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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
付けるの類語・言い回し・別の表現方法
付ける |
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意味・定義 | 類義語 |
しっかりと付けさせる [英訳]
付ける:例文 - ドアのロックを固定する
- 彼女はその男に熟視をじっと向けた
| 引っつける 据え付ける 据付ける 付ける 引っ付ける 造付ける 作りつける 附ける 作り付ける すげる くっ付ける 造り付ける 据えつける 作付ける 留める 止める 固定 |
付ける |
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意味・定義 | 類義語 |
定期的な記録を文書で管理する [英訳]
付ける:例文 | 留めおく 付ける 留め置く 留める 留置く |
付ける |
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意味・定義 | 類義語 |
取り付ける [英訳] 付ける [英訳]
付ける:例文 | 吊す 仮縫い 引っかける 仕付ける 付ける 仮縫 引っ懸ける ぶら下げる 吊る 吊るす つける 懸ける |
付ける |
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意味・定義 | 類義語 |
語幹に付されるまたはそれに付けられるようになる [英訳]
付ける:例文 | 付ける 着ける |
付ける |
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意味・定義 | 類義語 |
付ける [英訳]
付ける:例文 | 掛ける 付ける 縛る 括る 繋ぐ 結わえる 着ける 留める 締める |
付ける |
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意味・定義 | 類義語 |
情が移る [英訳]
付ける:例文 | 貼付 付す 附する 付ける 付する 添付 付着 附す |
付ける |
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意味・定義 | 類義語 |
固定された、固定される [英訳]
付ける:例文 | 結ぶ 付ける 縛る 括る 繋ぐ 結わえる 着ける 留める 締める |
付ける |
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意味・定義 | 類義語 |
取り付けられる [英訳]
| 貼附 貼付 副える 付す 附する 付ける 付する 添付 くっ付ける 付着 附す つける |
付ける |
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意味・定義 | 類義語 |
産む [英訳]
付ける:例文 - リンゴの木は、今年、美味しいりんごの実をつけた
- その何かわからない植物は豪華な花を咲かせた
| 生ずる 付ける 生じる |
付ける |
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意味・定義 | 類義語 |
不愉快または不利な物を負って [英訳]
付ける:例文 - 彼らは夕食の請求書を私に押し付けた
- 私は巨額の税の請求書を押し付けられた
| 貼る 付ける 刺さる 着ける 張る |
付ける |
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意味・定義 | 類義語 |
固定されるか、安定させる、動かなくさせる [英訳]
付ける:例文 | 付ける 留める |
付ける |
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意味・定義 | 類義語 |
顕微鏡による研究の準備をするために、(組織)を殺して、保存して、硬化させる [英訳]
| 付ける 留める |
付ける |
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意味・定義 | 類義語 |
接着剤、または接着剤のようなものでつなぐ、または取り付ける [英訳]
付ける:例文 - サインを壁に貼ってください
- テキストの文をカット・アンド・ペーストしてください
| 糊する 貼る 貼附 貼付 張りつける 糊付け 貼り付ける 付ける 貼付ける 糊づけ 張り付ける くっ付ける 糊着 貼りつける ペースト 張付ける 糊付 接着 張る |
付ける |
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意味・定義 | 類義語 |
表面に利用する [英訳]
付ける:例文 - 彼女は、家の裏手に、ペンキを塗った
- 化粧をして下さい!
