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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
加えるの類語・言い回し・別の表現方法
加える |
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意味・定義 | 類義語 |
(何かを)(他の物に)混ぜるようにする [英訳]
加える:例文 - ケーキを作る際に、この段階で、ナッツを混ぜてください
| 合する 混ぜる 雑える 雑ぜる 交ぜる 加える 混入 交える |
加える |
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意味・定義 | 類義語 |
参加すること、あるいはの一環であることを許容する [英訳] 権利、機能、および責任の行使を許可する [英訳]
加える:例文 - ある人をその専門職として認可する
- 彼女はニュージャージーの弁護士として認可された
| 加える 入れる |
加える |
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意味・定義 | 類義語 |
別料金として、または、チップとして加える [英訳]
| 加える |
加える |
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意味・定義 | 類義語 |
数を結合することにより、増大する [英訳]
加える:例文 | 加算 併せる 寄せる 加える 合計 足加える 足し加える 合算 プラス 足す 併す |
加える |
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意味・定義 | 類義語 |
より大きいかより多くする [英訳]
加える:例文 - 上司は、彼女の給料をついに上げた
- 大学は入学を許可する生徒の数を増やした
| 大きくする 殖やす 増やす 増益 加える 増加 加増 増す 増大 益す |
加える |
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意味・定義 | 類義語 |
何かの一部として考慮する [英訳]
加える:例文 | 組み入れる 組入れる 包含 加える 組み込む 含める 入れる 組込む 組みこむ 包める |
加える |
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意味・定義 | 類義語 |
不快な何かを強要する [英訳]
加える:例文 | 賦課 課する 下す 賦する 与える 加える 科する 課す |
加える |
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意味・定義 | 類義語 |
大きくなるか、増加する [英訳]
加える:例文 | 殖やす 増強 増やす 増益 加える 増加 加増 増す 増大 |
加える |
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意味・定義 | 類義語 |
性質を与える [英訳]
加える:例文 - 彼女の存在は会社に名声を与える
- 芝居にたくさん音楽が加えられた
- 彼女は、特別な雰囲気をミーティングに運んでくる
- これは軽い注意をプログラムに添える
| 付け加える 与える 加える もたらす 付加 つけ加える 附与 プラス 付与 足す |
加える |
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意味・定義 | 類義語 |
追加する(に対して) [英訳] 加わるか、組み合わさるか、または他と結合する [英訳] 品質、量、サイズまたは範囲を増やす [英訳]
加える:例文 - 私たちはその寮の部屋に2人の学生を加えた
- 彼女は個人的なことを手紙に付け加えた
- 踏んだり蹴ったりの目にあわせる
- 何枚かの余分な皿を食卓に加える
| 付け加える 併せる 添加 付けたす つけ足す 加える 付加 つけ加える 足加える 足し加える プラス 増す 足す 併す |
加えるの例文・使い方
- 前条に規定するもののほか、国は、指定法人が行う第二十一条に規定する業務の適正かつ確実な遂行を図るため必要があると認めるときは、職員の派遣その他の適当と認める人的援助について必要な配慮を加えるよう努めるものとする。
- ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第五条、第九条及び第九条の二の改正規定並びに同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二項及び附則第十三項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
- 切替日の前日において、改正前の法に規定する教育職俸給表(一)の備考(三)の適用を受ける職員で二等級の十四号俸から十六号俸までの号俸を受けるもの若しくは同表の備考(四)の適用を受ける職員で三等級の十二号俸から十四号俸までの号俸を受けるもの又は教育職俸給表(二)の二等級の職員で二十一号俸から三十一号俸までの号俸を受けるものに対する附則第二項の適用については、切替月数に三月を加えるものとする。
- ただし、第十一条の五の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)は昭和五十六年一月一日から、附則に四項を加える改正規定及び附則第九項の規定(国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第四条第二号の改正規定を除く。)は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- この法律(第十一条の五の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)及び附則に四項を加える改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第二十二条第一項及び別表第八の規定を除く。)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第四条第二号の規定は昭和五十五年四月一日から、改正後の法第二十二条第一項及び別表第八の規定は同年十月一日から適用する。
- ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
- ただし、附則第十一項の改正規定、附則第十七項を附則第十八項とし、附則第十六項を附則第十七項とし、附則第十五項を附則第十六項とする改正規定、附則第十四項の改正規定、同項を附則第十五項とする改正規定、附則第十三項の改正規定、同項を附則第十四項とする改正規定、附則第十二項の改正規定、同項を附則第十三項とする改正規定、附則第十一項の次に一項を加える改正規定並びに附則第九項から第十一項まで及び第十三項から第十五項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、第五条第一項の改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定及び第十九条の六第一項の改正規定並びに附則第九項から第十二項までの規定は、平成二年四月一日から施行する。
- ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。
- 平成十四年四月一日から基準日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者(以下この項において「防衛庁職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ防衛庁職員等との権衡を考慮して人事院規則で定める額を加えるものとする。
- 第一条中給与法第五条第一項の改正規定、給与法第十条の三第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。)、給与法第十一条の八を第十一条の九とし、第十一条の七の次に一条を加える改正規定、給与法第十三条の四を削る改正規定、給与法第十九条、第十九条の四第三項及び第四項、第十九条の五第二項及び第三項、第十九条の七第一項並びに第二十三条第二項から第五項までの改正規定並びに給与法附則第九項を削る改正規定並びに第二条の規定並びに附則第十四項から第十七項まで及び第二十項から第二十九項までの規定
- 第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第五条第一項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。
- )、給与法第十九条の七第二項及び第十九条の十の改正規定、同条を給与法第十九条の十一とする改正規定、給与法第十九条の九第一項の改正規定、同条を給与法第十九条の十とし、給与法第十九条の八を給与法第十九条の九とし、給与法第十九条の七の次に一条を加える改正規定並びに給与法第二十三条第二項、第三項、第五項、第七項及び第八項の改正規定並びに附則第三項、第十項、第十三項、第十四項及び第十六項から第二十項までの規定
- 第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第六条第一項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定並びに給与法別表第九を別表第十とし、別表第八の次に一表を加える改正規定、第三条の規定、第五条中国家公務員法等の一部を改正する法律第三条の改正規定(給与法別表第一から別表第八までに係る部分に限る。)並びに附則第七項から第十一項まで及び第十五項から第二十項までの規定
- 公庫は、予算の作成後に生じた事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成し、これに補正予算の作成により変更した第三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる書類(前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。)を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。
- 令和元年度から、新たに工業用水道事業を作成・公表対象に加えることとしている
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