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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
取引の類語・言い回し・別の表現方法
取引 |
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意味・定義 | 類義語 |
仕事をする [英訳] 生活費のために売りに出す [英訳]
取引:例文 | 販売 取り引き 取引 手懸ける 商売 商う 売買 取引き 商い 売り買い 扱う 売る 営業 鬻ぐ セールス |
取引 |
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意味・定義 | 類義語 |
取引に携わる [英訳]
取引:例文 | 貿易 取り引き 取引 通商 商売 商う 売買 取引き 交易 売り買い トレード 売る |
取引 |
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意味・定義 | 類義語 |
調整に関する条件を論議する [英訳]
取引:例文 | 駆け引き 談判 交渉 折衝 掛け合う かけ合う 取り引き 取引 掛けあう 取引き 掛合う 会商 談ずる |
取引 |
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意味・定義 | 類義語 |
商売を行う [英訳]
取引:例文 | 取り引き 取引 |
取引 |
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意味・定義 | 類義語 |
一定価格で、あるいは一定条件下で取り引きされる [英訳]
取引:例文 | 取引 |
取引 |
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意味・定義 | 類義語 |
売ったり買ったりするという、特定の事例 [英訳]
取引:例文 - それは一括取引だった
- 私は彼とはそれ以降取引しなかった
- 彼は商業取引の達人だ
| 商賈 取り引き 商業取引 取引き 売り買い 売買 取引 トレード |
取引 |
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意味・定義 | 類義語 |
販売の特定の事例 [英訳]
取引:例文 - 彼は最初の取引をちょうど終えたばかりだ
- 彼らは銀行が閉まる前にその取引を完了しなくてはならなかった
| 取引 |
取引 |
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意味・定義 | 類義語 |
受け取られる処置のタイプ(特に合意の結果として) [英訳]
取引:例文 | 引き合い 引合い 引合 商い 取引 |
取引 |
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意味・定義 | 類義語 |
(商業活動を営むときなどに)グループ内、もしくはグループ間で取引する行為 [英訳]
取引:例文 - 彼抜きでは取引はできない
- 私との取引は、彼はいつも正直にやってくれている
| 取り引き 取廻 取回 商い 上高 交渉 取引き 商 売り買い 売買 商売 出来高 取廻し 取回し 取引 トランザクション |
取引 |
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意味・定義 | 類義語 |
証書や商品を売り買いすること [英訳]
| 売買 取引 |
取引 |
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意味・定義 | 類義語 |
財貨とサービスの商業上の交易(国内もしくは国際市場での売買) [英訳]
取引:例文 - ヴェニスは東洋との交易の重要な中心地であった
- 彼らは交易の強要を謀ったとして告訴されている
| 取り引き 取引き 売り買い 互市 売買 取引 交易 トレード |
取引 |
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意味・定義 | 類義語 |
それぞれの義務を決定する(通常議論の後に到達する)当事者間の合意 [英訳]
取引:例文 - 彼は悪魔と取引した
- 彼は一連のいかがわしい取引を通じて目立つようになった
| 取り引き 取引 |
取引の例文・使い方
- 「レインボーブリッジ封鎖出来ません。」 物事は中々うまく進まないものだ。開設者が、取引参加者に遵守事項を遵守させるために必要な体制を有すること。
当該卸売市場が、生鮮食料品等の円滑な取引を確保するために必要な施設を有すること。
- バスケ部に入ったのは女子にモテたいという不純な動機からだった。卸売業者、仲卸業者その他の卸売市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)が当該卸売市場における業務に関し遵守すべき事項
