[
類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
合するの類語・言い回し・別の表現方法
合する |
---|
意味・定義 | 類義語 |
連絡をとるか、集まる [英訳]
合する:例文 | 合する 接合 一緒になる 落合う 落ち合う 相交わる 交わる 合流 落ちあう 併さる 連結 結合 合わさる |
合する |
---|
意味・定義 | 類義語 |
追加の要素または部分として付け加える [英訳]
合する:例文 | 合する 取混ぜる かき交ぜる 混ぜる 雑える 雑ぜる 交ぜる かき混ぜる 掻き交ぜる 取り混ぜる 交える 掻き混ぜる |
合する |
---|
意味・定義 | 類義語 |
1つになる [英訳]
合する:例文 - ドイツは1990年に公式に統一された
- 細胞は結合する
| 合する 一緒になる 併合 合同 合一 併さる 聯合 合併 一体化 連合 結合 合体 大同 合わさる |
合する |
---|
意味・定義 | 類義語 |
(何かを)(他の物に)混ぜるようにする [英訳]
合する:例文 - ケーキを作る際に、この段階で、ナッツを混ぜてください
| 合する 混ぜる 雑える 雑ぜる 交ぜる 加える 混入 交える |
合する |
---|
意味・定義 | 類義語 |
加わる、合わさるまたはつながる [英訳]
合する:例文 - 2つの通りが接続して高速道路になる
- つながった私たちの進路
- 旅行者は空港で再び合流した
| 合する 一緒になる 接続 合流 合同 合一 融合 合併 結合 合す 合体 合わさる |
合する |
---|
意味・定義 | 類義語 |
協力して行うか、共通の目的または信念の下に結束する [英訳]
| 合する 結束 一緒になる 合同 協同 団結 聯合 共同 組む 一体化 連合 合す 合体 大同 |
合する |
---|
意味・定義 | 類義語 |
固まりに、合計にあるいは全体として寄せ集める [英訳]
| 合する 結び付ける 組み合わせる 結びつける |
合する |
---|
意味・定義 | 類義語 |
全体を形成するために、組み合わす [英訳] 混ぜ合わせる [英訳]
合する:例文 | 合する 結び付ける 化合 合わす 練りあわす 混同 結び合せる 練合せる 練り合わせる 練合わせる 混成 練りあわせる 混ぜる 組合わせる 組み合わせる 結びつける 組み合せる 混ぜ合わす 練り合わす 組みあわす 結付ける 雑ぜる 合せる 練合わす 配合 合成 混合 組みあわせる 組合わす 組み合わす 練り合せる 交ぜる 組合せる 結合わせる 合同 煉りあわす 結合せる 調合 組み合す 結びあわせる 煉り合わす 複合 合併 結合 合す 合体 合わせる 合わさる |
合する |
---|
意味・定義 | 類義語 |
異なる要素を混ぜ合わせる [英訳]
合する:例文 | 合する 混同 入交じる 混ざる 交錯 綯いまじる 交ざる 入混る 混成 綯交る 混じり合う 交雑 混ざり合う 融けあう 混じる 融ける 溶ける 混合 熔ける 入りまじる 融け合う 綯い交じる 入交る 交会 溶合う 溶けあう 鎔ける 混一 まじり合う 交じり合う 綯交じる 入り交じる 交じる 合す 入り混じる |
合する |
---|
意味・定義 | 類義語 |
一緒に、あるいは何か別のものを集める、組み合わせる [英訳]
合する:例文 | 合する 合わす 混ぜ合せる 取混ぜる 混ざる 取り交ぜる 交ざる 雑ぜ合わせる ミックス 混える 混成 交ぜ合せる 混じり合う 混ぜる 混ざり合う まとめる 交ぜ合わせる 混じる 雑える 混ぜ合わせる 雑ぜる 合せる 混合 ミクス 交ぜる 取りまぜる 一元化 交ぜあわせる まぜ合わす 交じり合う 一本化 合併 取交ぜる 取り混ぜる 交える 混ずる 一体化 交じる 合す 合体 合わせる |
合するの例文・使い方
- 彼は中学生になり、バスケ部に入部する事に決めた。農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。
- 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
- 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
- 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、アイヌ施策推進地域計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
- 基本方針に適合するものであること。
- 農林水産省令・環境省令で定める基準に適合するものとして都道府県知事が指定した愛玩動物看護師養成所において、三年以上愛玩動物看護師として必要な知識及び技能を修得した者
- 免許は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は次の各号に掲げる者の認定した当該各号に定める養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して
- 前三号に掲げるもののほか、臨床研修の実施に関する厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
- その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の規定に基づく厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。
- その有する人員が第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
- その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。
- その有する人員が第二十二条の三の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
- その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の三の規定に基づく厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。
- 前各号に掲げるもののほか、特定臨床研究の実施に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
- 国土交通大臣は、登録試験機関が第十四条各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 指定職俸給表の適用を受ける職員(会計検査院及び人事院の職員を除く。)の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて内閣総理大臣の定めるところにより、決定する。
- 会計検査院及び人事院の指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の定めるところにより、決定する。
- 内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数(会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。)を設定し、又は改定することができる。
- 人事院は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
- この場合において、当該品目が同項後段に規定する厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品であるときは、あらかじめ、当該品目に係る資料が同項後段の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
