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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
象徴の類語・言い回し・別の表現方法
象徴 |
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意味・定義 | 類義語 |
慣習的な意味を獲得した任意の(書かれたまたは印刷された)記号 [英訳]
| 象徴 標 略号 マーク 標号 信号 記 表徴 符帳 シンボル 記号 符号 表号 章 印 符丁 符牒 紋章 表象 |
象徴 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを象徴で表現する行為 [英訳]
| 象徴 |
象徴 |
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意味・定義 | 類義語 |
抽象的な思想を目に見えるシンボルで表すこと [英訳]
| 象徴 表号 エンブレム 旗幟 表象 |
象徴 |
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意味・定義 | 類義語 |
ある性質、型、グループなどを代表する特別なデザインまたは視覚 [英訳]
| 象徴 表号 エンブレム 旗幟 表象 |
象徴 |
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意味・定義 | 類義語 |
見えない何かを表現する関連性、伝統的表現法による見える何か [英訳]
象徴:例文 | 象徴 表徴 シンボル 表象 |
象徴 |
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意味・定義 | 類義語 |
画像、形状、または模型で間接的に表現する [英訳] 象徴になる [英訳]
象徴:例文 | 模る 表現 表わす シンボライズ 意味 模す 象徴 象る 表す |
象徴 |
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意味・定義 | 類義語 |
シンボルの使用により表わすか識別する [英訳] シンボルを使用する [英訳]
象徴:例文 - 詩人は、この詩で愛を象徴する
- これらの画家は、アーティストが象徴するべきだと信じた
| 象徴 |
象徴 |
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意味・定義 | 類義語 |
代表的であるか、典型的である [英訳]
象徴:例文 | 代表 形取る 表顕 形どる 説明 代理 表わす 象徴 象る 表す |
象徴 |
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意味・定義 | 類義語 |
本質的な特徴を具現化する、あるいはその典型的な例である [英訳]
象徴:例文 | 代表 象徴 |
象徴の例文・使い方
- 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
- この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村(特別区を含む。以下同じ。)によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もっ
- この法律において「民族共生象徴空間構成施設」とは、民族共生象徴空間(アイヌ文化の振興等の拠点として国土交通省令・文部科学省令で定める場所に整備される国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項に規定する行政財産をいう。)を構成する施設(その敷地を含む。)であって、国土交通省令・文部科学省令で定めるものをいう。
- 民族共生象徴空間構成施設の管理に関する基本的な事項
- 民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、第二十条第一項の規定による指定をしたときは、民族共生象徴空間構成施設の管理を当該指定を受けた者(次項において「指定法人」という。)に委託するものとする。
- 前項の規定により管理の委託を受けた指定法人は、当該委託を受けて行う民族共生象徴空間構成施設の管理に要する費用に充てるために、民族共生象徴空間構成施設につき入場料その他の料金(第二十二条第二項において「入場料等」という。)を徴収することができる。
- 第九条第一項の規定による委託を受けて民族共生象徴空間構成施設の管理を行うこと。
- 指定法人は、前条第一号に掲げる業務(以下「民族共生象徴空間構成施設管理業務」という。)に関する規程(以下「民族共生象徴空間構成施設管理業務規程」という。)を定め、国土交通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 民族共生象徴空間構成施設管理業務規程には、民族共生象徴空間構成施設管理業務の実施の方法、民族共生象徴空間構成施設の入場料等その他の国土交通省令・文部科学省令で定める事項を定めておかなければならない。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、第一項の認可をした民族共生象徴空間構成施設管理業務規程が民族共生象徴空間構成施設管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定法人に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
- 指定法人は、国土交通省令・文部科学省令で定めるところにより、民族共生象徴空間構成施設管理業務に関する経理と民族共生象徴空間構成施設管理業務以外の業務に関する経理とを区分して整理しなければならない。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、指定法人の第二十一条に規定する業務に従事する役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは民族共生象徴空間構成施設管理業務規程に違反する行為をしたとき、同条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定法人が第二十条第二項第三号に該当することとなるときは、指定法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
- 第二十二条第一項の規定により認可を受けた民族共生象徴空間構成施設管理業務規程によらないで民族共生象徴空間構成施設管理業務を行ったとき。
- 不当に民族共生象徴空間構成施設管理業務を実施しなかったとき。
- 前条第一項の規定により第二十条第一項の規定による指定を取り消した場合において、国土交通大臣及び文部科学大臣がその取消し後に新たに指定法人を指定したときは、取消しに係る指定法人の民族共生象徴空間構成施設管理業務に係る財産は、新たに指定を受けた指定法人に帰属する。
- 前項に定めるもののほか、前条第一項の規定により第二十条第一項の規定による指定を取り消した場合における民族共生象徴空間構成施設管理業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
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