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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
企業の類語・言い回し・別の表現方法
企業 |
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意味・定義 | 類義語 |
ある国でその会社定款が承認されている企業 [英訳]
| 企業 会社企業 コーポレーション コーポレイション 会社 |
企業 |
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意味・定義 | 類義語 |
ビジネス・ベンチャーのために創設された組織 [英訳]
企業:例文 | 企業 公司 エンタープライズ 会社 |
企業 |
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意味・定義 | 類義語 |
事業を行うために創設された機関 [英訳]
企業:例文 - 彼は安定した大きな企業に投資するだけだ
- 彼は自分の車庫で会社を始めた
| 企業 公司 カンパニー コンパニー 会社 |
企業 |
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意味・定義 | 類義語 |
財政、商業、産業の面を含む、財貨とサービスを供給する活動 [英訳]
企業:例文 | 商賈 企業 事業 商行為 商い 営業 ビジネス 商業 商 稼業 実業 商売 仕事 営利 商法 |
企業 |
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意味・定義 | 類義語 |
集合的な企業 [英訳]
企業:例文 | 企業 産業界 |
企業 |
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意味・定義 | 類義語 |
商工業の会社とその構成員 [英訳]
企業:例文 - 彼は弟の会社を買った
- 小さな家族経営の会社
- 人種的に統合された商社
| 企業 会社組織 エンタープライズ 会社 |
企業の例文・使い方
- 業績不振に喘ぐ企業は山ほどある。
- 中小企業が後継者不足によって廃業する可能性
- 民間企業が宇宙開発を行う
- 企業に対して経済制裁を検討している
- 企業が直面する課題
- 企業に義務づける法整備
- 賛同企業の会費
- 企業の協力は欠かせない
- 企業に勤める身
- 企業への就職
- 不誠実な企業は絶対に生き残れない
- 廃業する企業も多くなっている
- 企業寄りの政策
- 歴史ある企業
- 巨大企業に成長
- 成長途中にある企業
- 外資企業を誘致した
- 企業からの広告の出稿
- 職員の昭和二十六年十月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級(切替日において企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつた職員については、改正前の法の適用により切替日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級)とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者が
- 職員の昭和二十六年十月二日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者が同表の適用を受ける当該期間内の日における職務の級を除く。)は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。
- 職員がこの法律の施行に伴い前項に規定する期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者の当該期間内の同表の適用を受ける日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級とする。
- 国及び地方公共団体は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)が認定産業振興促進計画に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。
- 沖縄において事業を行う中小企業者
- 中小企業者
- 株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。
- 沖縄振興開発金融公庫は、沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における産業の開発を促進するため、長期資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、又は奨励するとともに、沖縄の国民大衆、住宅を必要とする者、農林漁業者、中小企業者、病院その他の医療施設を開設する者、生活衛生関係の営業者等に対する資金で、一般の金融機関が供給することを困難とするものを供給し、もつて沖縄における経済の振興及び社会の開発に資することを目的とする。
- 沖縄において事業を行う中小企業者に対して事業の振興に必要な資金(特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従つて貸付けが行われる長期の資金又は沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められる長期の資金として、主務大臣が定めるものに限る。)の貸付けを行い、及び沖縄において事業を行う中小企業者が事業の振興に必要な長期資金を調達するために新たに発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)の応募その他の方法による取得(特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従つて行われるもの又は沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると
- 公庫に対して次のイからニまでに掲げる債務を有する当該イからニまでに定める者(イ、ロ又はニに定める者にあつては、中小企業者又は中小規模の事業者として主務省令で定めるものに限る。)の株式又は持分の取得であつて、当該債務を消滅させるためにするものを行うこと。
- 「令和」新時代の我が国経済は、雇用・所得環境の改善が続き、企業収益が高水準で推移する中、内需の柱である個人消費や設備投資が増加傾向で推移するなど、緩やかな回復が続いている。ただし、中国経済の減速や情報関連財の調整の影響を受け、輸出や生産の一部に弱さがみられ、多くの日本企業がグローバルなサプライチェーンを展開している中で、通商問題や海外経済の動向が日本経済に与える影響には、十分注視する必要がある。
