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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
制定の類語・言い回し・別の表現方法
制定 |
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意味・定義 | 類義語 |
設ける、制定するあるいは設立する [英訳]
制定:例文 | 確立 制定 設定 打ち立てる 定める |
制定 |
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意味・定義 | 類義語 |
準備するか、基礎を築く [英訳]
制定:例文 | 創業 確立 新設 制定 設定 創る 開設 創立 創建 創設 設置 打ち立てる 創刊 樹立 作る 築上げる 設立 設ける 定める 創始 築き上げる |
制定 |
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意味・定義 | 類義語 |
上級の権威者による命令 [英訳] 命じる [英訳]
制定:例文 - 国王は、ユダヤ人の迫害と追放を命じた
- 立法府は、1985年にこの法を制定した
| 制定 |
制定 |
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意味・定義 | 類義語 |
抽象的な何かを造るか、確立する [英訳]
制定:例文 | 確立 制定 設定 設置 打ち立てる 樹立 築く 築上げる 設立 設ける 構築 興す 築き上げる |
制定 |
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意味・定義 | 類義語 |
法律、請求、その他を作るか、法律よりそれらを発効させる [英訳]
制定:例文 - 彼らは、改正案を可決した
- 我々は、人々の自由な時間を過ごし方を制定することができない
| 議決 制定 可決 |
制定 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを形成するか確立する行為 [英訳]
制定:例文 - 昨年のPTAのグループの構成
- それは彼の評判の確立だった
- 彼は、まだクラブの組織を覚えている
| 設立 形成 確立 開設 組織 創始 創設 制定 結社 創業 創建 組成 創立 編成 結成 |
制定 |
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意味・定義 | 類義語 |
人間が作成する行為 [英訳]
| 設立 制作 創出 クリエーション 発明 設置 創造 独創 創案 制定 生成 産み 創生 設定 造成 産 創製 生み 結成 創作 建設 |
制定の例文・使い方
- 条例制定の意義
- 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
- 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
- この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
- 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
- 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
- この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
- この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
- 厚生労働大臣は、第一項の規定による指定をし、若しくは前項の規定による指定の取消しをしようとするとき、又は第三項第四号の厚生労働省令の制定若しくは改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
- 厚生労働大臣は、前項の団体を定める厚生労働省令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医道審議会の意見を聴かなければならない。
- 厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医道審議会の意見を聴かなければならない。
- 都道府県は、地方自治法第二百五十二条の十七の二の規定によるもののほか、第三条から第五条まで、第七条又は第八条の規定に基づく条例の制定又は改廃に関する事務の全部又は一部を、条例で定めるところにより、景観行政団体である市町村又は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第七条第一項に規定する認定市町村である市町村(いずれも指定都市及び中核市を除く。)が処理することとすることができる。
- 国会は、給与の額又は割合の改定が必要であるかどうかを決定するために、この法律の制定又は改正の基礎とされた経済的諸要素の変化を考慮して、人事院の行つた調査に基づき、定期的に給与の額及び割合の検討を行うものとする。
- 一般職の職員の給与に関する法律第二条第四号及び第八条第八項に規定する事項については、これに関する人事院規則が制定施行されるまでの間は、政令で定める。
- 小笠原村の長は、最初に招集された議会において、前項の規定による条例の制定について、その承認を求めなければならない。
- 司法試験管理委員会は、この法律及びこれに基づく政令に定めるもののほか、選考、試験及び講習の実施に必要な細則について、司法試験管理委員会規則を制定することができる。
- この法律の成立後に沖縄において法令の制定、改正又は廃止が行なわれたことにより、この法律の規定の適用につき支障を生ずることとなつた場合には、この法律の趣旨に照らし合理的に必要と判断される範囲内において、この法律の規定にかかわらず、政令で必要な規定を設けることができる。
- 委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、運輸安全委員会規則を制定することができる。
- (5)過疎対策の推進 平成12年に制定・施行された「過疎地域自立促進特別措置法」(平成12年法律第15号)は、平成22年、24年、26年及び29年の法改正により、令和3年3月までの期限延長、国勢調査結果による過疎地域の要件の追加、過疎対策事業債の対象施設の見直しとソフト事業への拡充等、経済・社会情勢に応じた所要の見直しが行われてきた
- 改正法の施行に向け、各地方公共団体において条例・規則の制定等必要な準備も整い、新制度への円滑な移行が進められている
- イ 地方に対する規制緩和(義務付け・枠付けの見直し) 地方分権を進めるためには、これまで国が一律に決定し地方公共団体に義務付け・枠付けを行ってきた基準、施策等を、地方公共団体が条例の制定等により自ら決定し、実施することができるように改めていく必要がある
- 義務付け・枠付けの見直しについては、累次にわたる地方分権一括法等により、これまで法令により全国画一的に定められていた保育所や放課後児童クラブの設備・運営に関する基準など施設・公物設置管理の基準等を条例に委任すること等により、地域の実情や住民のニーズ等を反映した地方独自の基準の制定が進んでいる
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