商の例文検索・用例の一覧
- 商売敵に先を越される。
- 消費税を商品価格に転嫁できない
- 低価格で高品質の商品が並ぶ
- 新商品の取り扱いを開始した。
- 注目商品が盛りだくさん
- 主力商品であるスマートフォン
- 通商協議は長期戦に
- 商品到着日から7日以内
- 商品開発が始まった
- 低価格帯の商品
- 高価格帯の商品
- 最適な商品を提供していく
- 前二項に定めるもののほか、第二項第二号(ハに係る部分に限る。)に規定する事業に関する事項には、当該市町村における地域の名称又はその略称を含む商標の使用をし、又は使用をすると見込まれる商品又は役務の需要の開拓を行う事業(以下この項及び第十八条において「商品等需要開拓事業」という。)に関する事項を記載することができる。この場合においては、商品等需要開拓事業ごとに、当該商品等需要開拓事業の目標及び実施期間を記載するものとする。
- 認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業については、当該商品等需要開拓事業の実施期間(次項及び第三項において単に「実施期間」という。)内に限り、次項から第六項までの規定を適用する。
- 特許庁長官は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料を納付すべき者が当該商品又は役務に係る商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、当該登録料(実施期間内に地域団体商標の商標登録を受ける場合のもの又は実施期間内に地域団体商標の商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。この場合において、
- 特許庁長官は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標登録を受けようとする者が当該商品又は役務に係る商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料(実施期間内に商標登録出願をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。
- 商標法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料は、商標権が第二項の規定による登録料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の規定にかかわらず、各共有者ごとにこれらに規定する登録料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
- 商標登録出願により生じた権利が第三項の規定による商標登録出願の手数料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、これらの者が自己の商標登録出願により生じた権利について商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料は、同項の規定にかかわらず、各共有者ごとに同項に規定する商標登録出願の手数料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
- 前項に規定する収入印紙、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十三条第二項に規定する雇用保険印紙、道路運送車両法第百二条第五項に規定する自動車検査登録印紙、健康保険法第百六十九条第三項に規定する健康保険印紙、自動車重量税法に規定する自動車重量税印紙並びに特許法、実用新案法、意匠法、商標法及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律に規定する特許印紙の形式は、財務大臣が定める。
- 地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する基本的な事項
- 地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する事項
- 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
