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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
連携の類語・言い回し・別の表現方法
連携 |
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意味・定義 | 類義語 |
共同で行う作業または活動 [英訳]
連携:例文 - 彼らが私たちに協力してくれたことは、我々の任務が成功したことの第一の要因だ
| 協力 協調 共力 協働 連携 提携 |
連携 |
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意味・定義 | 類義語 |
計画の共同作業を一緒にする [英訳]
連携:例文 - ソプラノとピアニストの共演はそれほどよくなかった
- 私たちは別の研究グループと協力した
| 協力 協調 戮力 協同 和協 団結 連携 共同 |
連携の例文・使い方
- 連携を否定しない
- 更なる連携を訴えた
- 事業者で連携
- 関係省庁と連携
- アイヌ施策の推進は、国、地方公共団体その他の関係する者の相互の密接な連携を図りつつ、アイヌの人々が北海道のみならず全国において生活していることを踏まえて全国的な視点に立って行われなければならない。
- 愛玩動物看護師は、その業務を行うに当たっては、獣医師との緊密な連携を図り、適正な獣医療の確保に努めなければならない。
- 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
- 国、都道府県、病院又は診療所の管理者、大学、医学医術に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係者は、医療提供体制(医療法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制をいう。次条第一項において同じ。)の確保に与える影響に配慮して医師の研修が行われるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
- この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。
- 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。
- 医療提供施設において診療に従事する医師及び歯科医師は、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携に資するため、必要に応じ、医療を受ける者を他の医療提供施設に紹介し、その診療に必要な限度において医療を受ける者の診療又は調剤に関する情報を他の医療提供施設において診療又は調剤に従事する医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供し、及びその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所を退院する患者が引き続き療養を必要とする場合には、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図り、当該患者が適切な環境の下で療養を継続することができるよう配慮しなければならない。
- 奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項
- 奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する事項
- 前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、奄美群島の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島において、災害を防除し、及び災害が発生した場合において住民が孤立することを防止するため、奄美群島において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の防災に関する施設及び設備の整備、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、奄美群島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成並びに奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における緊密な連携及び協力の確保について適切な配慮をするものとする。
- 小笠原諸島の振興開発に係る事業者、住民、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。
- 前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、小笠原諸島の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、災害を防除し、及び災害が発生した場合において住民が孤立することを防止するため、小笠原諸島において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の防災に関する施設及び設備の整備、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、小笠原諸島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成並びに小笠原諸島の振興開発に係る事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における緊密な連携及び協力の確保について適切な配慮をするものとする。
- 幼稚園、幼保連携型認定こども園その他保護者の委託を受けてその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設をいう。
- 近年、世界的にグローバル化が急速に進展する中で、一部に内向きの志向がみられるが、自由貿易体制を維持・発展させ、経済連携を強化することは、より質の高い雇用を生み出すとともに、新たな技術やノウハウの取得を通じて、国民全体の所得を高め得るものである