- 多額の損失を被る危険を伴う取引である
- 元本が保証された取引ではない。
- 意図しない取引が成立してしまう確率
- 取引に応じる意向はない
- 不透明な金融取引
- 取引の構造を勉強する
- この法律は、一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
- 開設者は、当該卸売市場の業務の運営に関し、取引参加者に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。
- 開設者は、業務規程に定められている遵守事項(前項第二号に掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)を取引参加者に遵守させるため、これに必要な限度において、取引参加者に対し、指導及び助言、報告及び検査、是正の求めその他の措置をとることができること。
- 卸売業者の生鮮食料品等の品目ごとのせり売又は入札の方法、相対による取引の方法その他の売買取引の方法
- 取引参加者が売買取引を行う場合における支払期日、支払方法その他の決済の方法
- 売買取引の原則
- 売買取引の方法
- 売買取引の条件の公表
- 取引参加者は、前号ロに掲げる方法として業務規程に定められた方法により、決済を行うこと。
- 売買取引の結果等の公表
- 当該遵守事項が取引参加者の意見を聴いて定められていること。
- 取引参加者は、公正かつ効率的に売買取引を行うこと。
- 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、その取扱品目その他売買取引の条件(売買取引に係る金銭の収受に関する条件を含む。)を公表すること。
- 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数量及び価格その他の売買取引の結果(売買取引に係る金銭の収受の状況を含む。)その他の公正な生鮮食料品等の取引の指標となるべき事項として農林水産省令で定めるものを定期的に公表すること。
- この法律は、卸売市場が食品等の流通(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第二条第二項に規定する食品等の流通をいう。)において生鮮食料品等の公正な取引の場として重要な役割を果たしていることに鑑み、卸売市場に関し、農林水産大臣が策定する基本方針について定めるとともに、農林水産大臣及び都道府県知事によるその認定に関する措置その他の措置を講じ、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって国民生活の安定に資することを目的とする。
- この法律において「卸売市場」とは、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。
- 国は、中央卸売市場の開設者であって食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第五条第一項の認定を受けたものが同法第六条第二項に規定する認定計画(次項において「認定計画」という。)に従って当該中央卸売市場の施設の整備を行う場合には、当該開設者に対し、予算の範囲内において、当該施設の整備に要する費用の十分の四以内を補助することができる。
- 国及び都道府県は、中央卸売市場又は地方卸売市場の開設者であって食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第五条第一項の認定を受けたものが認定計画に従って当該中央卸売市場又は地方卸売市場の施設の整備を行う場合には、当該開設者に対し、必要な助言、指導、資金の融通のあっせんその他の援助を行うように努めるものとする。
- 公庫は、公庫債券、財形住宅債券又は住宅宅地債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。
- 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。
- 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)及び宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項の規定の適用については、公庫は、国とみなす。
- 技術革新がもたらす消費の喚起 本項では、Society 5.0に向けた新技術の発展による消費喚起の効果について、電子商取引やシェアリングエコノミーの動向をみるとともに、内閣府消費行動調査を利用して、自動運転車や家事代行ロボットの潜在的な消費押上げ効果について分析する
- 電子商取引やシェアリングエコノミーは増加傾向 情報通信ネットワークやIoT、AI、ロボットなど新技術の発展等により、消費のスタイルや決済手段などが変化している
- まず、インターネットを通じた消費支出について、経済産業省の「電子商取引に関する市場調査」をみると、B to Cでの電子商取引金額の市場規模は、2013年には11兆円程度であったが、2018年には18兆円にまで増加している