- 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。
- 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠に類似する意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権、特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠に類似する意匠の実施をすることができない。
- 小笠原村は、振興開発計画に即して、国土交通省令で定めるところにより、小笠原諸島の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進するための計画(以下「産業振興促進計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
- 公庫は、公庫債券、財形住宅債券又は住宅宅地債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。
- 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。
- 「令和」新時代の我が国経済は、雇用・所得環境の改善が続き、企業収益が高水準で推移する中、内需の柱である個人消費や設備投資が増加傾向で推移するなど、緩やかな回復が続いている。ただし、中国経済の減速や情報関連財の調整の影響を受け、輸出や生産の一部に弱さがみられ、多くの日本企業がグローバルなサプライチェーンを展開している中で、通商問題や海外経済の動向が日本経済に与える影響には、十分注視する必要がある。
- 第一章「日本経済の現状と課題」では、米中通商問題や中国経済の減速など海外経済の動向が我が国経済に及ぼす影響や、内需の柱である家計の所得・消費の動向、人手不足に対応した企業の生産性向上への取組、「Society 5.0」の経済効果等について分析するとともに、経済・財政一体改革の取組について概観する。
- 我が国経済は、雇用・所得環境の改善が続き、企業収益が高水準で推移する中、内需の柱である個人消費や設備投資が増加傾向で推移するなど、緩やかな回復が続いている。ただし、中国経済の減速や世界的な情報関連財需要の一服等の影響を受け、2018年後半以降輸出が低下し、企業の生産活動の一部に弱さが続いており、通商問題や中国経済をはじめとした海外経済の動きや不確実性には十分注意する必要がある。
- 第1節では、中国経済の緩やかな減速、情報関連財の調整、米中通商問題など海外経済の動向が、我が国経済に与えている影響について現状を分析するとともに、今後のリスクについて考察する。
- 本節では、中国経済の減速など海外経済の動向や情報関連財の生産調整の影響が、どのように日本経済に影響しているのかを確認するとともに、米中通商問題や海外経済の不確実性など、今後のリスクを中心に検証する。
- 具体的には、2016年後半以降、先進国経済と新興国経済の同時回復がみられ、世界貿易の伸びも高まっていたが、中国における過剰債務問題の対応のためのデレバレッジや、米中間の追加関税・対抗措置等をはじめとする通商問題、英国のEU離脱といった政策に関する不確実性等を背景に、世界経済や世界貿易の伸びが低下したことが挙げられる。
- しかし2018年後半以降は、アメリカ経済が減税などの政策効果もあり引き続き3%程度と潜在成長率を上回る堅調な成長を続けたのに対し、中国経済はシャドーバンキングに対する規制強化や地方政府の債務抑制などデレバレッジに向けた取組の影響などから緩やかな減速2が続き、また米中の通商問題による不確実性の高まりなどから世界経済の成長率も再び3%を下回る状況となった。
- こうした動きは他の資源価格でも多くみられ、42種の商品価格を指数化した日経商品指数(42種)も16年初にかけて大きく低下している。
- 日経商品指数(42種)も、2016年から上昇傾向にあり、2019年初には2014年と同程度の水準まで回復し、2019年5月以降はやや低下したものの、2016年と比べて高い水準となっている。
- その後、2018年後半以降については、中国経済の緩やかな減速や、米中間の関税引上げなど通商問題の影響もあり、世界貿易の伸びに弱さがみられている。
- 特に、世界経済の1位、2位の規模であるアメリカ、中国の輸入の動向をみると2018年後半からは通商問題の影響等もあり伸び率が大きく低下している。
