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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
代理の類語・言い回し・別の表現方法
代理 |
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意味・定義 | 類義語 |
イメージまたは肖像がを作成する [英訳]
代理:例文 | 受け取る 現す 代理 判じる 受取る 現わす |
代理 |
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意味・定義 | 類義語 |
代表かスポークスマンになる [英訳] 誰かの利益を代表する、あるいは代理あるいは代用される、政治家、有権者を代表している公務員、あるいは住宅論争において他の賃借人を代表している賃借人のような [英訳]
代理:例文 | 代表 代理 |
代理 |
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意味・定義 | 類義語 |
代役を務める、代演する [英訳]
代理:例文 | 代理 |
代理 |
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意味・定義 | 類義語 |
代表的であるか、典型的である [英訳]
代理:例文 | 代表 形取る 表顕 形どる 説明 代理 表わす 象徴 象る 表す |
代理 |
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意味・定義 | 類義語 |
代用品にする [英訳]
代理:例文 - 若い教師は病気の同僚の代わりをしなければならなかった
- スキムミルクをクリームに代用する・・・私たちは厳しいダイエット中だ
| 代講 摂行 代わる 代理 代わりになる |
代理 |
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意味・定義 | 類義語 |
上官がいない場合、実行する権限を持つ補佐役 [英訳]
| 代人 副官 代行 代理人 上官代理 代任 代理 代理者 |
代理 |
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意味・定義 | 類義語 |
他人の代わりをする人(危険だったり難しかったりする場合など) [英訳]
代理:例文 - そのスターは危険なシーンのために代役を立てた
- 我々は、臨時従業員を夏の間に必要とする
| 代り役 身代り 代人 代役 代行 ピンチ・ヒッター スタンドイン 控え 替え玉 控 代り 代理人 代え 替玉 代理 ピンチヒッター 吹き替え 代員 吹替え 補欠 身代わり 補闕 代わり 代理者 |
代理 |
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意味・定義 | 類義語 |
他人や組織の代理として行動する人 [英訳]
| 代理業者 仲立ち人 仲介 代人 代行 仲人 代理人 仲介者 代理 仲介商人 仲立人 代行者 エイジェント 代理店 代理者 仲立ち エージェント |
代理 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かと等価である、または結果として等価となる活動 [英訳]
| 描写 代理 表記法 表現 代表 |
代理 |
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意味・定義 | 類義語 |
他人を代表しまたはそのために行動するために任命された人 [英訳]
| 代人 代行 替り 代り 代理人 総名代 替わり 代任 代理 代わり 代理者 |
代理 |
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意味・定義 | 類義語 |
誰かの代わりを務める人 [英訳]
| 代り役 身代り 代人 代役 後釜 代 替え 替り 替え玉 あと釜 代り 代理人 代え 替わり 代理 補欠 身代わり 補闕 代わり 代理者 後任 交代要員 |
代理の例文・使い方
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
- 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
- 時効期間満了前六月内ニ於テ前権利者生死若ハ所在不明ノ為又ハ未成年者若ハ成年被後見人法定代理人ヲ有セサル為請求ヲ為スコト能ハサルトキハ請求ヲ為スコトヲ得ルニ至リタル日ヨリ六月内ハ時効完成セス
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。
- 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからニまで又はヘのいずれかに該当するもの
- この法律施行の際改正前の会計法又はこれに基く命令の規定により歳入徴収官、支出負担行為担当官及び支出官並びにこれらの者の代理官及び分任官並びに出納員である者は、この法律施行後は、それぞれ改正後の同法の相当規定による歳入徴収官、支出負担行為担当官、支出官並びにこれらの者の代理官及び分任官並びに出納員になつたものとみなす。
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
- 液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、販売主任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験を有する者又は経済産業省令で定める条件に適合する液化石油ガスの販売に関する知識経験を有する者のうちから、あらかじめ、業務主任者の代理者を選任し、業務主任者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行させなければならない。
- 液化石油ガス販売事業者は、前項の代理者を選任したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 第一項の代理者は、業務主任者の職務を代行する場合は、この法律及びこの法律に基づく命令の規定の適用については、業務主任者とみなす。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、業務主任者若しくはその代理者がこの法律若しくは高圧ガス保安法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者に対し、当該業務主任者又はその代理者を解任すべきことを命ずることができる。
- 前項の規定により旅行業法第三条の登録を受けたものとみなされた者(以下この条において「奄美群島内限定旅行業者代理業者」という。)は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
- 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第三十七条第一項又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
- 前項の規定により旅行業法第三条の登録を受けたものとみなされた者(以下この条において「小笠原諸島内限定旅行業者代理業者」という。)は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
- 小笠原諸島内限定旅行業者代理業者は、その営業所に、旅行業法第十一条の二第一項の規定により選任しなければならないものとされている旅行業務取扱管理者に代えて、次に掲げる要件に該当する小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を選任することができる。
- 国土交通大臣は、この条の規定の施行に必要な限度において、小笠原諸島内限定旅行業者代理業者に対し、小笠原諸島内限定旅行業者代理業の実施状況について報告を求めることができる。
- 観光旅客滞在促進事業(小笠原諸島において旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業(同条第四項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除く。)を営む者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条の登録を受けた者を除く。)が、小笠原諸島内限定旅行業者代理業(旅行業法第二条第二項に規定する旅行業者代理業であつて、小笠原諸島内の旅行に関し宿泊者と同条第三項に規定する旅行業務の取扱いに係る契約を締結する行為を行うものをいう。第十八条第五項において同じ。)を行うことにより、小笠原諸島において観光旅客の宿泊に関するサービスの改善及び向上を図る事業であつて、小笠原諸島の観光資源を活用して観光旅客の滞在を促進するものをいう。
- 小笠原諸島内限定旅行業者代理業者
- 小笠原諸島内限定旅行業者代理業者以外の者
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
- 副理事長は、公庫を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して公庫の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
- 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して公庫の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行なう。
- 理事長及び副理事長は、理事又は公庫の職員のうちから、公庫の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
- 第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者で同号ハからヘまでの規定に該当するもの(同号ヘの規定に該当するものにあつては、政令で定めるものに限る。)が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社その他の法人の代表者若しくは人又は会社その他の法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。
- 第三十三条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公庫の役員若しくは職員、受託金融機関等の役員若しくは職員又は同項に規定する貸付けを受けた者である会社その他の法人の代表者若しくは人若しくは会社その他の法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者を三十万円以下の罰金に処する。
- 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。
- 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第七条第四項の規定により委員長の職務を代理する常勤の委員は、委員長とみなす。
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の刑を科する。
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