- 特に、小売業等では、主な投資先であるアジアを中心に、これまで外資系企業の出資比率の規制などの存在から、対外直接投資が増加しにくいことが指摘されていたが、最近では、経済連携協定の進展によってこうした規制が緩和され、非製造業においても対外直接投資が着実に増加している(第3-1-9図(1)<2>右)
- 他方、非製造業については、近年大きく増加しているが、今後についても、TPP11(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)の発効やRCEP(東アジア地域包括的経済連携)の進展などを通じて、主な投資先であるアジアを中心に非製造業の海外進出に伴う規制緩和・制度整備の進展が期待されることもあり、こうした傾向が続くことが見込まれる15
- また、2018年末から2019年初にかけて発効したTPP11や日EU・EPA(日EU経済連携協定)などの経済連携協定による日本の貿易への影響についても確認する
- また、1990年代後半以降の世界貿易の伸びには、1995年にWTO(世界貿易機関)が発足19し、中国がWTOに加盟するなど、自由貿易の促進に関する国際的な取組が進んだことや、世界の各地で自由貿易協定や経済連携協定の締結が進展した結果、平均関税率がこの20年間で大きく低下したことも追い風になったと考えられる(第3-2-1図(2))
- 経済連携の進展 本項では、2018年12月に発効したTPP11や2019年2月に発効した日EU・EPAなどをはじめとする我が国の経済連携協定の取組を整理するとともに、2019年6月のG20大阪サミットの首脳宣言における自由貿易の推進やWTO改革、デジタル経済のルール構築に向けた取組について概観した上で、自由で公正な共通ルールに基づく貿易・投資の環境整備を一段と進め、企業活動をより活性化することの重要性を述べる
- 日本は、数多くの貿易相手国と経済連携協定を推進 経済連携協定(EPA:Economic Partnership Agreement)とは、2つ以上の国・地域の間で、貿易の自由化に加え、投資、人の移動、知的財産の保護や競争政策におけるルール作り、様々な分野での協力の要素等を含む、幅広い経済関係の強化を目的とする協定である
- TPP11発効の経済効果 TPP11は、アジア太平洋地域においてモノの関税だけでなく、サービス、投資の自由化を進め、さらには知的財産、金融サービス、電子商取引、国有企業の規律など、幅広い分野で21世紀型のルールを構築する経済連携協定であり、参加国の世界のGDPに占めるシェアは約13.5%に達する
- 応用一般均衡モデルを用いたシミュレーションの分析結果については相当な幅をもってみる必要はあるものの、TPP11や日EU・EPAをはじめとする経済連携協定によって、貿易面でのメリットに加え、マクロ経済全体でのプラスの効果が見込まれる
- また、経済連携協定の取組によって、企業活動をより活性化することが引き続き重要である
- 災害対策の実施に当たっては,国,地方公共団体及び指定公共機関は,それぞれの機関の果たすべき役割を的確に実施していくとともに,相互に密接な連携を図るものとする
- 併せて,国及び地方公共団体を中心に,住民一人一人が自ら行う防災活動や,地域の防災力向上のために自主防災組織や地域の事業者等が連携して行う防災活動を促進することで,国,公共機関,地方公共団体,事業者,住民等が一体となって最善の対策をとらなければならない
- また,関係機関が連携し,過去の災害対応の教訓の共有を図るなど,実践的な訓練や計画的かつ継続的な研修を実施する
- これについては,防災知識の普及,災害時の情報提供,避難誘導,救護・救済対策等防災の様々な場面において,要配慮者に応じたきめ細かな施策を,他の福祉施策との連携の下に行う必要がある
- 同枠組に基づき,国,公共機関,地方公共団体,事業者,住民等の官民様々な関係者が連携して,防災対策を推進することが必要である
- 指定行政機関,指定公共機関及び地方公共団体の防災担当部局はこれら防災計画を効果的に推進するため,他部局との連携また機関間の連携を図りつつ,次の点を実行するものとする
- の作成と,訓練等を通じた職員への周知徹底及び検証・計画,マニュアルの定期的な点検,点検や訓練から得られた機関間の調整に必要な事項や教訓等の反映地方公共団体は他の地方公共団体とも連携を図り,広域的な視点で防災に関する計画の作成,対策の推進を図るよう努めるものとする
- いつどこでも起こりうる災害による人的被害,経済被害を軽減し,安全・安心を確保するためには,行政による公助はもとより,個々人の自覚に根ざした自助,身近な地域コミュニティ等による共助が必要であり,個人や家庭,地域,企業,団体等社会の様々な主体が連携して日常的に減災のための行動と投資を息長く行う国民運動を展開するものとする
- また,その推進に当たっては,時機に応じた重点課題を設定する実施方針を定めるとともに,関係機関等の連携の強化を図る
- また,国及び地方公共団体と企業等との間で協定を締結するなど,各主体が連携した応急体制の整備に努めること
- また,相互支援体制や連携体制の整備に当たっては,実効性の確保に留意すること
- 事業者や住民等との連携に関する事項関係機関が一体となった防災対策を推進するため,市町村地域防災計画への地区防災計画の位置付けなどによる市町村と地区居住者等との連携強化,災害応急対策に係る事業者等との連携強化を図ること
- 第6節迅速かつ円滑な災害応急対策,災害復旧・復興への備え2情報の収集・連絡及び応急体制の整備関係-23-た,国,地方公共団体等は,必要に応じ,災害対策を支援する地理情報システムの構築について推進を図るものとし,国〔国土地理院〕は,複数の災害リスク情報等を一元的かつわかりやすく表示・提供できるシステムを構築するとともに,関係機関と連携して情報の充実に努めるものとする
- この場合,非常通信協議会とも連携し,訓練等を通じて,実効性の確保に留意するものとする
- ・防災行政無線等の無線通信ネットワークの整備・拡充及び相互接続等によるネットワーク間の連携の確保を図ること
- ・平常時より災害対策を重視した無線設備の総点検を定期的に実施するとともに,非常通信の取扱い,機器の操作の習熟等に向けて,他の防災関係機関等との連携による通信訓練に積極的に参加すること
- 国,公共機関,地方公共団体及び事業者は,それぞれの機関の実情を踏まえ,災害発生時に講ずべき対策等を体系的に整理した応急活動のためのマニュアルを作成し,職員に周知するとともに,定期的に訓練を行い,活動手順,使用する資機材や装備の使用方法等の習熟,他の職員,機関等との連携等について徹底を図るものとする
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