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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
代理人の類語・言い回し・別の表現方法
代理人 |
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意味・定義 | 類義語 |
上官がいない場合、実行する権限を持つ補佐役 [英訳]
| 代人 副官 代行 代理人 上官代理 代任 代理 代理者 |
代理人 |
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意味・定義 | 類義語 |
他人に代わって行動する権限を持った人 [英訳]
| 記入子 代理人 |
代理人 |
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意味・定義 | 類義語 |
他人の代わりをする人(危険だったり難しかったりする場合など) [英訳]
代理人:例文 - そのスターは危険なシーンのために代役を立てた
- 我々は、臨時従業員を夏の間に必要とする
| 代り役 身代り 代人 代役 代行 ピンチ・ヒッター スタンドイン 控え 替え玉 控 代り 代理人 代え 替玉 代理 ピンチヒッター 吹き替え 代員 吹替え 補欠 身代わり 補闕 代わり 代理者 |
代理人 |
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意味・定義 | 類義語 |
別のもの代わりをするか、代わりをすることができる人、または物 [英訳]
| 代り役 身代り 代人 代役 代わりの人 替え 替り 替え玉 代用品 サブスチチュート 代物 代り 代理人 掛替え 換え物 代え サブスティテュート 替わり 形代 替玉 代員 代替物 換え 掛けがえ 代替 代品 身代わり かけ替え 掛け替え 代わり 代理者 |
代理人 |
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意味・定義 | 類義語 |
人の方針または目的を表現する代弁者 [英訳]
代理人:例文 - 会議には、政府のすべての主要機関のスポークスマンが出席した
| 代人 代理人 スポークスパースン 代弁者 代表者 スポークスパーソン 代理者 |
代理人 |
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意味・定義 | 類義語 |
他者を代表するよう選ばれたり任命された人 [英訳]
| 代人 総代 代理人 総名代 代議員 代表 代表者 代理者 |
代理人 |
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意味・定義 | 類義語 |
他人や組織の代理として行動する人 [英訳]
| 代理業者 仲立ち人 仲介 代人 代行 仲人 代理人 仲介者 代理 仲介商人 仲立人 代行者 エイジェント 代理店 代理者 仲立ち エージェント |
代理人 |
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意味・定義 | 類義語 |
他人を代表しまたはそのために行動するために任命された人 [英訳]
| 代人 代行 替り 代り 代理人 総名代 替わり 代任 代理 代わり 代理者 |
代理人 |
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意味・定義 | 類義語 |
手数料と引き換えに他人のために売り買いをする実務家 [英訳]
| 代理業者 代人 ブローカー 周旋人 代理人 ファクター 動因 出張員 代行者 代理店 代理者 仲立ち エージェント |
代理人 |
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意味・定義 | 類義語 |
誰かの代わりを務める人 [英訳]
| 代り役 身代り 代人 代役 後釜 代 替え 替り 替え玉 あと釜 代り 代理人 代え 替わり 代理 補欠 身代わり 補闕 代わり 代理者 後任 交代要員 |
代理人の例文・使い方
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
- 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
- 時効期間満了前六月内ニ於テ前権利者生死若ハ所在不明ノ為又ハ未成年者若ハ成年被後見人法定代理人ヲ有セサル為請求ヲ為スコト能ハサルトキハ請求ヲ為スコトヲ得ルニ至リタル日ヨリ六月内ハ時効完成セス
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。
- 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからニまで又はヘのいずれかに該当するもの
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第三十七条第一項又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
- 理事長及び副理事長は、理事又は公庫の職員のうちから、公庫の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
- 第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者で同号ハからヘまでの規定に該当するもの(同号ヘの規定に該当するものにあつては、政令で定めるものに限る。)が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社その他の法人の代表者若しくは人又は会社その他の法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。
- 第三十三条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公庫の役員若しくは職員、受託金融機関等の役員若しくは職員又は同項に規定する貸付けを受けた者である会社その他の法人の代表者若しくは人若しくは会社その他の法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者を三十万円以下の罰金に処する。
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の刑を科する。
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