[
類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
文書の類語・言い回し・別の表現方法
文書 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
書面による伝達のための媒体 [英訳]
文書:例文 | 書付 文書 書きもの |
文書 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
書き手による作 [英訳] 文字で表現されたものすべて(特に、表現スタイルと効果の観点から考慮される時に) [英訳]
文書:例文 - 彼の小説の文書はすばらしい
- その社説は素晴らしい1片の記述であった
| 著作 文書 書き物 著 書きもの 文章 書物 著述 資料 |
文書 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
言葉の音または単語を表象するために表面に書かれたまたは印刷された文字またはシンボル [英訳]
文書:例文 - 彼は紙を裏返しにしたことで書いたことが見えないようにした
- 医師の文書は読みにくかった
| 作文 文書 筆跡 執筆 字 |
文書 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
取引の法的な証拠として機能できるドキュメント [英訳]
文書:例文 | ドキュメント 書留 書付 文書 書付け 記録 留め書き 記 帳簿 書案 書契 台帳 記文 検面調書 訴訟記録 帳面 留書き 筆記 書き付け 留書 調書 |
文書 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
情報を提供する文書(特に公式自然の情報) [英訳]
| ドキュメント 書付 文書 書付け 書き物 成文 記録 実録 記 書きもの 書類 記文 資料 |
文書 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
象徴的な印によってある人の考えを表現する物として機能するもの [英訳]
| ドキュメント 書付 文書 書付け 書き物 記 方策 書きもの 書案 一札 書契 書 記文 書札 ご書 |
文書 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
何かまたは誰かに関する周知の事実の収集物 [英訳]
文書:例文 - アル・スミスは言っていた、その記録を見よう
- 彼の名前はすべての記録にある
| 実紀 書付 文書 書付け 記録 流記 御記 記 ブック 実記 年譜 帳面 書き付け 調書 |
文書 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
7ビットのアスキー文字を用いるテキスト(そしておそらく書式設定命令)を含むコンピュータファイル [英訳]
| テキストファイル ドキュメント 文書 |
文書の例文・使い方
- 決裁文書改ざん問題
- 附属文書が採択された
- 市の公文書
- 工夫例を記した文書
- 所持している文書
- 文書を借用している
- 文書を廃棄する
- 合意文書に署名する
- 第一項ノ規定ニ依ル決定ハ理由ヲ付シタル文書ヲ以テ之ヲ為シ当事者双方ニ送付スベシ
- 試験事務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書が作成されていること。
- ロの文書に記載されたところに従い試験事務の管理を行う専任の部門を置くこと。
- 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
- 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
- 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
- 別表第一第十八号から第二十号までの課税文書を一年以上にわたり継続して使用する場合には、当該課税文書を作成した日から一年を経過した日以後最初の付込みをした時に、当該課税文書を新たに作成したものとみなす。
- 一の文書(別表第一第三号から第六号まで、第九号及び第十八号から第二十号までに掲げる文書を除く。)に、同表第一号から第十七号までの課税文書(同表第三号から第六号まで及び第九号の課税文書を除く。)により証されるべき事項の追記をした場合又は同表第十八号若しくは第十九号の課税文書として使用するための付込みをした場合には、当該追記又は付込みをした者が、当該追記又は付込みをした時に、当該追記又は付込みに係る事項を記載した課税文書を新たに作成したものとみなす。
- 別表第一第十九号又は第二十号の課税文書(以下この項において「通帳等」という。)に次の各号に掲げる事項の付込みがされた場合において、当該付込みがされた事項に係る記載金額(同表の課税物件表の適用に関する通則4に規定する記載金額をいう。第九条第三項において同じ。)が当該各号に掲げる金額であるときは、当該付込みがされた事項に係る部分については、当該通帳等への付込みがなく、当該各号に規定する課税文書の作成があつたものとみなす。
- 別表第一第一号の課税文書により証されるべき事項
- 別表第一第二号の課税文書により証されるべき事項
- 別表第一第十七号の課税文書(物件名の欄1に掲げる受取書に限る。)により証されるべき事項
- 次条第二号に規定する者(以下この条において「国等」という。)と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等又は公証人法(明治四十一年法律第五十三号)に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者(公証人を除く。)が保存するものは国等が作成したものとみなす。
- 前項の規定は、次条第三号に規定する者とその他の者(国等を除く。)とが共同して作成した文書で同号に規定するものについて準用する。
- 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
- 別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
- 国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
- 別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの
- 印紙税の納税地は、次の各号に掲げる課税文書の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。
- 第十一条第一項又は第十二条第一項の承認に係る課税文書
