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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
罪の類語・言い回し・別の表現方法
罪 |
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意味・定義 | 類義語 |
倫理的に受諾しうることから逸脱すること [英訳]
| 謬り 過ち 誤まり 過怠 悪事 寛怠 誤ち 錯誤 過失 罪 誤り 間違 過 誤謬 越度 非 悪行 間違え 過誤 緩怠 間違い 謬錯 誤 |
罪 |
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意味・定義 | 類義語 |
神からの離反 [英訳]
| 罪科 姦邪 罪深いこと 悪事 罪 罪咎 罪過 よこしま 罪悪 悪行 |
罪 |
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意味・定義 | 類義語 |
神学者に神の意志に反すると見なされる行為 [英訳]
| 罪科 不善 罪 罪咎 罪過 罪悪 不浄 辜 罪業 |
罪 |
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意味・定義 | 類義語 |
神の恩寵をまったく捨てるような許し難い罪 [英訳]
罪:例文 | 罪 大罪 罪業 |
罪 |
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意味・定義 | 類義語 |
不正な、邪悪な、あるいは非道徳的な行為 [英訳]
| 心得違い 犯罪行為 不行跡 悪事 不埓 罪 汚行 非行 非 悪行 不始末 不埒 咎 醜行 不仕末 |
罪 |
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意味・定義 | 類義語 |
法律で罰せられる行為 [英訳] 通常悪い行為と見なされる [英訳]
罪:例文 | 罪科 事犯 兇行 罪 罪咎 罪過 刑法犯 重犯 不法行為 辜 咎 刑事犯 凶行 犯行 重罪 辟 犯罪 |
罪の例文・使い方
- 遺族への謝罪の言葉もなく、反省しているとは到底思えない態度である。
- 犯罪を犯し検挙される
- 余罪があるとみて調べている
- 大罪を犯した
- 詐欺で有罪評決を受けた
- 犯罪に関わる要素はない
- うその供述による冤罪
- 重大犯罪に走る可能性
- 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
- 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
- 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
- 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
- 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
- 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
- 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
- 前号に該当する者を除くほか、愛玩動物看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
- 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
- 第一項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
- 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
- 在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ因リ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ権利消滅ス但シ其ノ在職カ普通恩給ヲ受ケタル後ニ為サレタルモノナルトキハ其ノ再在職ニ因リテ生シタル権利ノミ消滅ス
- 第一項の規定による臨検検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
- 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
- 大赦は、政令で罪の種類を定めてこれを行う。
- 大赦は、前条の政令に特別の定のある場合を除いては、大赦のあつた罪について、左の効力を有する。
- 特赦は、有罪の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。
- 特赦は、有罪の言渡の効力を失わせる。
- 減刑は、刑の言渡を受けた者に対して政令で罪若しくは刑の種類を定めてこれを行い、又は刑の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。
- 復権は、有罪の言渡を受けたため法令の定めるところにより資格を喪失し、又は停止された者に対して政令で要件を定めてこれを行い、又は特定の者に対してこれを行う。
- 有罪の言渡に基く既成の効果は、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権によつて変更されることはない。
- 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
- この法律、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)に違反する罪又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
- 前項の犯罪に係る課税文書に対する印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
- 第一項から第七項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
- 刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。
- 第二項又は第三項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
- 司法警察消防費については、都道府県において、犯罪の防止、交通安全の確保その他地域社会の安全と秩序を維持し、国民の生命、身体及び財産を保護するため、警察行政が推進されるとともに、東京都及び市町村等において、火災、風水害、地震等の災害から国民の生命、身体及び財産を守り、これらの災害を防除し、被害を軽減するため、消防行政が推進されている
- 都道府県は、犯罪の防止、交通安全の確保その他地域社会の安全と秩序を維持し、国民の生命、身体及び財産を保護するため、警察行政を行っている
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