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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
共同の類語・言い回し・別の表現方法
共同 |
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意味・定義 | 類義語 |
共同で働く行為 [英訳]
共同:例文 | 共著 コラボレーション コラボ 合作 共同研究 共同 共作 二人三脚 協同 |
共同 |
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意味・定義 | 類義語 |
特定の2つ以上の組の要素のみをすべて含む1つの組 [英訳]
共同:例文 | 和 結合 団結 聯合 ユニオン 結び 連盟 接続 共同 接合 結束 合同 連合 合流 合一 協同 同盟 合併 |
共同 |
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意味・定義 | 類義語 |
裏切ってあなたの国を占領している敵と協力する行為 [英訳]
| 共著 協力 コラボレーション 合作 共力 御協力 共同 ご協力 協同 協調主義 |
共同 |
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意味・定義 | 類義語 |
計画の共同作業を一緒にする [英訳]
共同:例文 - ソプラノとピアニストの共演はそれほどよくなかった
- 私たちは別の研究グループと協力した
| 協力 協調 戮力 協同 和協 団結 連携 共同 |
共同 |
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意味・定義 | 類義語 |
協力して行うか、共通の目的または信念の下に結束する [英訳]
| 合する 結束 一緒になる 合同 協同 団結 聯合 共同 組む 一体化 連合 合す 合体 大同 |
共同の例文・使い方
- 官民共同で推進
- 共同で開発するコスメ
- 市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき(当該市町村を包括する都道府県の知事が都道府県方針を定めているときは、基本方針に基づくとともに、当該都道府県方針を勘案して)、内閣府令で定めるところにより、当該市町村の区域内におけるアイヌ施策を推進するための計画(以下「アイヌ施策推進地域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
- 内閣総理大臣は、アイヌ施策推進地域計画に内水面さけ採捕事業に関する事項が記載されている場合において、第九項の認定をしようとするときは、当該アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村(市町村が共同して作成したときは、当該内水面さけ採捕事業を実施する区域を含む市町村に限る。)を包括する都道府県の知事の意見を聴かなければならない。
- 農林水産大臣は、国有林野の経営と認定市町村(第十条第四項に規定する事項を記載した認定アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村に限る。以下この項において同じ。)の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該認定市町村の住民又は当該認定市町村内の一定の区域に住所を有する者に対し、これらの者が同条第四項の規定により記載された事項に係る国有林野をアイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物の採取に共同して使用する権利を取得させることができる。
- 他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たす能力を有すること。
- この場合において、当該求めを受けた市町村は、単独で又は共同してその案を作成し、及び提出することができる。
- 奄美群島内の市町村(以下「奄美群島市町村」という。)は、振興開発計画が定められていない場合には、単独で又は共同して、鹿児島県に対し、振興開発計画を定めることを要請することができる。
- 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
- 次条第二号に規定する者(以下この条において「国等」という。)と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等又は公証人法(明治四十一年法律第五十三号)に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者(公証人を除く。)が保存するものは国等が作成したものとみなす。
- 前項の規定は、次条第三号に規定する者とその他の者(国等を除く。)とが共同して作成した文書で同号に規定するものについて準用する。
- この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときは、二人以上が共同して国際出願をすることができる。
- 特許法第三十八条(共同出願)、第四十三条第一項から第五項まで、第八項及び第九項(パリ条約による優先権主張の手続)並びに第四十三条の三(パリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。
- 一方、共同分譲(マンション)については、建設用地の取得難や建設資材価格及び人件費の上昇等により販売価格が大きく上昇したこともあり、振れを伴いつつも傾向として横ばいで推移している
- 海外企業との共同研究・人材交流等を行うことで、生産性が向上する可能性 以上の分析では、輸出を行うことによって生産性が高まるという因果関係がある可能性が示唆されたが、生産性が高まる経路としては、グローバル化に伴って国際的に知識や技術が伝播するという可能性も考えられる
- ここでは、海外企業との共同研究・人材交流等とともに、海外展開を積極化したり新規に行うことで生産性が向上する、という因果関係を把握するために、内閣府の委託調査「多様化する働き手に関する企業の意識調査」の調査票情報を用いて、基本的な事実を確認した上で、傾向スコアマッチング法を用いた差の差の分析を行った
