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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
高度の類語・言い回し・別の表現方法
高度 |
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意味・定義 | 類義語 |
地上の高さ [英訳]
高度:例文 - 水は足首の高さまで届いた
- それらの絵は同じ高さにかけられていた
| 高度 高さ |
高度 |
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意味・定義 | 類義語 |
高度または広範囲に [英訳] 好意的な、または非常に敬意を持って [英訳]
高度:例文 - 大成功の
- 彼は彼女を称賛した
- 彼の文書を高く評価しない
- 極めて興味深い
| 極極 大層 最 寔に 能く 滅法 おもいきり 思切 思い切り はなはだ 飛び切り いたく 極 甚 至って 誠に 堪らなく 非常 とても 甚も 中々 好く 世にも かなり きわめて 至りて 何より 殊の外 重々に よく 思切り 余程 なにより 随分 中中 然許 善く 強か すこぶる たいへん こよなく 痛く 極めて ことのほか 極々 メキメキ 実に 高度 大変 ひどく 極く 重重に 良く 至極 めっきり まことに ずいぶん 殊のほか いとも 最も めきめき 克く 非常に 甚く 極度 然ばかり 然許り 頗る |
高度 |
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意味・定義 | 類義語 |
発育過程が比較的遅れるさま [英訳]
高度:例文 - 病気はかなり進行した段階に達した
- 疲労がかなり進んだ状態
| 進歩的 高等 高度 |
高度 |
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意味・定義 | 類義語 |
開発において進んでいる [英訳] 複雑であるか難解な [英訳]
高度:例文 | 高等 高度 |
高度 |
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意味・定義 | 類義語 |
身体あるいは精神の発達においてさらに進んだ [英訳]
高度:例文 - その子供の骨格年齢は発育が良いと分類された
- 小学校の高度なクラスの子供は、平均よりはるかに読解力を備えている
| 高等 高度 |
高度 |
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意味・定義 | 類義語 |
訓練、知識または技能における、より高いレベルで [英訳]
高度:例文 - 高度な程度
- 物理学の高度な教科書
- 大学の上級レベルの生徒の小さなグループのための特別のセミナー
| 高等 高度 高尚 |
高度 |
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意味・定義 | 類義語 |
(社会について)特に科学技術または産業が極めて発達した [英訳]
高度:例文 | 高等 高度 |
高度 |
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意味・定義 | 類義語 |
程度、強度、または量で普通より大きい [英訳]
高度:例文 - 高温
- 高価
- 彼の経歴の頂点
- 高いリスク
- 高い望みを持つ
- その川の水かさが上がっている
- 彼は自分を高く評価している
| 高級 大きい 高等 でかい 高い でっかい 高度 おっきい |
高度の例文・使い方
- 高度な技術が必要とされる
- 農林水産大臣は、国有林野の経営と認定市町村(第十条第四項に規定する事項を記載した認定アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村に限る。以下この項において同じ。)の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該認定市町村の住民又は当該認定市町村内の一定の区域に住所を有する者に対し、これらの者が同条第四項の規定により記載された事項に係る国有林野をアイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物の採取に共同して使用する権利を取得させることができる。
- この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。
- 高度の医療を提供する能力を有すること。
- 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。
- 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。
- 医療の高度の安全を確保する能力を有すること。
- 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級であるものが極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用して遂行することが必要とされる業務で重要度及び困難度が特に高いものとして人事院規則で定める業務に従事することを命ぜられた場合は、当該職員には、当該業務に従事する間、専門スタッフ職調整手当を支給する。
- 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。第十一条の九第一項において同じ。)に関する高度な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると認められる官職(前二号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの
- この表は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
- 政府は、民間事業者に対し、別表に掲げる土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とに資する建物の所有を目的として当該土地を貸し付けることができる。
- 高度管理医療機器
- 医療機器(一般医療機器並びに第二十三条の二の二十三第一項の規定により指定する高度管理医療機器及び管理医療機器を除く。)又は体外診断用医薬品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する体外診断用医薬品及び同項の規定により指定する体外診断用医薬品を除く。)の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
- 厚生労働大臣が基準を定めて指定する高度管理医療機器、管理医療機器又は体外診断用医薬品(以下「指定高度管理医療機器等」という。)の製造販売をしようとする者又は外国において本邦に輸出される指定高度管理医療機器等の製造等をする者(以下「外国指定高度管理医療機器製造等事業者」という。)であつて第二十三条の三第一項の規定により選任した製造販売業者に指定高度管理医療機器等の製造販売をさせようとするものは、厚生労働省令で定めるところにより、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)の認証を受けなければならない。
- 申請者(外国指定高度管理医療機器製造等事業者を除く。)が、第二十三条の二第一項の許可(申請をした品目の種類に応じた許可に限る。)を受けていないとき。
- 申請者(外国指定高度管理医療機器製造等事業者に限る。)が、第二十三条の二第一項の許可(申請をした品目の種類に応じた許可に限る。)を受けておらず、かつ、当該許可を受けた製造販売業者を選任していないとき。
- 申請に係る指定高度管理医療機器等を製造する製造所が、第二十三条の二の三第一項又は第二十三条の二の四第一項の登録を受けていないとき。
- 申請に係る指定高度管理医療機器等が、前項の基準に適合していないとき。
- 申請に係る指定高度管理医療機器等が政令で定めるものであるときは、その物の製造管理又は品質管理の方法が、第二十三条の二の五第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合していると認められないとき。
- 第一項の認証を受けようとする者又は同項の認証を受けた者は、その認証に係る指定高度管理医療機器等が政令で定めるものであるときは、その物の製造管理又は品質管理の方法が第二十三条の二の五第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、当該認証を受けようとするとき、及び当該認証の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、登録認証機関の書面による調査又は実地の調査を受けなければならない。
- 第一項の認証を受けようとする者又は同項の認証を受けた者は、その認証に係る指定高度管理医療機器等が次の各号のいずれにも該当するときは、前項の調査を受けることを要しない。
- 前項の規定にかかわらず、登録認証機関は、第一項の認証に係る指定高度管理医療機器等の特性その他を勘案して必要があると認めるときは、当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法が第二十三条の二の五第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、書面による調査又は実地の調査を行うことができる。
- 外国指定高度管理医療機器製造等事業者が第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けた場合にあつては、その選任する指定高度管理医療機器等の製造販売業者は、同項の規定にかかわらず、当該認証に係る品目の製造販売をすることができる。
- 外国指定高度管理医療機器製造等事業者は、前項の規定により選任した製造販売業者を変更したとき、又は選任した製造販売業者の氏名若しくは名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、三十日以内に当該認証をした登録認証機関に届け出なければならない。
- 基準適合性認証を受けた外国指定高度管理医療機器製造等事業者については、第二十三条の二の十五第二項の規定を準用する。
- 登録認証機関は、基準適合性認証を与えた指定高度管理医療機器等が、第二十三条の二の二十三第二項第四号に該当するに至つたと認めるときは、その基準適合性認証を取り消さなければならない。
- 基準適合性認証を受けた指定高度管理医療機器等について正当な理由がなく引き続く三年間製造販売をしていないとき。
- 厚生労働大臣が、第二十三条の二の七第一項の規定により機構に審査を行わせることとしたときは、指定高度管理医療機器等(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)に係る基準適合性認証についての前項の規定による報告書の提出をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に提出しなければならない。