- さらに、アメリカ政府は、これまで対象としていなかった中国からの輸入品目のほぼ全てである残り3,000億ドル相当に対しても、最大25%の追加関税を課す計画を2019年5月に表明していたが、2019年6月の米中首脳会談を踏まえ、トランプ大統領は、米中通商協議を継続し、当面は25%の追加関税の賦課を実施しない方針を表明した。
- こうした通商問題等の動向及びその影響については引き続き注視が必要である。
- 2012年と2019年の主な業種別の賃上げ率をみても、製造業だけでなく、人手不足等を背景に、商業流通や交通運輸の賃上げ率の伸び幅が大きくなっており、これまでのように、一部の製造業の大手企業の賃上げの水準が基準(上限)となって、他の企業に波及していくといった春季労使交渉の構造が変わりつつある可能性がある。
- 第一は、緩やかな減速を続ける中国経済の動向や、米中通商問題が世界経済に与える影響である。
- こうした英国のEU離脱の動向や、前述の中国経済の減速や米中通商問題の動向の影響については、第3章において詳細に分析する。
- こうした中で、前回2014年の引上げ時の経験を踏まえ、今回の引上げにあたっては、ポイント還元やプレミアム付商品券など、合計で2.3兆円程度の平準化対策を実施するなど政府は万全の対応をしている。
- また「消費税率引上げ前に自動車やマンション・家などの高額商品を購入した」という回答も5%程度あり、両者をあわせると全体としては4分の1程度が駆け込みを行っていたことがわかる
- 消費税率引上げ時に駆け込みを行った消費者の属性について調べるため、「消費税率引上げ前に化粧品など日用品の購入量を増加させて、引上げ後は抑制した」及び「消費税率引上げ前に自動車やマンション・家などの高額商品を購入した」と回答した者を駆け込みがあった者とし、性別、年齢、貯蓄などでプロビットモデルによる分析を行った
- なお、その他の属性との関係では、「より節約を心掛けたい」という行動特性がある者の方が駆け込みをしやすく、また「話題になったものは買いたい」、「新商品は迷わず買う」という回答も駆け込みをしやすくなっているため、常日頃から節約を含め消費に関心の高い者は駆け込みを行う傾向がうかがえる
- そのほかにも、以下でも触れる、キャッシュレス・ポイント還元事業やプレミアム付商品券など、消費税率引上げ前後において消費平準化に向けた対策もとっている
- 技術革新がもたらす消費の喚起 本項では、Society 5.0に向けた新技術の発展による消費喚起の効果について、電子商取引やシェアリングエコノミーの動向をみるとともに、内閣府消費行動調査を利用して、自動運転車や家事代行ロボットの潜在的な消費押上げ効果について分析する
- 電子商取引やシェアリングエコノミーは増加傾向 情報通信ネットワークやIoT、AI、ロボットなど新技術の発展等により、消費のスタイルや決済手段などが変化している
- まず、インターネットを通じた消費支出について、経済産業省の「電子商取引に関する市場調査」をみると、B to Cでの電子商取引金額の市場規模は、2013年には11兆円程度であったが、2018年には18兆円にまで増加している
- こうした電子商取引市場の拡大は、様々な商品の比較を容易にし、時間や場所によらず買物することを可能にするなど消費者の利便性を高めていると考えられる
- まず、新技術により消費を押し上げる潜在力がありそうな商品の一例として、自動運転の自動車について潜在的な需要を考察する
- 新技術導入にあたっては、そのための開発費用などもかかるため、既存の自動車よりも価格が上昇する可能性が考えられ、価格が同じであれば購入したいという層は必ずしも新商品発売時に購入するとは限らない
- 家事代行ロボットは高年収世帯や働く女性を中心にニーズが見込まれる 女性の活躍が進むことで共働き世帯が増加するとともに、高齢者を中心に単身世帯も増えているが、こうした世帯にとって潜在的な需要が高い新商品・サービスの一例として、家事を代行するサービスが考えられる
- 今後、勤務時間の長い女性労働者や共働き世帯など高所得世帯を中心に、家事代行ロボットが商品化された際は消費を押し上げることが期待される
- 具体的には、低所得者・子育て世帯(0~2歳児)向けプレミアム付商品券やすまい給付金、次世代住宅ポイント制度、中小・小規模事業者に関する消費者へのポイント還元支援、防災・減災、国土強靱化など臨時・特別の予算措置として2兆円程度、住宅ローン減税の拡充、自動車の取得時及び保有時の税負担の軽減といった税制上の支援0.3兆円程度を実施するなど、2019年10月の消費税率引上げに向けて万全の対応をとっている