| 付ける 附ける 施す 塗る つける |
付ける |
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意味・定義 | 類義語 |
絶対的に固定または置く [英訳]
付ける:例文 | 付ける 繕う 留める |
付けるの例文・使い方
- 犯行を裏付ける重要な証拠
- 中核事業の一つに位置付ける
- 臨床研修の内容が、適切な診療科での研修の実施により、基本的な診療能力を身に付けることのできるものであること。
- 政府は、次条第二項の規定により同項の特定施設を取得した場合において、一般財団法人日本遺族会(昭和二十八年三月十一日に財団法人日本遺族会という名称で設立された法人をいう。以下「遺族会」という。)が元の軍人軍属で公務により死亡した者の遺族の福祉を目的とする事業であつて厚生労働大臣の指定するものの用に供するときは、遺族会に対し、当該特定施設を、他の法令の規定にかかわらず、無償で貸し付けることができる。
- 政府は、民間事業者に対し、別表に掲げる土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とに資する建物の所有を目的として当該土地を貸し付けることができる。
- 課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
- 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。
- 課税文書の作成者は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印(財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。)を押すことを請求することができる。
- 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器(印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器(第十六条及び第十八条第二項において「指定計器」という。)で、財務省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という。)を付したものをいう。以下同じ。)を、その設置しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて設置した場合には、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。
- 前項の承認を受けて印紙税納付計器を設置する者は、政令で定めるところにより、同項の税務署長の承認を受けて、その者が交付を受ける課税文書の作成者のために、その交付を受ける際、当該作成者が当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。
- 国は、当分の間、小笠原諸島の住民の生活の安定を図るため必要があるときは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)若しくは国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)又は物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)その他の法令の規定によるほか、国が小笠原諸島において所有する政令で定める国有財産又は物品を、政令で定めるところにより、関係地方公共団体その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者に対し、無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。
- 国は、関係地方公共団体が振興開発計画に基づく事業で公共の用に供する施設に関するものを実施するため必要があるときは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)、国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)その他の法令の規定による場合を除くほか、政令で定めるところにより、国有財産を関係地方公共団体に対して、無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。
- 沖縄に住所を有する者で沖縄において事業を営むものに対して、小口の事業資金の貸付けを行い、並びに沖縄に住所を有する者に対して、小口の教育資金の貸付け(所得の水準その他の政令で定める要件を満たす者に対するものに限る。)を行い、及び恩給等を担保として小口の資金を貸し付けること。
- 次に掲げる者に対して、住宅の建設、住宅の用に供する土地の取得若しくは造成又は借地権の取得、幼稚園等又は関連利便施設の建設、関連公共施設の整備その他の政令で定める使途に充てるため必要な長期資金を貸し付けること及びこれらに関する業務で政令で定めるものを行うこと。
- 沖縄において農業(畜産業及び養蚕業を含む。)、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人その他政令で定める者に対して、必要な長期資金で政令で定めるものを貸し付けること。
- 沖縄において病院、診療所、薬局その他政令で定める施設を開設する個人又は医療法人その他政令で定める法人に対して、当該施設(当該施設の運営に関し必要な附属施設を含むものとし、薬局にあつては、調剤のために必要な施設とする。)の設置、整備又は運営に必要な長期資金の貸付けを行い、及び沖縄において指定訪問看護事業を行う医療法人その他政令で定める者に対して、当該事業に必要な長期資金を貸し付けること。
- 沖縄において営業を営む生活衛生関係営業者その他の政令で定める者に対して、当該営業を営むのに要する資金(当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要なものに限る。)並びに生活衛生関係営業者の共通の利益を増進するための事業その他当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要な事業を行うのに要する資金で、政令で定めるものを貸し付けること。
- モノ消費(財の支出)からコト消費(サービスの支出)へと変化したことを裏付ける結果となっています
- 第1節災害に強い国づくり,まちづくり1大規模広域災害への即応力の強化に関する事項-9-2個別法に基づく防災業務計画及び地域防災計画への記載事項次に掲げる事項については,個別法の規定に基づき防災計画に定めるべきとされているものであり,防災業務計画又は地域防災計画に必要事項を確実に位置付けることとする
- 市町村は,必要に応じて,被災時に周辺市町村が後方支援を担える体制となるよう,あらかじめ相互に協定を結び,それぞれにおいて,後方支援基地として位置付けるなど,必要な準備を整えるものとする
- 地方公共団体及び防災関係機関は,災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体及び防災関係機関から応援を受けることができるよう,防災業務計画や地域防災計画等に応援計画や受援計画をそれぞれ位置付けるよう努めるものとし,応援先・受援先の指定,応援・受援に関する連絡・要請の手順,災害対策本部との役割分担・連絡調整体制,応援機関の活動拠点,応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制等について必要な準備を整えるものとする
- 併せて、地方公共団体においては、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、公共施設等の適正管理を行う中でユニバーサルデザイン化を進める観点から、総合管理計画にユニバーサルデザイン化の推進方針を位置付けることが求められる
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