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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
添付の類語・言い回し・別の表現方法
添付 |
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意味・定義 | 類義語 |
情が移る [英訳]
添付:例文 | 貼付 付す 附する 付ける 付する 添付 付着 附す |
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意味・定義 | 類義語 |
取り付けられる [英訳]
| 貼附 貼付 副える 付す 附する 付ける 付する 添付 くっ付ける 付着 附す つける |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを改善するためにそれに加えられる要素 [英訳]
添付:例文 - 浴室の付加は主な改善だった
- シナモンを入れたことで香りがよくなった
| 添物 加増 添 付たり 御負 付けたし 付録 追加 サプリメント 添えもの 添え物 附録 お負け 加えること 御負け 付け足し お負 付足し 添付 添加 添加物 添え プラス 付加 補足 付けたり 増加 そえ物 |
添付の例文・使い方
- 資料として添付する
- 前項の認定を申請するには、申請書に、教育課程、生徒の定員その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項を記載した書類を添付して、文部科学省令・厚生労働省令の定めるところにより、これを文部科学大臣、厚生労働大臣又は養成施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
- 第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に臨床試験の試験成績に関する資料その他の資料を添付して申請しなければならない。
- 第一項の承認の申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が、第八十条の六第一項に規定する原薬等登録原簿に収められている原薬等を原料又は材料として製造されるものであるときは、第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該原薬等が同条第一項に規定する原薬等登録原簿に登録されていることを証する書面をもつて前項の規定により添付するものとされた資料の一部に代えることができる。
- 第一項の申請は、申請書にその医療機器又は体外診断用医薬品の使用成績に関する資料その他厚生労働省令で定める資料を添付してしなければならない。
- 第三条の認可の申請は、農林水産省令で定めるところにより、申請書に、入会林野整備計画書のほか次に掲げる書類を添付してしなければならない。
- ただし、第五号に掲げる意見書は、当該入会林野の所在する市町村が農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村である場合には、添付することを要しない。
- 第二項の申請書には、第四条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第二項の申請書若しくは同条第四項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第一項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
- 意匠登録を受ける権利を有する者は、その意匠登録を受ける権利に基づいて取得すべき意匠権について、その意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
- 意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
- 第一項第三号の意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物の用途の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
- 願書の記載(第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条第二項の規定により記載した事項を除く。第十七条の二第一項及び第二十四条第一項において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
- 願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
- 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
- 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定は、その適用を受けようとする者のこれらの規定に規定する資産を譲渡した日の属する年分の所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書に、その適用を受けようとする旨を記載し、かつ、帰島者に該当する旨の財務省令で定める証明書を添付しない場合には、適用しない。
- ただし、当該申告書の提出がなかつたこと又は当該記載若しくは添付がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類及び財務省令で定める証明書の提出があつたときは、この限りでない。
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