- その後は、米中通商問題の長期化懸念などを背景にした利下げ期待の高まり等により、2019年5月以降、一段と長期金利は低下した
- また、中小企業や民間企業の資金調達難の緩和のため、2018年12月に中小企業・民営企業への貸出を支援するための新たな流動性供給手段が中国人民銀行に新設されたほか、2019年3月の全人代においても、国有大型商業銀行の中小企業向け融資の増額等の方針が示された
- 世界的に金融市場は緩和傾向 日米欧中の株式市場の動向をみると、2016年後半以降はおおむね上昇傾向で推移したが、2018年後半には、米中間の通商問題への懸念や中国の緩やかな景気減速などを背景に、いずれも2017年と比べて水準が低下した
- その後、2019年に入ってからは、中国の景気支援策、アメリカの利上げ停止など各国の政策対応、米中間の貿易協議進展への期待などを背景に、2018年末の水準からやや回復したが、2019年5月以降は米中通商問題の影響が再びみられている
- 他方で、金融緩和が長期にわたって継続することが予見されるような状況では、低金利の長期化を前提にした投資によって資産価格の過度な上昇が助長される可能性があり、特に、住宅や商業不動産価格の過度な上昇には注意する必要がある
- 今後の経済動向に関する留意点としては、第一に、緩やかな減速を続ける中国経済の動向、米中通商問題が世界経済に与える影響、英国のEU離脱といった海外の経済動向や政策に関する不確実性に注意する必要がある
- 世界経済の動向については、主要先進国の金融政策が緩和的な方向に転換されたことや、中国における景気対策の効果が期待される一方で、米中間の追加関税引上げ・対抗措置などの通商問題による影響が懸念されており、グローバルなサプライチェーンに組み込まれている産業を中心に、その影響に十分注意していく必要がある
- さらに、Society 5.0に向けた取組を一層強化することで、自動運転搭載車などイノベーションによる新商品の開発・発売を活発化することも、消費を刺激する効果が期待される
- 消費活性化をもたらす可能性があるものとして、新技術を活用した新商品の出現があります
- そうした新商品の例として、自動運転搭載車に関する購入意欲を尋ねた結果、若年層を中心に購入意欲が高いことが示されています
- 例えば、既存の概念にとらわれない新しい商品・サービスの開発が可能となった等、ダイバーシティが生産性向上につながった事例が実際に報告されている(経済同友会、2018)
- 企業アンケート(東京商工リサーチによる調査)から人手不足感の程度別に外国人を雇用している企業と、雇用を検討している企業の割合をみると、大企業・中小企業ともに人手不足を感じている企業では両割合が高くなっている
- 第2節では、最近の中国経済の緩やかな減速といった世界経済の動向や、米中間の通商問題や英国のEU離脱問題等の海外における政策の不確実性が日本経済にどのような影響を与えるのかについて分析を行う
- これまでは越境取引や国外消費を中心にサービス貿易の動向を確認したが、グローバル・バリュー・チェーンにおいては、財の生産に直接関わるサービス、つまり、マーケティング・商品開発や研究開発といった生産工程の前後の段階におけるサービス産業の付加価値への貢献が相対的に高い可能性が指摘されている7
- 日本の製造業の輸出財に含まれるサービス業の付加価値の割合は、2015年時点で約30%と、米欧の主要国と同程度の水準であり、その内訳をみると、大半が自国のサービス業による付加価値であり、マーケティング・商品開発や研究開発、保守・アフターサービスといったサービス産業も財の輸出に重要な役割を果たしている
- 以上を踏まえると、日本のサービス貿易については、主要国と比べて、金額規模が小さいものの、知的財産権など国際的な技術取引の面では製造業のグローバル化に伴い高い比較優位を有しているほか、対外競争力を有する製造業の輸出財に対する付加価値という意味でも商品開発等を通じてサービス産業が一定程度の貢献をしていることが分かる
- また、非製造業では、金融・保険業が近年大きく増加し、成長の期待されるアジアなど海外市場に邦銀が積極的に進出しているほか、卸・小売業についても、商社による海外での資源開発や、日本企業の海外生産比率の高まりに伴う流通需要の増加、アジアを中心とした海外の消費市場拡大などに対応する動きがみられる
