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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
代えの類語・言い回し・別の表現方法
代え |
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意味・定義 | 類義語 |
物と物を交換する行為 [英訳]
代え:例文 - アダムは服従しなかった引き換えに不死を約束させられた
- 因人の所内移動があった
| 取替 引換 取り替えこ 取替っこ 交換 替え 取替えこ 換え物 代え 取り換え 取換え 取り替えっこ 取り替こ 換え エクスチェンジ エクスチェインジ 取替こ 取り替え 引替え 取り替っこ やり取り 引替 取替えっこ 引き換え 引換え 引き替え |
代え |
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意味・定義 | 類義語 |
他人の代わりをする人(危険だったり難しかったりする場合など) [英訳]
代え:例文 - そのスターは危険なシーンのために代役を立てた
- 我々は、臨時従業員を夏の間に必要とする
| 代り役 身代り 代人 代役 代行 ピンチ・ヒッター スタンドイン 控え 替え玉 控 代り 代理人 代え 替玉 代理 ピンチヒッター 吹き替え 代員 吹替え 補欠 身代わり 補闕 代わり 代理者 |
代え |
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意味・定義 | 類義語 |
別のもの代わりをするか、代わりをすることができる人、または物 [英訳]
| 代り役 身代り 代人 代役 代わりの人 替え 替り 替え玉 代用品 サブスチチュート 代物 代り 代理人 掛替え 換え物 代え サブスティテュート 替わり 形代 替玉 代員 代替物 換え 掛けがえ 代替 代品 身代わり かけ替え 掛け替え 代わり 代理者 |
代え |
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意味・定義 | 類義語 |
誰かの代わりを務める人 [英訳]
| 代り役 身代り 代人 代役 後釜 代 替え 替り 替え玉 あと釜 代り 代理人 代え 替わり 代理 補欠 身代わり 補闕 代わり 代理者 後任 交代要員 |
代えの例文・使い方
- 電力は代えが効かない
- 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
- 登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第三十三条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録試験機関の事務所に備えて置かなければならない。
- 勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から第一項に規定する人事院規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
- 第一項の承認の申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が、第八十条の六第一項に規定する原薬等登録原簿に収められている原薬等を原料又は材料として製造されるものであるときは、第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該原薬等が同条第一項に規定する原薬等登録原簿に登録されていることを証する書面をもつて前項の規定により添付するものとされた資料の一部に代えることができる。
- ただし、その製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理に関し薬剤師を必要としないものとして厚生労働省令で定める体外診断用医薬品についてのみその製造販売をする場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師以外の技術者をもつてこれに代えることができる。
- ただし、その製造の管理について薬剤師を必要としない体外診断用医薬品については、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師以外の技術者をもつてこれに代えることができる。
- 登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第九十一条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
- 前二項の規定による通知をすることができないか、又は困難である場合には、農林水産省令で定めるところにより、公告をもつて通知に代えることができる。
- 政府は、前条の規定により銀行に出資し又は拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資し又は拠出することができる。
- 課税文書の作成者は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印(財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。)を押すことを請求することができる。
- 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器(印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器(第十六条及び第十八条第二項において「指定計器」という。)で、財務省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という。)を付したものをいう。以下同じ。)を、その設置しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて設置した場合には、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。
- 前項の承認を受けて印紙税納付計器を設置する者は、政令で定めるところにより、同項の税務署長の承認を受けて、その者が交付を受ける課税文書の作成者のために、その交付を受ける際、当該作成者が当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。
- 課税文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の一に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙のはり付けに代えて、金銭をもつて当該課税文書に係る印紙税を納付することができる。
- 別表第一第十八号及び第十九号の課税文書のうち政令で定める通帳(以下この条において「預貯金通帳等」という。)の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙の貼付けに代えて、金銭をもつて、当該承認の日以後の各課税期間(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下この条において同じ。)内に作成する当該預貯金通帳等に係る印紙税を納付することができる。
- 液化石油ガス販売事業者は、前二項の規定による書面の交付(再交付を含む。以下この項において同じ。)に代えて、政令で定めるところにより、一般消費者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。
- 前項の委託契約の当事者は、同項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。
- 国内登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百三条の二第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
- 経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。
- 職務執行者は、議会が成立するまでの間においては、その事務を管理し及び執行する場合において、地方自治法その他の法令により議会の議決を要することとされているときは、これらの法令の規定にかかわらず、当該議決に代えて村政審議会の意見をきかなければならない。
- 小笠原諸島内限定旅行業者代理業者は、その営業所に、旅行業法第十一条の二第一項の規定により選任しなければならないものとされている旅行業務取扱管理者に代えて、次に掲げる要件に該当する小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を選任することができる。
- 政府は、前条の規定により基金に出資する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資することができる。
- 地方交付税の構成比は、平成13年度以降財源不足額に関して交付税特別会計における借入金による方式に代えて、臨時財政対策債を発行し、基準財政需要額の一部を振り替えることとしたことや、三位一体の改革に伴う地方交付税の改革等により、21年度には16.1%まで低下した
- なお、病院事業は、平成27年3月に、「新公立病院改革ガイドライン」(平成27年3月31日付け総務省自治財政局長通知)により、経営戦略に代えて、「新公立病院改革プラン」の策定を要請し、全ての公立病院が策定済みである
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