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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
商の類語・言い回し・別の表現方法
商 |
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意味・定義 | 類義語 |
商品(品物とサービス)の供給という目的を持つ取引(販売と購買) [英訳]
| 商業主義 商賈 営利主義 商い 通商 コマーシャリズム 商業 商 互市 商売 交易 貿易 商法 トレード |
商 |
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意味・定義 | 類義語 |
(商業活動を営むときなどに)グループ内、もしくはグループ間で取引する行為 [英訳]
商:例文 - 彼抜きでは取引はできない
- 私との取引は、彼はいつも正直にやってくれている
| 取り引き 取廻 取回 商い 上高 交渉 取引き 商 売り買い 売買 商売 出来高 取廻し 取回し 取引 トランザクション |
商 |
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意味・定義 | 類義語 |
等価交換 [英訳]
商:例文 - お金がなかったので、我々は物々交換で暮らさなければならなかった
| 取替 遣り取り 取り替えこ 取替っこ 物物交換 交換 バーター 商い 取替えこ 換物 換え物 物交 取り換え 商 売買 取り替えっこ 物々交換 取り替こ 取替こ チェンジ 取り替え 取り替っこ 取替えっこ トレード |
商 |
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意味・定義 | 類義語 |
2つの量を分ける比率 [英訳]
| 商 |
商 |
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意味・定義 | 類義語 |
財政、商業、産業の面を含む、財貨とサービスを供給する活動 [英訳]
商:例文 | 商賈 企業 事業 商行為 商い 営業 ビジネス 商業 商 稼業 実業 商売 仕事 営利 商法 |
商の例文・使い方
- 商売敵に先を越される。
- 消費税を商品価格に転嫁できない
- 低価格で高品質の商品が並ぶ
- 新商品の取り扱いを開始した。
- 注目商品が盛りだくさん
- 主力商品であるスマートフォン
- 通商協議は長期戦に
- 商品到着日から7日以内
- 商品開発が始まった
- 低価格帯の商品
- 高価格帯の商品
- 最適な商品を提供していく
- 前二項に定めるもののほか、第二項第二号(ハに係る部分に限る。)に規定する事業に関する事項には、当該市町村における地域の名称又はその略称を含む商標の使用をし、又は使用をすると見込まれる商品又は役務の需要の開拓を行う事業(以下この項及び第十八条において「商品等需要開拓事業」という。)に関する事項を記載することができる。この場合においては、商品等需要開拓事業ごとに、当該商品等需要開拓事業の目標及び実施期間を記載するものとする。
- 認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業については、当該商品等需要開拓事業の実施期間(次項及び第三項において単に「実施期間」という。)内に限り、次項から第六項までの規定を適用する。
- 特許庁長官は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料を納付すべき者が当該商品又は役務に係る商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、当該登録料(実施期間内に地域団体商標の商標登録を受ける場合のもの又は実施期間内に地域団体商標の商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。この場合において、
- 特許庁長官は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標登録を受けようとする者が当該商品又は役務に係る商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料(実施期間内に商標登録出願をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。
- 商標法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料は、商標権が第二項の規定による登録料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の規定にかかわらず、各共有者ごとにこれらに規定する登録料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
- 商標登録出願により生じた権利が第三項の規定による商標登録出願の手数料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、これらの者が自己の商標登録出願により生じた権利について商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料は、同項の規定にかかわらず、各共有者ごとに同項に規定する商標登録出願の手数料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
- 前項に規定する収入印紙、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十三条第二項に規定する雇用保険印紙、道路運送車両法第百二条第五項に規定する自動車検査登録印紙、健康保険法第百六十九条第三項に規定する健康保険印紙、自動車重量税法に規定する自動車重量税印紙並びに特許法、実用新案法、意匠法、商標法及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律に規定する特許印紙の形式は、財務大臣が定める。
- 地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する基本的な事項
- 地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する事項
- 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
- 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。
- 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠に類似する意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権、特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠に類似する意匠の実施をすることができない。
