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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
議決の類語・言い回し・別の表現方法
議決 |
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意味・定義 | 類義語 |
議論または熟慮の後に結論に達する [英訳]
| 結論づける 議決 結論付ける 決める 取決める 決議 結論 決定 決断 論決 論結 |
議決 |
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意味・定義 | 類義語 |
候補か測定か解決のための人の好みを表現する [英訳] 一票を投じる [英訳]
議決:例文 - 彼は動きに賛成の投票をした
- 民主党員の誰も昨夜投票しなかった
| 表決 議決 採決 投票 票決 決議 |
議決 |
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意味・定義 | 類義語 |
法律、請求、その他を作るか、法律よりそれらを発効させる [英訳]
議決:例文 - 彼らは、改正案を可決した
- 我々は、人々の自由な時間を過ごし方を制定することができない
| 議決 制定 可決 |
議決 |
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意味・定義 | 類義語 |
票を投じることによって決定するような、あるグループの意見 [英訳]
議決:例文 | 決 決議 議決 |
議決 |
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意味・定義 | 類義語 |
会議での正式な表現 [英訳] 投票によって承認される [英訳]
| 決議 議決 決議案 |
議決の例文・使い方
- 第2位の議決権を持っている
- 議決権の過半数
- 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
- 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
- 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
- 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
- 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
- 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
- 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
- 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
- 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
- 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
- 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
- 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
- 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
- すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
- 公庫の予算の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。
- 内閣は、公庫の予算が国会の議決を経たときは、国会の議決したところに従い、主務大臣を経由して、直ちにその旨を公庫に通知する。
- 但し、予算の執行上の必要に基きあらかじめ予算をもつて国会の議決を経た場合に限り、財務大臣の承認を受けて移用することができる。
- 旧慣使用林野整備は、市町村長が、当該市町村又は当該市町村にある財産区の所有に属する旧慣使用林野につき、その農林業上の利用を増進するための他の事業で国若しくは都道府県の行なうもの又はこれらの補助に係るものの効率的な実施を促進するため、あらかじめ旧慣使用林野整備を行なうことにつき当該市町村の議会(当該旧慣使用林野が、議会又は総会が設けられている財産区の所有に属する場合には、当該財産区の議会又は総会。以下同じ。)の議決を経て、旧慣使用林野整備に関する計画を定め、当該計画書を都道府県知事に提出し、その認可を受けて、行なうことができる。
- 市町村長は、第十九条の認可を申請しようとする場合には、当該認可の申請に係る旧慣使用林野整備計画につき当該市町村の議会の議決を経るとともに、当該旧慣使用林野整備計画において定められた事項のうち所有権又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得させるべき旧慣使用権者に係る部分につき、それぞれ、それらの者の同意を得なければならない。
- この場合において、第五条第三項第二号中「入会権に係る慣行」とあるのは「旧慣」と、「書面」とあるのは「書面並びに旧慣使用林野の一部が第二十条第二項の農林水産省令で定める権利の目的となつている土地である場合には、当該権利の種類及び内容を記載した書面」と、同項第三号中「第一項に規定する者」とあるのは「第二十条第一項の意見の内容を記載した書面及び同項の確認を得たことを証する書面並びに第二十一条第一項の当該市町村の議会の議決があつたことを証する書面及び同項に規定する旧慣使用権者」と、同項第四号中「入会林野の所在地」とあるのは「旧慣使用林野の全部又は一部が当該市町村の区域外にある場合には、当該旧慣使用林野の全部又は一部の所在地」と、同条第四項中「第一項の入会権者の
