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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
基本的の類語・言い回し・別の表現方法
基本的 |
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意味・定義 | 類義語 |
本質の上で [英訳] 基礎において、またはその本質によって [英訳]
基本的:例文 - 彼は基本的に不正直である
- 議論は、基本的には技術的なものだった
- 彼の大騒ぎについて、彼が、本質では恥ずかしがり屋だということだ
| 大体 由来 基本的 根本的に 基本的に 本質的 がんらい 基礎的 元来 |
基本的 |
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意味・定義 | 類義語 |
決定的に重要である [英訳]
基本的:例文 - 極めて重要な出来事
- その重要な位置が断続的な侵略によって暴かれた。?ヘンリー・アルフレッド・キッシンジャー
- この研究の中心となる出来事
- 中心的支配者
| 中心的 基本的 中枢的 |
基本的 |
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意味・定義 | 類義語 |
最も重要である [英訳]
| プライマリー 一次的 基本的 第一義的 プライマリ 第一 |
基本的 |
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意味・定義 | 類義語 |
基本的な事実、原則である、またはそれに関わるさま [英訳]
基本的:例文 - 宇宙の基本法則
- それらの間の基本的な不適合性
- これらの基本的な真実
- 基本的な原則
| 根本的 ファンダメンタル 基本的 基礎的 ベイシック |
基本的 |
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意味・定義 | 類義語 |
基部か出発点として役割を果たすさま [英訳]
基本的:例文 - ロシア語の基礎コース
- 新兵のための基礎訓練
- 基本的なツールのセット
- 入門の芸術コース
| 入門的 ベーシック 基本的 基礎的 ベイシック |
基本的 |
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意味・定義 | 類義語 |
大きさまたは数値の標準に従う、あるいは、大きさまたは数値の標準を構成する [英訳] または普通である、正規化された、あるいは認められた性質の [英訳]
基本的:例文 - 標準的な幅の窓
- 標準的なサイズ
- 標準的な備品
- 標準品
- 標準実施要領
| 基本的 スタンダード |
基本的 |
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意味・定義 | 類義語 |
基礎または基盤に関連する、あるいは基礎または基盤となる [英訳]
基本的:例文 - 基本的な事実
- 基本材料
- 世論の基本的な変化は優先事項の変化のため起こる
| ベーシック 根本的 基本的 基礎的 ベイシック 第一義的 本質的 |
基本的 |
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意味・定義 | 類義語 |
根幹または基礎の部分の、あるいは、根幹または基礎の部分である [英訳]
基本的:例文 | 基本的 |
基本的 |
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意味・定義 | 類義語 |
基本的な [英訳]
基本的:例文 | 不可欠 切要 須要 至要たる 必須 根本的 肝心 重要 肝要 肝腎 必要 基本的 枢要 主要 第一 本質的 入用 重大 |
基本的 |
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意味・定義 | 類義語 |
不可欠な要素として働く [英訳]
基本的:例文 - 基本ルール
- 問題の中心的原因
- 議論の基本であった例
- ンピュータは近代的な産業構造の基礎である
| 根本的 中心的 ファンダメンタル 基本的 基礎的 ベイシック 枢要 主要 第一義的 中枢的 本質的 |
基本的 |
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意味・定義 | 類義語 |
定期的にかつ広く、使われるか、販売されるさま [英訳]
基本的:例文 | 標準的 基本的 スタンダード |
基本的の例文・使い方
- 基本的な動作
- 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
- この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
- 政府は、アイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 政府が実施すべきアイヌ施策に関する基本的な方針
- 民族共生象徴空間構成施設の管理に関する基本的な事項
- 第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の同条第九項の認定に関する基本的な事項
- 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
- 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項
- 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針
- 臨床研修の内容が、適切な診療科での研修の実施により、基本的な診療能力を身に付けることのできるものであること。
- この法律及びこの法律の規定に基づく条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
- 地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する基本的な事項
- 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項