- 本節では、世界貿易の長期的な動向を概観した上で、最近の注目すべき海外経済の動向として、中国経済の緩やかな減速や米中間の通商問題、英国のEU離脱問題、アメリカ・メキシコ・カナダの新たな協定(USMCA)などが日本経済にどのような影響を与えるのかについて分析する
- 他方で、近年の世界貿易の動向をみると、2017年に伸びが高まった後、2018年に入ってからは、中国経済の緩やかな減速や、米中間の関税率引上げの動きなど通商問題の動向を反映して、貿易の伸びが鈍化している
- こうした背景について、「経済政策不確実性指数」(Economic Policy Uncertainty Index)20の動向をみると、2016年の英国のEU離脱に関する国民投票の時点で大きく上昇した後、しばらくの間は低下していたが、2018年以降は再び上昇傾向で推移しており、米中間の通商問題の動向等が影響していると考えられる(第3-2-1図(3))
- 保護主義の台頭、通商問題と日本経済への影響 中国経済の減速及び米中間の通商問題による影響 中国経済の減速や米中間の通商問題による影響には留意が必要 第1節で確認したとおり、グローバル化の進展とともに、アジアでは、中国が部品等を輸入・加工して完成品を生産するサプライチェーンが構築されており、中国経済の動向は日本経済にも大きく影響を与えると考えられる
- こうした中国経済の緩やかな減速の背景には、過剰債務の削減のために2017年後半からシャドーバンキング23に対する規制強化や地方政府の債務抑制などデレバレッジに向けた取組がとられたことや、米中間の通商問題による不透明感の高まり等が挙げられる
- また、2018年7月以降、アメリカと中国との間で追加関税・対抗措置がとられ、米中通商協議が継続されている24
- こうした中国経済の減速や米中間の通商問題が日本の輸出や生産に与える影響を考えるため、以下では、日本の輸出や生産がどの程度中国の需要に依存しているのか、また、日本と中国がGVCを通じてどのようなつながりを持っているかを確認する
- 中国から輸出される主要な品目には、日本の付加価値が相応に含まれている 次に、米中間の通商問題は、中国とアメリカに対してだけでなく、サプライチェーンを通じて、日本をはじめ、部品等を供給している国・地域にも影響を及ぼす可能性があるため、こうしたGVCを通じた中国経済との関係を確認する
- 米中間の通商問題や不透明感の高まりには十分注意が必要 アメリカは、中国等との間で貿易収支の赤字が拡大していることや、中国による知的財産権の侵害等を背景に、2018年3月に安全保障上の脅威を理由に通商拡大法232条に基づき鉄鋼・アルミニウムへの追加関税措置を実施したほか、7月から9月にかけては、知的財産権の侵害を理由に通商法301条に基づき、総計で2,500億ドルにのぼる中国製品の輸入に追加関税を課した
- さらに、アメリカ政府は、これまで対象としていなかった中国からの輸入品目のほぼ全てである残り3,000億ドル相当に対しても、最大25%の追加関税を課す計画を2019年5月に表明していたが、2019年6月の米中首脳会談を踏まえ、トランプ大統領は、米中通商協議を継続し、当面は25%の追加関税の賦課を実施しない方針を表明した(第3-2-4図)
- 第三は、通商問題の先行きの展開が不透明な中で、貿易や経済動向の先行きに関する不確実性が高まることにより、企業活動が慎重化したり、金融資本市場の変動が高まる可能性が考えられる
- このように米中間の貿易をみると、通商問題の影響は、2018年後半に一部の品目についてみられたものの、2019年に入ってからは米中間の通商協議の進展もあり、落ち着いていた
- JETROの調査によると、中国だけでなく、香港・マカオ、台湾、韓国など、中国と密接な関係がある国・地域の日系現地企業では、米中間の通商問題によって「マイナスの影響がある」と回答する企業の割合が4割から5割近くと高くなっている(付図3-5(1))
- 以上をまとめると、米中間の通商問題による日本経済への影響という意味では、<1>追加関税措置が、対象となっている財の貿易を下押しし、アメリカと中国の経済を減速させるという直接的な影響が生じる可能性、<2>追加関税措置によってアメリカと中国の輸出財の生産が減少した場合に、それがサプライチェーンを通じて、当該財の部品等を供給している当事国以外の国・地域にも影響を及ぼす可能性、<3>通商問題の先行きの展開が不透明な中で、貿易や経済動向の先行きに関する不確実性が高まることにより、企業活動が慎重化したり、金融資本市場の変動が高まる可能性という3つの経路を通じた影響が生じる可能性が考えられる
