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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
資料の類語・言い回し・別の表現方法
資料 |
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意味・定義 | 類義語 |
書き手による作 [英訳] 文字で表現されたものすべて(特に、表現スタイルと効果の観点から考慮される時に) [英訳]
資料:例文 - 彼の小説の文書はすばらしい
- その社説は素晴らしい1片の記述であった
| 著作 文書 書き物 著 書きもの 文章 書物 著述 資料 |
資料 |
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意味・定義 | 類義語 |
情報を提供する文書(特に公式自然の情報) [英訳]
| ドキュメント 書付 文書 書付け 書き物 成文 記録 実録 記 書きもの 書類 記文 資料 |
資料 |
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意味・定義 | 類義語 |
計測や調査で引き出された実際の情報 [英訳]
| データ 資料 |
資料 |
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意味・定義 | 類義語 |
そこから結果を引き出せそうな事実の集まり [英訳]
資料:例文 | データ 資料 |
資料の例文・使い方
- 解析する資料の多さに途方に暮れる。
- 入手した資料で明らかに
- 資料として添付する
- 資料に基づいて作成
- 文化的な資料
- 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
- この目的のために、人事院は、総務省、厚生労働省その他の政府機関から提供を受けた正確適切な統計資料を利用して、事実の調査を行い、給与に関する勧告を作成する。
- 第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に臨床試験の試験成績に関する資料その他の資料を添付して申請しなければならない。
- この場合において、当該申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品であるときは、当該資料は、厚生労働省令で定める基準に従つて収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
- 第一項の承認の申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が、第八十条の六第一項に規定する原薬等登録原簿に収められている原薬等を原料又は材料として製造されるものであるときは、第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該原薬等が同条第一項に規定する原薬等登録原簿に登録されていることを証する書面をもつて前項の規定により添付するものとされた資料の一部に代えることができる。
- 第二項第三号の規定による審査においては、当該品目に係る申請内容及び第三項前段に規定する資料に基づき、当該品目の品質、有効性及び安全性に関する調査を行うものとする。
- この場合において、当該品目が同項後段に規定する厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品であるときは、あらかじめ、当該品目に係る資料が同項後段の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
- 第一項の申請は、申請書にその医療機器又は体外診断用医薬品の使用成績に関する資料その他厚生労働省令で定める資料を添付してしなければならない。
- 第三項の規定による確認においては、第一項の指定に係る医療機器又は体外診断用医薬品に係る申請内容及び前項前段に規定する資料に基づき、当該医療機器又は体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性に関する調査を行うものとする。
- この場合において、第一項の指定に係る医療機器又は体外診断用医薬品が前項後段に規定する厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品であるときは、あらかじめ、当該医療機器又は体外診断用医薬品に係る資料が同項後段の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
- 第四項後段に規定する厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品につき使用成績に関する評価を受けるべき者、同項後段に規定する資料の収集若しくは作成の委託を受けた者又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、当該資料の収集又は作成に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
- 第二十三条の二の五の承認を受けた者(以下この条において「医療機器等承認取得者」という。)について相続、合併又は分割(当該品目に係る厚生労働省令で定める資料及び情報(以下この条において「当該品目に係る資料等」という。)を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該医療機器等承認取得者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該品目に係る資料等を承継した法人は、当該医療機器等承認取得者の地位を承継する。
- 医療機器等承認取得者がその地位を承継させる目的で当該品目に係る資料等の譲渡しをしたときは、譲受人は、当該医療機器等承認取得者の地位を承継する。
- 第二十三条の二の二十三の認証(以下「基準適合性認証」という。)を受けた者(以下この条において「医療機器等認証取得者」という。)について相続、合併又は分割(当該品目に係る厚生労働省令で定める資料及び情報(以下この条において「当該品目に係る資料等」という。)を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該医療機器等認証取得者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該品目に係る資料等を承継した法人は、当該医療機器等認証取得者の地位を承継する。
- 医療機器等認証取得者がその地位を承継させる目的で当該品目に係る資料等の譲渡しをしたときは、譲受人は、当該医療機器等認証取得者の地位を承継する。
- 農林水産大臣は、都道府県知事に対し、地方卸売市場に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は地方卸売市場の行政に関し必要な助言若しくは勧告をすることができる。
- 第十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項(第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係する独立行政法人の長又は関係する地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の理事長に対し、資料又は情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。
- (1)国・地方を通じた財政支出の状況[資料編:第32表] 国・地方を通じた財政支出について、国(一般会計と交付税及び譲与税配付金、公共事業関係等の6特別会計の純計)と地方(普通会計)の財政支出の合計から重複分を除いた歳出純計額は169兆2,216億円で、前年度と比べると、0.6%増(前年度0.1%減)となっている
- (2)国民経済と地方財政[資料編:第33表、第131表] 公的部門は、中央政府、地方政府、社会保障基金及び公的企業からなっており、家計部門に次ぐ経済活動の主体として、資金の調達及び財政支出等を通じ、資源配分の適正化、所得分配の公正化、経済の安定化等の重要な機能を果たしている
- (2)地方財政の「見える化」の推進 地方財政の「見える化」については、「地方財政白書」や「決算状況調」、「財政状況資料集」等により積極的な情報開示が行われてきた
- 「財政状況資料集」について、平成27年度決算からは、住民一人当たりのコストについて性質別や目的別で網羅的に公表するとともに、施設類型別の有形固定資産減価償却率などのストックに関する情報についても、固定資産台帳の整備に合わせて順次充実を図り、経年比較や類似団体比較を行うことができるようにした
- 地方公共団体においては、住民等に対する説明責任をより適切に果たし、住民サービスの向上や財政マネジメントの強化を図る観点から、「財政状況資料集」等の活用による住民等へのより分かりやすい財政情報の開示に取り組むとともに、公表内容の充実を図っていくことが求められる
- なお、「水道広域化推進プラン」の策定に向けた取組を支援するため、「水道広域化推進プラン策定マニュアル」(平成31年3月)を発出し、策定に当たっての実務上の参考資料として、プランの全体像や標準的な記載事項等を示している
- また、令和元年11月19日に、地方財政審議会から、所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応、法人事業税の収入金額課税を含む「令和2年度地方税制改正等に関する地方財政審議会意見」(附属資料参照)が提出されるとともに、同年12月20日に「令和2年度税制改正の大綱」が閣議決定された
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