- 観光の開発に関する基本的な事項
- 道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備、人の往来並びに物資の流通及び廃棄物の運搬(以下「人の往来等」という。)に要する費用の低廉化その他の奄美群島以外の本邦の地域と奄美群島及び奄美群島内の交通通信の確保に関する基本的な事項
- 住宅及び生活環境の整備(廃棄物の減量その他その適正な処理を含む。以下同じ。)に関する基本的な事項
- 保健衛生の向上に関する基本的な事項
- 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項
- 医療の確保等に関する基本的な事項
- 防災及び国土保全に係る施設の整備に関する基本的な事項
- 自然環境の保全及び再生並びに公害の防止に関する基本的な事項
- 再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。以下同じ。)の利用その他のエネルギーの供給に関する基本的な事項
- 教育及び文化の振興(子どもの修学の機会を確保するための支援を含む。次条第二項第十三号において同じ。)に関する基本的な事項
- 国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項
- 奄美群島の振興開発に寄与する人材の確保及び育成に関する基本的な事項
- 奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項
- 前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に関する基本的な事項
- 奄美群島の振興開発の基本的方針に関する事項
- 小笠原諸島の振興開発に寄与する人材の確保及び育成に関する基本的な事項
- 小笠原諸島の振興開発に係る事業者、住民、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項
- 前各号に掲げるもののほか、帰島を希望する旧島民の帰島の促進及び小笠原諸島の振興開発に関する基本的な事項
- GDPギャップの動きをみると、バブル崩壊以降マイナスで推移することが多かったが、最近の動向をみると、2017年以降、基本的にはプラスで推移しており、物価を押し上げる要因となっている
- デフレに陥った要因は様々分析されていますが、基本的には、<1>景気の弱さからくる需要要因、<2>安い輸入品の増大やeコマースの増加による価格低下圧力が高まるなどの供給面の要因、<3>家計や企業の予想物価上昇率の低迷の3つの要因があり、これらは相互に関連しています
- ただし、本章では、基本的には前者の統計等で表される多様性、つまり性別、国籍(外国人労働者)、年齢(65歳以上の雇用者等)、働き方(限定正社員等)、キャリア(中途・経験者採用)、障害者といった属性について対象とする
- 日本の貿易・投資構造の変化 本節では、グローバル化の進展とともに日本の貿易・投資構造がどのように変化してきたかという観点から、日本の貿易収支や経常収支の変化について、産業別にみた競争力や、国内の貯蓄・投資バランスなどに関する基本的な事実を確認する
- この理論の基本的な発想は、生産性の高い企業のみが、輸出に要する大きな固定費用をまかなうほどの利潤を得ることができるというものです
- ここでは、海外企業との共同研究・人材交流等とともに、海外展開を積極化したり新規に行うことで生産性が向上する、という因果関係を把握するために、内閣府の委託調査「多様化する働き手に関する企業の意識調査」の調査票情報を用いて、基本的な事実を確認した上で、傾向スコアマッチング法を用いた差の差の分析を行った
- ここでは、国全体のマクロレベルのデータを用いて基本的な事実を確認した後、日本企業のミクロレベルのデータを用いて、輸出を開始することで国内の雇用が増加するかについて、実証的に検証する
- 基本的な事実として、輸出や対外直接投資などを行う国際化企業は少数だが、非国際化企業と比べて、生産性や雇用者数、賃金の水準が平均的に高い
- ・防災に関する研究及び観測等を推進するため,防災に関する基本的なデータの集積,工学的,社会学的分野を含めた防災に関する研究の推進,予測・観測の充実・強化を図る
- 本計画が「防災に関する基本的な計画」としての使命を確実に果たしていくため,中央防災会議は,本計画の実施状況並びにこれに基づく防災業務計画及び地域防災計画の作成状況及び実施状況を定期的に把握するとともに,防災に関する学術的研究の成果や発生した災害の状況等に関する検討と併せ,その時々における防災上の重要課題を把握し,これを本計画に的確に反映させていくものとする
- 2災害廃棄物の処理第2編3章2節2項「災害廃棄物の処理」第3節計画的復興の進め方1復興計画の作成第2編3章3節1項「復興計画の作成」2防災まちづくり第2編3章3節2項「防災まちづくり」地方公共団体は,防災まちづくりに当たっては,必要に応じ,避難路,避難場所,延焼遮断帯,防災活動拠点ともなる幹線道路,都市公園,河川,港湾,空港等の骨格的な都市基盤施設及び防災安全街区の整備,ライフラインの共同収容施設と 第4節被災者等の生活再建等の支援2防災まちづくり-115-しての共同溝,電線共同溝の整備等,ライフラインの耐震化等,建築物や公共施設の耐震・不燃化,耐震性貯水槽の設置等を基本的な目標とするものとする
- 新たな大綱では、基本的な目標として「希望出生率1.8」の実現を掲げ、そのための具体的な道筋として、結婚支援、妊娠・出産への支援、男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備、地域・社会による子育て支援、多子世帯への支援を含む経済的支援など、ライフステージに応じた総合的な少子化対策に大胆に取り組むこととしており、具体的に、以下の施策などを盛り込んでいる
- において、社会保障の機能強化を確実に実施するとともに社会保障全体の持続可能性の確保を図ることにより、全世代を通じた国民生活の安心を確保する「全世代対応型」社会保障制度の構築を目指すとされ、その基本的考え方や子ども・子育て支援、医療・介護及び年金に係る具体的改革内容が示された
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