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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
過怠の類語・言い回し・別の表現方法
過怠 |
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意味・定義 | 類義語 |
まずい判断や怠慢、不注意を原因とする誤った行動 [英訳]
過怠:例文 - 彼はひどい間違いをした
- 彼女は私の誤りを指摘するのが迅速だった
- 彼の文法的な欠点にもかかわらず、私は彼の英語を理解できた
| 謬 謬り 過ち 失 誤まり ミステイク 疵瑕 躓き 過怠 誤ち 過失 誤り 間違 瑕疵 ちょんぼ 誤謬 間違え 過誤 ミステーク 緩怠 間違い 謬錯 事誤り ミス 誤 |
過怠 |
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意味・定義 | 類義語 |
倫理的に受諾しうることから逸脱すること [英訳]
| 謬り 過ち 誤まり 過怠 悪事 寛怠 誤ち 錯誤 過失 罪 誤り 間違 過 誤謬 越度 非 悪行 間違え 過誤 緩怠 間違い 謬錯 誤 |
過怠 |
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意味・定義 | 類義語 |
道理をわきまえた人が同じ状況下で行う思慮のない行動 [英訳]
| 失着 油断 過怠 不注意 無視 仮初め ネグレクト 仮初 不行届き 怠慢 不行き届き 等閑 不始末 不覚 不仕末 |
過怠 |
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意味・定義 | 類義語 |
不注意な間違い [英訳]
| 謬 謬り 過ち 遣損い 誤まり ポカ 失策 仕損ない しくじり 躓き 過怠 失敗 失錯 失態 誤ち 錯誤 為損い 過失 誤り 為損じ 為損ない 間違 落ち度 過 誤謬 越度 し損じ エラー 間違え 遣り損じ 過誤 仕損じ 仕損 為損 緩怠 し損ない 間違い 謬錯 落度 仕損い ミス 誤 |
過怠 |
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意味・定義 | 類義語 |
慎重でない人柄、または犠牲に耐えない人柄 [英訳]
| 不用意 過怠 無調法 不謹慎 無用心 不行届き 不調法 不行き届き 不始末 不用心 軽はずみ 命知らず 不心得 不仕末 迂闊 |
過怠の例文・使い方
- ただし、第十一条及び第十二条の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項若しくは第十九条第三項(期限後申告・修正申告)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書又は同法第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)の規定による更正若しくは決定を含む。)に係る印紙税として納付され、又は第二十条に規定する過怠税として徴収された過誤納金については、この限りでない。
- 第八条第一項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかつた印紙税の額とその二倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。
- 前項に規定する課税文書の作成者から当該課税文書に係る印紙税の納税地の所轄税務署長に対し、政令で定めるところにより、当該課税文書について印紙税を納付していない旨の申出があり、かつ、その申出が印紙税についての調査があつたことにより当該申出に係る課税文書について国税通則法第三十二条第一項(賦課決定)の規定による前項の過怠税についての決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該課税文書に係る同項の過怠税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付しなかつた印紙税の額と当該印紙税の額に百分の十の割合を乗じて計算した金額との合計額に相当する金額とする。
- 第八条第一項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同条第二項の規定により印紙を消さなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収する。
- 第一項又は前項の場合において、過怠税の合計額が千円に満たないときは、これを千円とする。
- 前項に規定する過怠税の合計額が、第二項の規定の適用を受けた過怠税のみに係る合計額であるときは、当該過怠税の合計額については、前項の規定の適用はないものとする。
- 税務署長は、国税通則法第三十二条第三項(賦課決定通知)の規定により第一項又は第三項の過怠税に係る賦課決定通知書を送達する場合には、当該賦課決定通知書に課税文書の種類その他の政令で定める事項を附記しなければならない。
- 第一項又は第三項の過怠税の税目は、印紙税とする。
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