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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
定めるの類語・言い回し・別の表現方法
定める |
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意味・定義 | 類義語 |
設ける、制定するあるいは設立する [英訳]
定める:例文 | 確立 制定 設定 打ち立てる 定める |
定める |
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意味・定義 | 類義語 |
特にただし書き条件または約款を含むことにより、決定する(特定の偶発で起こることになっていること) [英訳]
定める:例文 - 遺書は、各子供が半分のお金を受け取るべきであると定めている
- 憲法は、言論の自由に対する権利を規定する
| 定める |
定める |
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意味・定義 | 類義語 |
準備するか、基礎を築く [英訳]
定める:例文 | 創業 確立 新設 制定 設定 創る 開設 創立 創建 創設 設置 打ち立てる 創刊 樹立 作る 築上げる 設立 設ける 定める 創始 築き上げる |
定める |
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意味・定義 | 類義語 |
法令を発布する [英訳]
定める:例文 | 定める |
定めるの例文・使い方
- 政令で定める
- 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
- 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
- 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
- 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
- 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
- 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
- すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
- すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
- 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
- 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
- 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
- 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
- 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
- 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
- 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
- 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
- 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
- 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
- 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
- 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
- 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
- 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
- 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
- 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
- すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
- 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
- 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
- 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
- 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
- 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
- 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
- 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
- あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
- 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
- この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村(特別区を含む。以下同じ。)によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もっ
- 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
- 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
- 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
- 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
- この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
- この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
- この法律において「民族共生象徴空間構成施設」とは、民族共生象徴空間(アイヌ文化の振興等の拠点として国土交通省令・文部科学省令で定める場所に整備される国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項に規定する行政財産をいう。)を構成する施設(その敷地を含む。)であって、国土交通省令・文部科学省令で定めるものをいう。
- 国及び地方公共団体は、前二条に定める基本理念にのっとり、アイヌ施策を策定し、及び実施する責務を有する。
- 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 都道府県知事は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内におけるアイヌ施策を推進するための方針(以下この条及び第十条において「都道府県方針」という。)を定めるよう努めるものとする。
- 都道府県方針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
- 前項に定めるもののほか、第一項の規定による委託について必要な事項は、政令で定める。
- 市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき(当該市町村を包括する都道府県の知事が都道府県方針を定めているときは、基本方針に基づくとともに、当該都道府県方針を勘案して)、内閣府令で定めるところにより、当該市町村の区域内におけるアイヌ施策を推進するための計画(以下「アイヌ施策推進地域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
- 前項に定めるもののほか、第二項第二号(ニを除く。)に規定する事業に関する事項には、アイヌにおいて継承されてきた儀式若しくは漁法(以下この項において「儀式等」という。)の保存若しくは継承又は儀式等に関する知識の普及及び啓発に利用するためのさけを内水面(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八条第三項に規定する内水面をいう。)において採捕する事業(以下この条及び第十七条において「内水面さけ採捕事業」という。)に関する事項を記載することができる。この場合においては、内水面さけ採捕事業ごとに、当該内水面さけ採捕事業を実施する区域を記載するものとする。
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