- 今後については、中国の景気刺激策の効果が期待される一方、これまでにとられた米中間の追加的な関税引上げ等の影響や今後の米中通商協議の動向に引き続き注意が必要である
- TPP11発効の経済効果 TPP11は、アジア太平洋地域においてモノの関税だけでなく、サービス、投資の自由化を進め、さらには知的財産、金融サービス、電子商取引、国有企業の規律など、幅広い分野で21世紀型のルールを構築する経済連携協定であり、参加国の世界のGDPに占めるシェアは約13.5%に達する
- TPP11の大きな特徴の一つは、物品の関税撤廃・削減だけでなく、サービスや投資の自由化を進め、さらには知的財産、電子商取引、政府調達など、幅広い分野で新たなルールが構築される点にある
- また、不正な商標商品や著作権侵害物品の輸出入の差止めなどに関する権限が各国の当局に与えられることにより、日本企業の商標や著作物の侵害による被害が減ることが期待される
- また、世界経済全体として複雑な多国・地域間の貿易・投資関係が成立している中で、今後、米中通商協議の動向がどうなるかや、英国のEU離脱の先行きも不透明であることには、引き続き十分注意が必要である
- 通商問題の日本経済への影響 米中間の通商問題などにより、グローバルな不確実性が高まっている 2018年以降、世界経済を巡る不透明感の高まりから、グローバルな不確実性が高まっています(図1)
- アメリカと中国の間では、追加関税・対抗措置がとられていますが(図2)、こうした通商問題は、両当事国の輸出入や生産の動向に影響を与えるだけでなく、サプライチェーンを通じて部品を提供している当事国以外の国・地域にも影響を与える可能性があります
- こうした中、日本の製造業の生産額は、情報関連財を中心に、中国の最終需要に大きく依存しており、米中間の通商問題や中国経済の動向による影響を受けやすくなっています(図4)
- さらに、米中間の通商問題は日系現地企業にも影響を与えていますが、中国の日系現地企業では中国国内向け販売比率が高く、輸出先も日本向けが過半となっています(図5)
- 不確実性の高まりによる企業活動への影響にも注意が必要 このように、世界経済全体として複雑な多国・地域間の貿易・投資関係が成立している中で、今後、米中間の通商問題が長期化し、先行きの不確実性が高まる場合には、投資などの企業活動が慎重化する可能性もあり、引き続き注意が必要です
- 通商問題や海外経済の動向が日本経済に与える影響には十分注視する必要があるが、他方で、内需については引き続き増加傾向で推移している
- 地方公共団体の経費は、その行政目的によって、議会費、総務費、民生費、衛生費、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、警察費、教育費、災害復旧費、公債費等に大別することができる
- 発売中の商品
- 町の商業用または非住宅地域
- 商品は、大きな損失で再処分された
- 商標登録された品物
- 半値の棚ざらしの商品
- ジブチの商人
- 芸術は通商に役立つ
- 私は、損害を受けた商品を買わない
- 彼女は彼の電子メールを読んだ後彼女の協力者の商品を得た
- くだらない商品
- 店は、余剰商品を売却した
- 初代商務長官はウィルソン大統領に任命されたウィリアム・C・レッドフィールドであった
- 商取り引きの締結
- 割引の商品
- 彼は会社の新聞の店張り場に競争相手の商人が入り込んでいないか見張るよう雇われた
- 商況に精通している
- 彼は、商品を売って小金を稼いだ
- それはけちな商売ではない??彼はきちんとお金を稼いでいる
- ダン&ブラッドストリートは、米国で最も大きな商業興信所である
- 親しみやすさはセールスマンの商売道具だ
- あなたがレシートを保存するならば、この商品は返品可能である
- 不真面目な商売上の習慣
- 店は、不満足な商品を引き取るべきだ
- 商業用のトラック運転手
- 商業的なダイヤモンド
- 商業的なシュウ酸
- 食料品商は彼の品物に高値を付けた
- 商品を注文して、したがって支払いを同封すること
- 車や毛皮のような高額商品
- 商売が繁盛していること