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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
付するの類語・言い回し・別の表現方法
付する |
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意味・定義 | 類義語 |
情が移る [英訳]
付する:例文 | 貼付 付す 附する 付ける 付する 添付 付着 附す |
付する |
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意味・定義 | 類義語 |
一緒に行く、または動く [英訳]
付する:例文 | 附いてくる 御供 陪従 ついて行く 同伴 付きそう 付き添う 御一緒 随行 御伴 付す 附する ご一緒 付従う 付添 伴う 随従 付随う 追陪 附いて行く つき添う 付する 付き随う 付いて行く 同行 連れ立つ 付き添い 随う つき随う 付いていく 添う お供 随伴 つき従う つれ立つ 付添う 附いていく 介添え 付き従う 同道 附す 連立つ 相伴う お伴 |
付する |
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意味・定義 | 類義語 |
判断または考慮について参照する [英訳]
付する:例文 | 任せる 付する |
付する |
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意味・定義 | 類義語 |
取り付けられる [英訳]
| 貼附 貼付 副える 付す 附する 付ける 付する 添付 くっ付ける 付着 附す つける |
付する |
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意味・定義 | 類義語 |
処理、情報、または決定のために送るあるいは指示する [英訳]
付する:例文 | 付す 附する 付する 附す |
付する |
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意味・定義 | 類義語 |
出来事または実体に関係するまたは存在する [英訳]
付する:例文 - ハンバーガーにはフライドポテトがついてくる
- 心臓発作は、心臓組織の破壊に付随しておこる
- 通常、魚は白ワインに合う
- この種類の静脈はある一定の動脈に伴う
| 附いてくる くっつく 付帯 付す 附する 付く 付随 伴う 付する 附帯 添う 随伴 副う 付いて回る ついて回る 付いてまわる 附す |
付するの例文・使い方
- 資料として添付する
- 売り上げの一部を被災地に寄付する
- 国は、認定市町村に対し、認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業(第十条第二項第二号に規定するものに限る。)の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、免許を与えたときは、愛玩動物看護師免許証を交付する。
- 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
- 都道府県知事は、栄養士の免許を与えたときは、栄養士免許証を交付する。
- 厚生労働大臣は、管理栄養士の免許を与えたときは、管理栄養士免許証を交付する。
- 国に納付する手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用及び少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三十一条第一項の規定により徴収する費用は、印紙をもつて、これを納付せしめることができる。
- 前条又は他の法令の規定により印紙をもつて租税及び国の歳入金を納付するときは、収入印紙を用いなければならない。
- 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。
- 厚生労働大臣は、前項の認定をしたときは、認定証明書を交付するものとする。
- 第一条第一項の金品は、同項の郵便葉書若しくは同項の郵便切手を貼り付けて料金が支払われた郵便物の受取人又はその一般承継人(同項の郵便葉書又は同項の郵便切手を貼り付けて料金が支払われた郵便物が配達されなかつたときは、その郵便葉書若しくは郵便切手の購入者又はその一般承継人)に、最寄りの会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)において支払い、又は交付する。
- 前項の場合において、当該郵便切手が、汚染し、又はき損されていないものであるときは、これを消印し、当該郵便切手に表された金額に相当する額の料金を表す郵便切手とともに受取人に交付する。
- 会社は、寄附金を配分団体に交付するまでの間、これを運用した場合において、利子その他の収入金が生じたときは、その収入金を寄附金に充てるものとする。
- 沖縄振興開発金融公庫債券、沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券及び沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の発行(外国通貨をもつて支払われる沖縄振興開発金融公庫債券を失つた者からの請求によりその者に交付するためにする当該債券の発行を除く。)の限度額
- 採取したあへんを国に納付する目的で、第十二条第一項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。
- 国は、振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
- 国は、鹿児島県に対し、前項の規定により提出された交付金事業計画に基づく事業の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
- 第一項の承認の申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が、第八十条の六第一項に規定する原薬等登録原簿に収められている原薬等を原料又は材料として製造されるものであるときは、第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該原薬等が同条第一項に規定する原薬等登録原簿に登録されていることを証する書面をもつて前項の規定により添付するものとされた資料の一部に代えることができる。
- 厚生労働大臣は、前条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果、同条の承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法が同条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときは、次に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品について当該基準に適合していることを証するものとして、厚生労働省令で定めるところにより、基準適合証を交付する。
- 登録認証機関は、前条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果、同条の認証に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法が第二十三条の二の五第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときは、次に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品について当該基準に適合していることを証するものとして、厚生労働省令で定めるところにより、基準適合証を交付する。
- ただし、第五号に掲げる意見書は、当該入会林野の所在する市町村が農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村である場合には、添付することを要しない。
- 課税文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の一に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙のはり付けに代えて、金銭をもつて当該課税文書に係る印紙税を納付することができる。
- 別表第一第十八号及び第十九号の課税文書のうち政令で定める通帳(以下この条において「預貯金通帳等」という。)の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙の貼付けに代えて、金銭をもつて、当該承認の日以後の各課税期間(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下この条において同じ。)内に作成する当該預貯金通帳等に係る印紙税を納付することができる。
- 液化石油ガス設備士免状は、都道府県知事が交付する。
- 次条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)が同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の液化石油ガス器具等について第四十八条の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、液化石油ガス器具等に同条の経済産業省令で定める方式による表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
- 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが前条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準又は経済産業省令で定める前項第二号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。
- 届出事業者は、その届出に係る型式の液化石油ガス器具等の第四十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第二項(特定液化石油ガス器具等の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該液化石油ガス器具等に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。
- 経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の液化石油ガス器具等に第四十八条の規定により表示を付することを禁止することができる。
- 許可、指定、認定又は承認には、条件を付することができる。
- 登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、第一項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
- 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料を納付することができる。
- 意匠権者は、第四十三条第二項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
- 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
- 基金における通則法第四十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
- 第一項又は第二項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。
- 前項に定めるもののほか、公庫は、公庫債券を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、公庫債券を発行することができる。
- 公庫は、業務を行うため必要があるときは、受託金融機関に対し、貸付けに必要な資金を交付することができる。
- (イ)無償化に係る事務費の措置 令和2年度まで全額国費による負担として措置することとされている事務費については、令和2年度において、所要額(2.8億円)を「高等教育負担軽減実施体制整備費補助金」として都道府県に交付することとされている
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