- 厚生労働大臣は、指定高度管理医療機器等(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)に係る基準適合性認証を行おうとする者から前項の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、機構に、当該申請が次条第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。
- 登録申請者が第二十三条の二の二十三第一項の規定により基準適合性認証を受けなければならないこととされる指定高度管理医療機器等の製造販売若しくは製造をする者又は外国指定高度管理医療機器製造等事業者(以下この号において「製造販売業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
- 基準適合性認証を受けようとする者は、申請に係る指定高度管理医療機器等について、登録認証機関が基準適合性認証のための審査を行わない場合又は登録認証機関の基準適合性認証の結果に異議のある場合は、厚生労働大臣に対し、登録認証機関が基準適合性認証のための審査を行うこと、又は改めて基準適合性認証のための審査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
- 指定高度管理医療機器等の製造販売業者その他の利害関係人は、登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
- この節に定めるもののほか、指定高度管理医療機器等の指定、登録認証機関の登録、製造販売品目の認証その他登録認証機関の業務に関し必要な事項は、政令で定める。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間の情報通信技術の利用の機会に係る格差に鑑み、奄美群島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間の情報通信技術の利用の機会に係る格差に鑑み、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
- イに掲げるもののほか、事業の円滑な遂行に必要な無体財産権その他これに類する権利の取得、人員の確保、役務の受入れ若しくは物品の購入等に必要な資金(沖縄における産業の振興開発に特に寄与する資金として主務大臣が定めるものに限る。)又は高度で新しい技術の研究開発に必要な資金
- また、事業者にとっては、現金取扱時間の短縮など人手不足対策や生産性向上になること、増加する外国人観光客の消費需要のさらなる取り込みが可能となること、個人の購買情報を蓄積しビッグデータ分析を行うことでマーケティングを高度化できることなどがある
- 専門的・技術的分野の在留資格は、情報通信業で非常に割合が高く、その次に教育・学習支援業となっており、高度なスキルの発揮が期待されていることが考えられる
- 日本の輸出金額が大きい品目でPCIが高いものとしては、半導体等製造装置や産業用ロボットなどがあり、日本がこうした資本財の生産において、高度な技術やノウハウを有していることがうかがえる
- また,社会・産業の高度化,複雑化,多様化に伴い,海上災害,航空災害,鉄道災害,道路災害,原子力災害,危険物等災害,大規模な火事災害,林野火災など大規模な事故による被害(事故災害)についても防災対策の一層の充実強化が求められている
- 第2章防災の基本理念及び施策の概要防災とは,災害が発生しやすい自然条件下にあって,稠密な人口,高度化した土地利用,増加する危険物等の社会的条件をあわせもつ我が国の,国土並びに国民の生命,身体及び財産を災害から保護する,行政上最も重要な施策である
- さらに,近年の高度な交通・輸送体系の形成,原子力の発電への利用の進展,多様な危険物等の利用の増大,高層ビル,地下街等の増加,トンネル,橋梁など道路構造の大規模化等に伴い,事故災害の予防が必要である
- 地方公共団体においても、人口減少・少子高齢化が進行する中で、これらの新技術を医療、教育、地域交通等の分野に活用し、Society 5.0の実現につなげることが重要であることから、その基盤となるインフラである光ファイバの整備・高度化を推進するとともに、地方公共団体が条件不利地域において、先端的な情報通信技術を活用して地域課題の解決に取り組めるよう、以下の措置を講じることとしている
- ア ICTインフラ整備の推進 光ファイバの整備状況の地域間格差を是正するために全国的な整備を進めるとともに、高速・大容量の5Gへの移行等に伴う既設の光ファイバ等の高度化を推進するため、地域活性化事業債の「地域情報通信基盤整備事業」の対象を拡充することとしている
- 具体的には、従前から対象としている光ファイバの新設に、光ファイバの高度化等を追加することとしている
- また、過疎対策事業債のハード事業についても、同様の光ファイバ等の新設や高度化に関する事業を「光ファイバ等整備特別分」と位置付け、優先して対象とすることとしている
- 我が国においては、高度経済成長期に大量の公共施設等が建設されており、今後、それらの公共施設等が一斉に更新時期を迎えることとなる
- また、地方公共団体が行政の高度化・効率化を実現し、持続可能な行政サービスを確保するため、令和2年度、RPA、共同オンライン申請システム、インフラ点検に必要なドローン等及び地方公務員向けテレワークの導入に要する経費について、特別交付税措置を講じることとしている
- c 病院事業 公立病院は、地域における基幹的な公的医療機関として、へき地医療・不採算医療や高度・先進医療を提供する重要な役割を果たしているが、多くの公立病院において、経営状況の悪化や医師不足等のために、医療提供体制の維持が厳しい状況になっている
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