- 旧慣使用林野整備計画について当該市町村の議会が第二十一条第一項の議決をしたときは、当該旧慣使用林野整備計画において定められている旧慣使用林野に係る権利の設定又は移転については、更に地方自治法第九十六条第一項第六号及び第八号に掲げる事項についての同項の規定による議決(同法第二百九十五条の規定による議決を含む。)をすることを要しない。
- 職務執行者は、議会が成立するまでの間においては、その事務を管理し及び執行する場合において、地方自治法その他の法令により議会の議決を要することとされているときは、これらの法令の規定にかかわらず、当該議決に代えて村政審議会の意見をきかなければならない。
- 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公庫が前条第一項の規定により発行する公庫債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。次項において同じ。)について保証することができる。
- 委員会は、委員長及び六人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- •こうした少子化の問題に取り組むための基本方針として、 2020 年5月 29日に新たな少子化社会対策大綱を閣議決定した
- 少子化社会対策大綱( 2020年5月29日閣議決定)では、男女が共に子育てに参画していく観点から、男性の育児休業取得や育児参画を促進するための取組を総合的に推進する方向性が示され、具体的には、妊娠から出産までの手続等の機会をとらえた育児休業制度等の周知・広報、育児のために休みやすい環境の整備、配偶者の出産直後の時期の休業を促進する枠組みの検討、好事例の収集・横展開等を通じた両親学級等の開催促進などを行うこととしている
- 社会保障制度改革については、平成24年2月に閣議決定された「社会保障・税一体改革大綱」(以下「一体改革」という
- その後、平成24年8月に成立した「社会保障制度改革推進法」(平成24年法律第64号)に基づき、内閣に設置された社会保障制度改革国民会議における審議の結果等を踏まえ、平成25年8月に「社会保障制度改革推進法第4条の規定に基づく「法制上の措置」の骨子について」が閣議決定された
- 「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)では、「人づくり革命」を断行し、子育て世代、子供たちに大胆に政策資源を投入することで、社会保障制度をお年寄りも若者も安心できる全世代型へと改革し、子育て、介護などの現役世代の不安を解消し、希望出生率1.8、介護離職ゼロの実現を目指すとされ、また、「経済財政運営と改革の基本方針2019」(令和元年6月21日閣議決定)では、一人一人の人材の質を高めるとともに、人生100 年時代に向けて誰もが生きがいを感じてその能力を思う存分に発揮できる社会を構築するため、「人づくり革命」を推進するとされた
- (3)地方創生の動き ア 地方創生の動き 平成26年9月にまち・ひと・しごと創生本部が設置され、同年11月には、「まち・ひと・しごと創生法」(平成26年法律第136号)及び「地域再生法の一部を改正する法律」(平成26年法律第128号)が成立、さらに、同年12月には、「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」(平成26年12月27日閣議決定)及び、平成27年度からの5か年を対象期間とする第1期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」(平成26年12月27日閣議決定)が策定された(以下、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を「総合戦略」という
- これらの成果と課題の検証を踏まえ、第2期「総合戦略」(令和元年12月20日閣議決定)では、地方創生の目指すべき将来や、令和2年度を初年度とする今後5か年の目標や施策の方向性等を定めるとともに、まち・ひと・しごと創生本部が司令塔となって、関係省庁との連携をより一層強化し、地方創生の動きを更に加速させていくこととなっている
- (4)防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策に基づく事業等の推進 平成30年の7月豪雨、台風第21号、北海道胆振東部地震などの頻発する災害を踏まえ、平成30年12月に、特に緊急に実施すべきハード・ソフト対策について、平成30年度から令和2年度までの3年間で集中的に実施することを定める「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」(平成30年12月14日閣議決定
- こうした観点から、「経済財政運営と改革の基本方針2015」(平成27年6月30日閣議決定)等を踏まえ、「地方行政サービス改革の推進に関する留意事項について」(平成27年8月28日付け総務大臣通知)等により、各地方公共団体に対し、より積極的な業務改革の推進に努めるよう要請している
- また、平成30年度に、「経済財政運営と改革の基本方針2018」(平成30年6月15日閣議決定)等を踏まえ、「地方単独事業(ソフト)の「見える化」に関する検討会」において、地方単独事業(ソフト)の決算情報について平成29年度決算に係る試行調査の結果等をとりまとめるとともに、年度末に検討会報告書を取りまとめたところである
- (2)令和元年の地方からの提案等に関する対応方針 令和元年12月、地方分権改革推進本部及び閣議において、「令和元年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和元年12月23日閣議決定
- また、令和元年11月19日に、地方財政審議会から、所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応、法人事業税の収入金額課税を含む「令和2年度地方税制改正等に関する地方財政審議会意見」(附属資料参照)が提出されるとともに、同年12月20日に「令和2年度税制改正の大綱」が閣議決定された
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