- こうした電子商取引市場の拡大は、様々な商品の比較を容易にし、時間や場所によらず買物することを可能にするなど消費者の利便性を高めていると考えられる
- また、情報通信ネットワークの発達やスマートフォンの普及により、個人の保有するモノ(インターネット上で個人間の取引を行うフリマアプリや衣類等のレンタルサービス等)、スペース(住宅を活用した宿泊サービスを提供する民泊サービス等)、スキル(家事代行・育児代行サービス等)などを、インターネットを介して不特定多数の個人の間で共有するシェアリングエコノミーが発展しつつある
- ただし、このうちフリマアプリ等を通じた中古品販売など国民経済計算の定義上GDPの範囲外となる取引も2,700億円~2,750億円程度含まれている点は留意が必要である
- 具体的には、取引先金融機関やクレジットカードの利用履歴をスマートフォン上で集約するサービスや、個人間で送金や貸借を仲介するサービス、AIによる資産運用サービスのほか、信用情報をAIで分析して信用度を評価することで、伝統的な銀行では貸出の対象にならないような中小企業や消費者向けに迅速に融資を行うサービスの提供などが可能となっている
- 前述の内閣府経済社会総合研究所の推計によると、インターネット上で不特定多数の人から資金を募るクラウドファンディングの取引規模は700億円~800億円程度となっている
- また、産業・企業レベルにおけるグローバル化の進展について、グローバル・バリュー・チェーンの構築、対外直接投資の増加、企業内の海外取引の拡大など、様々な角度から事実関係を確認する
- 長期的にみた日本の貿易・投資構造や経常収支の変化 日本の経常収支は黒字で推移してきたが、その内訳は大きく変化している 経常収支は、一国の対外的な経済取引を体系的に記録したものであり、モノの輸出入を示す貿易収支、サービスの輸出入を示すサービス収支、投資収益などの海外との受払いを示す所得収支に分けて、海外との取引の状況を示している1
- 近年、旅行収支が黒字化している背景にはインバウンドの増加が影響しているほか、知的財産権等使用料の増加については、日本企業の海外進出に伴い、特に製造業において、国内親会社の所有する知的財産権や技術ノウハウに対し、海外子会社が使用料を支払うといった国際的な技術取引が拡大していることが背景にある
- 日本のサービス産業は国際的な技術取引や輸出財の付加価値向上に貢献 近年は、交通インフラの整備や情報通信技術の発達もあり、国境を越えた人の移動や情報伝達が容易になっており、財の貿易だけでなく、サービスの貿易も重要性を増している
- サービス貿易について、経常収支で捉えられているものは、国境を越えて行うサービスの提供(越境取引)や外国に行った際に現地の事業者が行うサービスの提供(国外消費)であり、輸送、旅行、知的財産権の使用やその他コンサルティングなどが含まれる
- これは、主に自動車や医薬品などのメーカーが、現地生産量に応じて海外生産子会社から受け取るロイヤリティ(産業財産権の使用料)の増加によるものであり、製造業のグローバル展開の本格化によって、国際的な技術取引が拡大していることが背景にある
- これまでは越境取引や国外消費を中心にサービス貿易の動向を確認したが、グローバル・バリュー・チェーンにおいては、財の生産に直接関わるサービス、つまり、マーケティング・商品開発や研究開発といった生産工程の前後の段階におけるサービス産業の付加価値への貢献が相対的に高い可能性が指摘されている7
- 以上を踏まえると、日本のサービス貿易については、主要国と比べて、金額規模が小さいものの、知的財産権など国際的な技術取引の面では製造業のグローバル化に伴い高い比較優位を有しているほか、対外競争力を有する製造業の輸出財に対する付加価値という意味でも商品開発等を通じてサービス産業が一定程度の貢献をしていることが分かる
- つまり、一国全体の所得は国内の需要(消費、投資)に、対外取引による収支(経常収支)を加えたものに等しいが、他方で、所得は分配面では消費と貯蓄に振り分けることができるため、両者を合わせると、貯蓄と投資の差分が経常収支に等しくなるという関係がある10
- その典型的な例の1つが、財やサービス、所得などの取引の状況を示す「経常収支」の黒字や赤字の解釈についてです
- 以下では、まずアジア地域を中心にした製造業のサプライチェーンの構築の動向を概観した上で、製造業だけでなく非製造業も含めた対外直接投資の動向を分析し、さらに、企業の海外進出に伴い増加している海外との企業内取引の状況を確認する
- 企業の海外展開に伴い、財とサービスの両面で海外との企業内取引が拡大 企業の海外進出の進展に伴い、海外との企業内取引も活発化している
- こうした日本企業の海外との企業内取引の内訳をみると、財については、輸送用機械が約4割を占めており、次いで、電子部品・デバイス、生産用機械、電気機械などがそれぞれ1割前後を占めている
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