- まず、委託調査の単純集計を用いて、グローバル化に対応するための取組の状況に関する回答の集計結果をみると、「特に取組は行っていない」と回答した企業の割合が54.1%と全体の半数以上を占めているものの、取組を行っている企業においては、「海外出張の強化」(12.6%)に次いで、「海外の他企業との共同研究や共同事業」(9.5%)や「海外の他企業との人材交流」(6.6%)などを挙げる企業が多いことが分かる(第3-3-3図(1))
- ここでは、企業の属性情報を用いて、<1>海外企業との共同研究や人材交流等を行う確率と、<2>海外企業との共同研究や人材交流等に加えて、海外展開を積極化したり新たに行う確率の2種類の確率(傾向スコア)を推計し、推計された傾向スコアが同程度で、実際にこのような取組を行っている企業とそうでない企業を対応(マッチング)させ、それらの企業について、生産性(TFP)の変化幅の差を推計した45
- 推計結果をみると、まず、<1>海外企業との共同研究や人材交流等の取組の有無だけで生じる生産性への押上げ効果は統計的に有意とならなかった
- しかし、<2>海外企業との共同研究や人材交流等に加えて、海外展開を積極化したり新たに行うという取組の有無で生じる生産性への押上げ効果については、統計的に有意となっており、生産性に対して+7.3%ポイントの押上げがある可能性が示された(第3-3-3図(3))
- 以上をまとめると、グローバル化への対応や取組の状況として、海外企業との共同研究・人材交流や、海外展開の積極化または新規の開始を行っている企業の割合は相対的に低いものの、そうした取組を行っている企業は、そうでない企業と比べて、生産性が向上している可能性が示唆される
- そのためには、人々が生涯にわたって質の高い教育訓練へアクセスできるよう、企業の人的資本投資や海外との共同研究・人材交流等を促進することが必要である
- また、実証分析の結果からは、輸出を開始することや、海外企業との共同研究・人材交流等を行うことで、生産性が向上する可能性が示唆される
- また、海外企業との共同研究・人材交流等を行っている企業が、それに加えて海外展開を積極化したり新たに行うことによって、企業の生産性がさらに向上する可能性も、実証分析によって示されています(図5)
- ・地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上を図るため,地方防災会議の委員への任命など,防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性や高齢者,障害者などの参画を拡大し,男女共同参画その他の多様な視点を取り入れた防災体制を確立する必要がある
- その際,自衛隊の災害派遣活動が円滑に行えるよう,適切な役割分担を図るとともに相互の情報連絡体制の充実,共同防災訓練の実施等に努めるものとする
- 2災害廃棄物の処理第2編3章2節2項「災害廃棄物の処理」第3節計画的復興の進め方1復興計画の作成第2編3章3節1項「復興計画の作成」2防災まちづくり第2編3章3節2項「防災まちづくり」地方公共団体は,防災まちづくりに当たっては,必要に応じ,避難路,避難場所,延焼遮断帯,防災活動拠点ともなる幹線道路,都市公園,河川,港湾,空港等の骨格的な都市基盤施設及び防災安全街区の整備,ライフラインの共同収容施設と 第4節被災者等の生活再建等の支援2防災まちづくり-115-しての共同溝,電線共同溝の整備等,ライフラインの耐震化等,建築物や公共施設の耐震・不燃化,耐震性貯水槽の設置等を基本的な目標とするものとする
- ウ マイナンバーカードを活用した消費活性化策 令和元年10月の消費税率引上げに伴う需要平準化策として、東京オリンピック・パラリンピック競技大会を経た令和2年9月から令和3年3月末までの期間、マイナンバーカードを活用した消費活性化策を実施し、マイナンバーカードの普及やキャッシュレス決済の拡大を図りつつ、個人消費を切れ目なく下支えするとともに、官民共同利用型キャッシュレス決済基盤を構築することとしている
- 平成27年度から総務省と文部科学省が連携し、実施している「奨学金(「地方創生枠」等)を活用した大学生等の地方定着の促進」及び「地方公共団体と地方大学の連携による雇用創出・若者定着の促進」の取組支援については、令和元年度においては、前者は13県9市2村(このほか県内市町村による共同実施1)、後者は13県33市9町1村が対象となっている
- ※「集落ネットワーク圏」とは、基幹集落を中心に周辺の複数集落とのネットワーク化を図り、集落の維持・活性化への取組を共同で行う地域である
- また、地方公共団体が行政の高度化・効率化を実現し、持続可能な行政サービスを確保するため、令和2年度、RPA、共同オンライン申請システム、インフラ点検に必要なドローン等及び地方公務員向けテレワークの導入に要する経費について、特別交付税措置を講じることとしている
- 地方公共団体の情報システムについては、重複投資をなくして行政のデジタル化に向けた基盤を整備していく観点から標準化・共同化を推進しており、具体的には、「自治体システム等標準化検討会」において住民記録システムの標準化について検討を行い、令和2年夏頃までに標準仕様書の作成等を行うこととしている
- 本事業により、情報システムやICTの共同利用の推進等が期待される
- ウ 自治体クラウドの導入の推進 地方公共団体の基幹系の情報システム等について、<1>情報システムコストの削減、<2>情報セキュリティ水準の向上、<3>災害時の業務継続体制の強化、<4>参加団体間における業務の共通化・標準化等を進める観点から、複数の地方公共団体が共同でサービス調達を行う「自治体クラウド」の導入を積極的に推進している
- b 下水道事業 下水道事業を取り巻く経営環境が厳しさを増すことを踏まえ、広域化・共同化、汚水処理施設の最適化、適切なストックマネジメント、使用料収入の確保、民間活用、ICT等の利活用、公営企業会計の適用などに取り組むことで持続的な経営を確保すべきである
- 特に、広域化・共同化の推進に当たっては「汚水処理の事業運営に係る「広域化・共同化計画」の策定について」(平成30年1月17日付け総務省自治財政局準公営企業室長等通知)を踏まえ、都道府県において、令和4年度までに「広域化・共同化計画」を策定するよう要請している
- また、引き続き広域化・共同化に伴う施設の整備費等に対する地方財政措置を講じることとしている
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