- この場合において、第一項の指定に係る医療機器又は体外診断用医薬品が前項後段に規定する厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品であるときは、あらかじめ、当該医療機器又は体外診断用医薬品に係る資料が同項後段の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
- 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準に適合すること。
- 登録認証機関は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法により基準適合性認証のための審査を行わなければならない。
- 厚生労働大臣は、登録認証機関が第二十三条の七第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
- 液化石油ガス販売事業者は、その液化石油ガス販売事業の用に供する貯蔵施設を経済産業省令で定める技術上の基準(経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵する貯蔵施設にあつては、第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準。第三項において同じ。)に適合するように維持しなければならない。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の貯蔵施設又は販売の方法が第一項の経済産業省令で定める技術上の基準又は前項の経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように貯蔵施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその基準に従つて液化石油ガスの販売をすべきことを命ずることができる。
- 液化石油ガス販売事業者は、供給設備を経済産業省令で定める技術上の基準(経済産業省令で定める供給設備(以下「特定供給設備」という。)にあつては、第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準。次項、第二十七条第一項第一号、第三十八条の二及び第三十八条の八第一項において同じ。)に適合するように維持しなければならない。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように供給設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
- 液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、販売主任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験を有する者又は経済産業省令で定める条件に適合する液化石油ガスの販売に関する知識経験を有する者のうちから、あらかじめ、業務主任者の代理者を選任し、業務主任者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行させなければならない。
- 供給設備を点検し、その供給設備が第十六条の二第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその供給設備により液化石油ガスを供給している液化石油ガス販売事業者に通知する業務
- 消費設備を調査し、その消費設備が第三十五条の五の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知する業務
- 保安業務に係る技術的能力が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
- その保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、その認定を受けた保安機関が第三十一条各号に適合しなくなつたと認めるときは、その保安機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 都道府県知事は、消費設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように消費設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
- 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
- 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る充てん設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
- 充てん事業者は、その設備が前条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
- 都道府県知事は、充てん事業者の充てん設備又は充てんの方法が前条第二項又は前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように充てん設備を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその基準に従つて充てんすべきことを命ずることができる。
- 供給設備又は消費設備の設置又は変更の工事(以下「液化石油ガス設備工事」という。)は、供給設備についてのものにあつてはその供給設備が第十六条の二第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に、消費設備についてのものにあつてはその消費設備が第三十五条の五の経済産業省令で定める技術上の基準に、それぞれ、適合するようにしなければならない。
- 液化石油ガス設備士は、液化石油ガス設備工事の作業に従事するときは、当該液化石油ガス設備工事が供給設備についてのものである場合にあつてはその供給設備が第十六条の二第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に、当該液化石油ガス設備工事が消費設備についてのものである場合にあつてはその消費設備が第三十五条の五の経済産業省令で定める技術上の基準に、それぞれ、適合するように、その作業をしなければならない。
- 経済産業大臣は、指定試験機関が第三十八条の十六各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 届出事業者は、届出に係る型式の液化石油ガス器具等を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。
- 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。
- 国内登録検査機関は、公正に、かつ、第四十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により適合性検査を行わなければならない。
- 経済産業大臣は、国内登録検査機関が第五十三条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 主務大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、産業振興促進計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
- 振興開発計画に適合するものであること。
- 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、産業振興促進計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の地域のうち土地の利用について振興開発計画の定めのある区域において、土地をその用に供する必要のある事業を実施するときは、当該土地の利用方法が振興開発計画において定める土地の利用に適合することとなるように当該事業を実施しなければならない。
合する:類語リンク
合する 連想語を検索