- 一方、少子高齢化が進む中で企業では人手不足感が高まっており、その対応が喫緊の課題となっている。日本経済の潜在成長率を高めていくためには、技術革新や人材投資等によって生産性を大幅に向上させるとともに、多様な人材に活躍の場を拡げていくことが重要である。
- 第一章「日本経済の現状と課題」では、米中通商問題や中国経済の減速など海外経済の動向が我が国経済に及ぼす影響や、内需の柱である家計の所得・消費の動向、人手不足に対応した企業の生産性向上への取組、「Society 5.0」の経済効果等について分析するとともに、経済・財政一体改革の取組について概観する。
- 我が国経済は、雇用・所得環境の改善が続き、企業収益が高水準で推移する中、内需の柱である個人消費や設備投資が増加傾向で推移するなど、緩やかな回復が続いている。ただし、中国経済の減速や世界的な情報関連財需要の一服等の影響を受け、2018年後半以降輸出が低下し、企業の生産活動の一部に弱さが続いており、通商問題や中国経済をはじめとした海外経済の動きや不確実性には十分注意する必要がある。
- また、景気回復の長期化や少子高齢化もあり企業の人手不足感が大きく高まっており、今後も内需の増加傾向を維持するためには、技術革新や人材投資等によって生産性を大幅に向上させ、限られた人材の効果的な活躍を促すことが重要であり、これによって生産性の向上が賃上げや消費の喚起につながるような好循環を一層推進することが大きな課題である。こうした我が国経済が抱える課題を踏まえ、本章では、以下の4つの観点から、我が国経済の動向について分析する。
- 第3節では、人手不足の現状や企業活動への影響を概観するとともに、人手不足に対する企業の生産性の向上等の取組やその効果を検証する。さらに、生産性向上の賃金への波及、さらには物価動向への影響についても分析する。
- 我が国経済は、雇用・所得環境の改善や高い水準にある企業収益などを背景に、緩やかな回復が続いているが、中国経済の減速や世界的な情報関連財の生産調整がみられる中で、我が国の輸出や生産は下押しされ、その影響が製造業を中心に企業収益や投資の一部にも波及している。
- 我が国経済は、アベノミクスの三本の矢による取組を背景に、企業の稼ぐ力が高まり、雇用・所得環境が改善する中で、緩やかな回復が続いているが、中国経済の減速や世界的な情報関連財の生産調整等により、2018年後半以降は輸出が低下し、生産活動の一部にも弱さがみられている。
- 他方で、高い水準にある企業収益や雇用・所得環境の改善などファンダメンタルズは引き続き良好であり、消費や投資といった内需は振れを伴いつつも緩やかな増加傾向にある。
- ただし、GDPの各需要項目の動向をみると、内需については、2018年夏の自然災害による下押しはあったものの、雇用・所得環境の改善や高水準にある企業収益等を背景に、個人消費や設備投資がプラスに寄与している。
- このうち、2014年度については、消費税率の引上げによる駆け込み需要の反動減もあって個人消費がマイナスの伸びとなり、GDPの伸びを押し下げたが、他方で、輸出の好調さを背景に企業収益や雇用は改善が続いた。
- ただし、2016年度においても、雇用・所得環境の改善が続き、企業収益も高い水準を維持する中で、年度後半からは、世界経済の回復に伴い、実質GDPの伸び率も再び持ち直していった。
- こうした過去の動向を振り返ると、消費税率の引上げ(今回の消費税率引上げへの対策については、第1章第5節を参照)や世界経済の減速等の影響で、景気回復の動きが一時的に停滞する局面がみられたものの、国内における雇用・所得環境や企業収益といったファンダメンタルズの強さが維持されたことにより、その後の速やかな回復につながったと考えられる。
- そこで、以下では、まず海外経済及び世界貿易の動向や、それが我が国の輸出・生産に与えている影響について概観するとともに、国内の雇用・所得環境や企業収益といった内需を支えるファンダメンタルズの動向について確認する。
- この背景としては、すでに述べたように新興国の経済成長が低下したほか、中国経済の成長率が経済構造の転換を図る中でそれまでの7%台から6%台後半に緩やかに低下するととともに、アメリカの成長率についてもドル高や原油安などにより企業部門を中心に弱さがみられたことで2015年前半に3%台半ばであった成長率が1%台にまで低下したことが挙げられる。
- その後、政府による各種政策等による中国経済の持ち直しや、原油価格の回復により企業部門の設備投資などが戻ってきたことなどによるアメリカ経済の回復を背景に世界経済の成長率も2017年半ば以降は再び3%台に回復した。
- 中国については、2018年後半から2019年初にかけて導入された減税など企業負担の軽減策、個人所得税減税、地方特別債の発行枠拡大、預金準備率の引下げといった一連の経済対策の効果が見込まれるものの6%台前半へと緩やかな減速が続くと見込まれている。
- 最大のヤマ場となっている3月13日の回答日には、製造業の大手企業を中心に昨年をやや下回る回答となっていたが、その後、中小企業や非製造業を中心に昨年を上回る回答を行った企業も少なくなかったことから、賃上げ率は昨年並みの水準となり、これまでの賃上げの流れが継続していると考えられる。
- 2012年と2019年の主な業種別の賃上げ率をみても、製造業だけでなく、人手不足等を背景に、商業流通や交通運輸の賃上げ率の伸び幅が大きくなっており、これまでのように、一部の製造業の大手企業の賃上げの水準が基準(上限)となって、他の企業に波及していくといった春季労使交渉の構造が変わりつつある可能性がある。
- 帝国データバンクの「賃金動向に関する企業の意識調査3」により、2013年以降の正社員の賃金改善4を行う理由についてみると、「労働力の定着・確保」を理由に賃金改善を行う企業の割合が増加しており、2019年度では80.4%に達している。一方で、「自社の業績拡大」を理由に賃金改善を行う企業は緩やかに低下傾向にあり、2018年度から2019年度にかけてもやや低下している。企業収益の伸びがやや鈍化する中で、賃上げの流れが昨年並みに維持されている背景としては、人手不足感の高まりを背景に、人材の確保を目的とした賃上げが多くの企業に広がっていることがあると考えられる。今後は、企業収益を拡大しつつ、賃上げの流れをさらに継続させていくことが重要である。
- 企業収益は高水準を維持、企業の設備投資意欲は強い
- 企業収益の動向をみると、2018年度後半には中国経済の減速等の影響による輸出や生産の弱含みもあり、減益となったものの、水準としては過去と比べて高水準を維持している。
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