- 小笠原村は、振興開発計画に即して、国土交通省令で定めるところにより、小笠原諸島の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進するための計画(以下「産業振興促進計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
- 公庫は、公庫債券、財形住宅債券又は住宅宅地債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。
- 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。
- 「令和」新時代の我が国経済は、雇用・所得環境の改善が続き、企業収益が高水準で推移する中、内需の柱である個人消費や設備投資が増加傾向で推移するなど、緩やかな回復が続いている。ただし、中国経済の減速や情報関連財の調整の影響を受け、輸出や生産の一部に弱さがみられ、多くの日本企業がグローバルなサプライチェーンを展開している中で、通商問題や海外経済の動向が日本経済に与える影響には、十分注視する必要がある。
- 第一章「日本経済の現状と課題」では、米中通商問題や中国経済の減速など海外経済の動向が我が国経済に及ぼす影響や、内需の柱である家計の所得・消費の動向、人手不足に対応した企業の生産性向上への取組、「Society 5.0」の経済効果等について分析するとともに、経済・財政一体改革の取組について概観する。
- 我が国経済は、雇用・所得環境の改善が続き、企業収益が高水準で推移する中、内需の柱である個人消費や設備投資が増加傾向で推移するなど、緩やかな回復が続いている。ただし、中国経済の減速や世界的な情報関連財需要の一服等の影響を受け、2018年後半以降輸出が低下し、企業の生産活動の一部に弱さが続いており、通商問題や中国経済をはじめとした海外経済の動きや不確実性には十分注意する必要がある。
- 第1節では、中国経済の緩やかな減速、情報関連財の調整、米中通商問題など海外経済の動向が、我が国経済に与えている影響について現状を分析するとともに、今後のリスクについて考察する。
- 本節では、中国経済の減速など海外経済の動向や情報関連財の生産調整の影響が、どのように日本経済に影響しているのかを確認するとともに、米中通商問題や海外経済の不確実性など、今後のリスクを中心に検証する。
- 具体的には、2016年後半以降、先進国経済と新興国経済の同時回復がみられ、世界貿易の伸びも高まっていたが、中国における過剰債務問題の対応のためのデレバレッジや、米中間の追加関税・対抗措置等をはじめとする通商問題、英国のEU離脱といった政策に関する不確実性等を背景に、世界経済や世界貿易の伸びが低下したことが挙げられる。
- しかし2018年後半以降は、アメリカ経済が減税などの政策効果もあり引き続き3%程度と潜在成長率を上回る堅調な成長を続けたのに対し、中国経済はシャドーバンキングに対する規制強化や地方政府の債務抑制などデレバレッジに向けた取組の影響などから緩やかな減速2が続き、また米中の通商問題による不確実性の高まりなどから世界経済の成長率も再び3%を下回る状況となった。
- こうした動きは他の資源価格でも多くみられ、42種の商品価格を指数化した日経商品指数(42種)も16年初にかけて大きく低下している。
- 日経商品指数(42種)も、2016年から上昇傾向にあり、2019年初には2014年と同程度の水準まで回復し、2019年5月以降はやや低下したものの、2016年と比べて高い水準となっている。
- その後、2018年後半以降については、中国経済の緩やかな減速や、米中間の関税引上げなど通商問題の影響もあり、世界貿易の伸びに弱さがみられている。
- 特に、世界経済の1位、2位の規模であるアメリカ、中国の輸入の動向をみると2018年後半からは通商問題の影響等もあり伸び率が大きく低下している。
- さらに、アメリカ政府は、これまで対象としていなかった中国からの輸入品目のほぼ全てである残り3,000億ドル相当に対しても、最大25%の追加関税を課す計画を2019年5月に表明していたが、2019年6月の米中首脳会談を踏まえ、トランプ大統領は、米中通商協議を継続し、当面は25%の追加関税の賦課を実施しない方針を表明した。
- こうした通商問題等の動向及びその影響については引き続き注視が必要である。
- 2012年と2019年の主な業種別の賃上げ率をみても、製造業だけでなく、人手不足等を背景に、商業流通や交通運輸の賃上げ率の伸び幅が大きくなっており、これまでのように、一部の製造業の大手企業の賃上げの水準が基準(上限)となって、他の企業に波及していくといった春季労使交渉の構造が変わりつつある可能性がある。
- 第一は、緩やかな減速を続ける中国経済の動向や、米中通商問題が世界経済に与える影響である。
- こうした英国のEU離脱の動向や、前述の中国経済の減速や米中通商問題の動向の影響については、第3章において詳細に分析する。
- こうした中で、前回2014年の引上げ時の経験を踏まえ、今回の引上げにあたっては、ポイント還元やプレミアム付商品券など、合計で2.3兆円程度の平準化対策を実施するなど政府は万全の対応をしている。
- また「消費税率引上げ前に自動車やマンション・家などの高額商品を購入した」という回答も5%程度あり、両者をあわせると全体としては4分の1程度が駆け込みを行っていたことがわかる
- 消費税率引上げ時に駆け込みを行った消費者の属性について調べるため、「消費税率引上げ前に化粧品など日用品の購入量を増加させて、引上げ後は抑制した」及び「消費税率引上げ前に自動車やマンション・家などの高額商品を購入した」と回答した者を駆け込みがあった者とし、性別、年齢、貯蓄などでプロビットモデルによる分析を行った
- なお、その他の属性との関係では、「より節約を心掛けたい」という行動特性がある者の方が駆け込みをしやすく、また「話題になったものは買いたい」、「新商品は迷わず買う」という回答も駆け込みをしやすくなっているため、常日頃から節約を含め消費に関心の高い者は駆け込みを行う傾向がうかがえる
- そのほかにも、以下でも触れる、キャッシュレス・ポイント還元事業やプレミアム付商品券など、消費税率引上げ前後において消費平準化に向けた対策もとっている
- 技術革新がもたらす消費の喚起 本項では、Society 5.0に向けた新技術の発展による消費喚起の効果について、電子商取引やシェアリングエコノミーの動向をみるとともに、内閣府消費行動調査を利用して、自動運転車や家事代行ロボットの潜在的な消費押上げ効果について分析する
- 電子商取引やシェアリングエコノミーは増加傾向 情報通信ネットワークやIoT、AI、ロボットなど新技術の発展等により、消費のスタイルや決済手段などが変化している
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