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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
過失の類語・言い回し・別の表現方法
過失 |
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意味・定義 | 類義語 |
まずい判断や怠慢、不注意を原因とする誤った行動 [英訳]
過失:例文 - 彼はひどい間違いをした
- 彼女は私の誤りを指摘するのが迅速だった
- 彼の文法的な欠点にもかかわらず、私は彼の英語を理解できた
| 謬 謬り 過ち 失 誤まり ミステイク 疵瑕 躓き 過怠 誤ち 過失 誤り 間違 瑕疵 ちょんぼ 誤謬 間違え 過誤 ミステーク 緩怠 間違い 謬錯 事誤り ミス 誤 |
過失 |
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意味・定義 | 類義語 |
倫理的に受諾しうることから逸脱すること [英訳]
| 謬り 過ち 誤まり 過怠 悪事 寛怠 誤ち 錯誤 過失 罪 誤り 間違 過 誤謬 越度 非 悪行 間違え 過誤 緩怠 間違い 謬錯 誤 |
過失 |
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意味・定義 | 類義語 |
恥ずかしい間違い [英訳]
| 失策 失錯 過失 手違い 不間 不覚 へま |
過失 |
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意味・定義 | 類義語 |
物または機械の欠陥 [英訳]
過失:例文 - 欠陥により水晶は粉砕した
- もし欠陥があれば、製造業者にそれを送り返すべきである
| 失 きず 不具合 欠点 過失 誤り 障害 欠陥 手抜かり 落ち度 手落ち 欠損 不備 短所 |
過失 |
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意味・定義 | 類義語 |
意図的でないが恥ずかしい失敗 [英訳]
過失:例文 - 彼は1回もしくじらずにその詩全体を朗唱した
- 彼は、後でつまづくのを避けるために、彼の礼服を仕立て直した
- 混乱によって、彼の不幸な過失が引き起こされた
| 過失 |
過失 |
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意味・定義 | 類義語 |
不注意な間違い [英訳]
| 謬 謬り 過ち 遣損い 誤まり ポカ 失策 仕損ない しくじり 躓き 過怠 失敗 失錯 失態 誤ち 錯誤 為損い 過失 誤り 為損じ 為損ない 間違 落ち度 過 誤謬 越度 し損じ エラー 間違え 遣り損じ 過誤 仕損じ 仕損 為損 緩怠 し損ない 間違い 謬錯 落度 仕損い ミス 誤 |
過失 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かに気づかなかったことから起こる手抜かり [英訳]
| 粗漏 抜け目 目溢れ 抜かり 尻ぬけ 目こぼし 手おち 手ぬかり 仕落 漏 手抜り 見落とし 目こぼれ 尻抜 過失 抜目 粗漏さ そつ 為落し 目溢 手抜かり 手落 落ち度 洩 越度 見落 手落ち 仕落ち 洩れ 疎漏さ 尻抜け 落度 漏れ 見落し 目溢し 為落ち |
過失の例文・使い方
- 過失を罰する
- 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
- 在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ因リ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ権利消滅ス但シ其ノ在職カ普通恩給ヲ受ケタル後ニ為サレタルモノナルトキハ其ノ再在職ニ因リテ生シタル権利ノミ消滅ス
- 第六条の三の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 都道府県知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。
- 前項第五号に掲げる事項に関して前条の入会権者が過失がなくて知ることができないものについては、入会林野整備計画において定めることを要しない。
- 意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
- 意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
- 意匠権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対し、その登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
- この場合において、意匠権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
- 他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。
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