- 第九条第一項の請求に係る課税文書
- 第十条第一項に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して同項に規定する納付印を押す課税文書
- 前三号に掲げる課税文書以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされているもの
- 第一号から第三号までに掲げる課税文書以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされていないもの
- 印紙税の課税標準及び税率は、別表第一の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。
- 課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
- 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。
- 課税文書の作成者は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印(財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。)を押すことを請求することができる。
- 前項の請求をした者は、次項の規定によりその請求が棄却された場合を除き、当該請求に係る課税文書に課されるべき印紙税額に相当する印紙税を、税印が押される時までに、国に納付しなければならない。
- 税務署長は、第一項の請求があつた場合において、当該請求に係る課税文書の記載金額が明らかでないことその他印紙税の保全上不適当であると認めるときは、当該請求を棄却することができる。
- 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器(印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器(第十六条及び第十八条第二項において「指定計器」という。)で、財務省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という。)を付したものをいう。以下同じ。)を、その設置しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて設置した場合には、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。
- 前項の承認を受けて印紙税納付計器を設置する者は、政令で定めるところにより、同項の税務署長の承認を受けて、その者が交付を受ける課税文書の作成者のために、その交付を受ける際、当該作成者が当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。
- 課税文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の一に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙のはり付けに代えて、金銭をもつて当該課税文書に係る印紙税を納付することができる。
- 第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る課税文書の作成の時までに、当該課税文書に財務省令で定める書式による表示をしなければならない。
- 第一項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該課税文書が同項第一号に掲げる課税文書に該当する場合には毎月分(当該課税文書を作成しなかつた月分を除く。)をその翌月末日までに、当該課税文書が同項第二号に掲げる課税文書に該当する場合には同号に規定する日の属する月の翌月末日までに、その承認をした税務署長に提出しなければならない。
- その月中(第一項第二号に掲げる課税文書にあつては、同号に規定する日)に作成した当該課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの数量及び当該数量を税率区分の異なるごとに合計した数量(次号において「課税標準数量」という。)
- 第一項第一号の課税文書につき同項の承認を受けている者は、当該承認に係る課税文書につき同項の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定める手続により、その旨を同項の税務署長に届け出るものとする。
- 別表第一第十八号及び第十九号の課税文書のうち政令で定める通帳(以下この条において「預貯金通帳等」という。)の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙の貼付けに代えて、金銭をもつて、当該承認の日以後の各課税期間(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下この条において同じ。)内に作成する当該預貯金通帳等に係る印紙税を納付することができる。
- 当該承認に係る預貯金通帳等の課税文書の号別及び当該預貯金通帳等の種類並びに当該種類ごとの前項に規定する政令で定めるところにより計算した当該預貯金通帳等に係る口座の数に相当する当該預貯金通帳等の数量及び当該数量を当該号別に合計した数量(次号において「課税標準数量」という。)
- 第十一条第一項又は第十二条第一項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、当該承認に係る課税文書の作成に関する事実を帳簿に記載しなければならない。
- 第八条第一項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかつた印紙税の額とその二倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。
- 前項に規定する課税文書の作成者から当該課税文書に係る印紙税の納税地の所轄税務署長に対し、政令で定めるところにより、当該課税文書について印紙税を納付していない旨の申出があり、かつ、その申出が印紙税についての調査があつたことにより当該申出に係る課税文書について国税通則法第三十二条第一項(賦課決定)の規定による前項の過怠税についての決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該課税文書に係る同項の過怠税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付しなかつた印紙税の額と当該印紙税の額に百分の十の割合を乗じて計算した金額との合計額に相当する金額とする。
文書:類語リンク
文書 連想語を検索