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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
記の類語・言い回し・別の表現方法
記 |
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意味・定義 | 類義語 |
取引の法的な証拠として機能できるドキュメント [英訳]
記:例文 | ドキュメント 書留 書付 文書 書付け 記録 留め書き 記 帳簿 書案 書契 台帳 記文 検面調書 訴訟記録 帳面 留書き 筆記 書き付け 留書 調書 |
記 |
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意味・定義 | 類義語 |
情報を提供する文書(特に公式自然の情報) [英訳]
| ドキュメント 書付 文書 書付け 書き物 成文 記録 実録 記 書きもの 書類 記文 資料 |
記 |
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意味・定義 | 類義語 |
慣習的な意味を獲得した任意の(書かれたまたは印刷された)記号 [英訳]
| 象徴 標 略号 マーク 標号 信号 記 表徴 符帳 シンボル 記号 符号 表号 章 印 符丁 符牒 紋章 表象 |
記 |
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意味・定義 | 類義語 |
象徴的な印によってある人の考えを表現する物として機能するもの [英訳]
| ドキュメント 書付 文書 書付け 書き物 記 方策 書きもの 書案 一札 書契 書 記文 書札 ご書 |
記 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かまたは誰かに関する周知の事実の収集物 [英訳]
記:例文 - アル・スミスは言っていた、その記録を見よう
- 彼の名前はすべての記録にある
| 実紀 書付 文書 書付け 記録 流記 御記 記 ブック 実記 年譜 帳面 書き付け 調書 |
記の例文・使い方
- 記憶を失った男の人生
- 地域に密着した記事を掲載して、人気を呼んでいる。
- 昔の記憶を辿って話す。
- 幼児期は詳細な記憶も持てない時期がある。
- 時々刻々とパソコンで記録する。
- 掲載されている記事の無断転用を禁じます。
- 全部記憶しておいてほしい
- 記事を執筆している
- 記者団の取材に応じる
- 診療の記録
- 基礎体温の記録
- 日々の記録
- 短期の記憶が保てない
- 画面を動画として記録する
- 撮影方法を選んで記録
- 帳簿に資産の記入漏れ
- 採用試験の筆記試験
- カッコ内に記載する
- 工夫例を記した文書
- 記録的な酷暑
- 記憶のアップ術
- 記憶力の衰え
- 記憶の定着率
- 丸暗記が苦手です
- 帳簿に記載する
- 記録の形式
- 電子情報の記録
- 簡潔に記載する
- 特記すべき事項
- 具 体的に分かりやすく記載
- 記者会見に注目が集まりそうだ
- 大勢の記者たちに囲まれる
- 理由を記載する
- 摘要欄の記入例
- 摘要を記入する
- 表記基準が異なる
- 記事の信憑性が低い
- 芸能人のゴシップ記事
- 平易な表記を心がけた
- 特集記事を組む
- 爆発的なヒットを記録
- 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
- 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
- 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
- アイヌ施策推進地域計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 市町村は、アイヌ施策推進地域計画を作成しようとするときは、これに記載しようとする前項第二号に規定する事業を実施する者の意見を聴かなければならない。
- 第二項第二号(ニを除く。)に規定する事業に関する事項には、アイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物を国有林野(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野をいう。第十六条第一項において同じ。)において採取する事業に関する事項を記載することができる。
- 前項に定めるもののほか、第二項第二号(ニを除く。)に規定する事業に関する事項には、アイヌにおいて継承されてきた儀式若しくは漁法(以下この項において「儀式等」という。)の保存若しくは継承又は儀式等に関する知識の普及及び啓発に利用するためのさけを内水面(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八条第三項に規定する内水面をいう。)において採捕する事業(以下この条及び第十七条において「内水面さけ採捕事業」という。)に関する事項を記載することができる。この場合においては、内水面さけ採捕事業ごとに、当該内水面さけ採捕事業を実施する区域を記載するものとする。
- 前二項に定めるもののほか、第二項第二号(ハに係る部分に限る。)に規定する事業に関する事項には、当該市町村における地域の名称又はその略称を含む商標の使用をし、又は使用をすると見込まれる商品又は役務の需要の開拓を行う事業(以下この項及び第十八条において「商品等需要開拓事業」という。)に関する事項を記載することができる。この場合においては、商品等需要開拓事業ごとに、当該商品等需要開拓事業の目標及び実施期間を記載するものとする。
- 内閣総理大臣は、アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項(第四項から第六項までのいずれかに規定する事項をいう。以下同じ。)が記載されている場合において、第九項の認定をしようとするときは、当該特定事業関係事項について、当該特定事業関係事項に係る国の関係行政機関の長(以下単に「国の関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
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