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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
ことにの類語・言い回し・別の表現方法
ことに |
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意味・定義 | 類義語 |
通常よりも目立って大きな程度にまたは範囲に [英訳]
ことに:例文 - 彼は特にスペルに関してうるさい
- 特に恐ろしい攻撃
- 奇妙に悲劇的な状況で
- 危険への特に(特別に)注意深い取り組み
| とりわけ ことに 殊更 就中 別けて 取分き 格段に 取分 別して 一入 取り分き 立てて 中にも 一きわ 取り分け ことさら 一段 なかんずく 分けて 格段 一際 特に 取分け 殊に ひときわ 取りわけ 別て 特別 格別 |
ことに |
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意味・定義 | 類義語 |
特別な程度に [英訳]
ことに:例文 | 飛び切り ことに 人一倍 とびきり 殊の外 飛切り とび切り 殊の他 飛びきり 格段 至極 飛切 殊に 特別 格別 |
ことに |
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意味・定義 | 類義語 |
特殊な方法で [英訳]
ことに:例文 | とりわけ ことに 殊更 別けて 取分き 取分 別して 取り分き 立てて おり入って 一きわ 取り分け ことさら 一段 分けて 格段 一際 特に 取分け 殊に ひときわ 取りわけ 別て 特別 格別 |
ことに |
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意味・定義 | 類義語 |
明確に、特に他から区別されて [英訳]
ことに:例文 - バッハの、特にパルティータを愛している
- 特にお勧めの1冊の本
- 特にプエブロインディアングループの主要な人口推移をたどってください
| とりわけ ことに 殊更 就中 別けて 取分き 取分 別して 一入 取り分き 立てて 中にも 一きわ 取り分け ことさら 一段 なかんずく 分けて 格段 一際 特に 取分け 殊に ひときわ 別に 取りわけ 別て 格別 |
ことにの例文・使い方
- 全電力を再生可能エネルギーにすることにした
- 理不尽なことに遭遇
- 損害の一部を支払うことに同意
- やりたいことに妥協せず
- どんな立場に置かれることになるか
- この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村(特別区を含む。以下同じ。)によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もっ
- 免許は、試験に合格した者の申請により、愛玩動物看護師名簿に登録することによって行う。
- この法律は、愛がん動物用飼料の製造等に関する規制を行うことにより、愛がん動物用飼料の安全性の確保を図り、もって愛がん動物の健康を保護し、動物の愛護に寄与することを目的とする。
- この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村(特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。)による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。
- この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
- 免許は、試験に合格した者の申請により、あん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿に登録することによつて行う。
- 栄養士の免許は、都道府県知事が栄養士名簿に登録することによつて行う。
- 管理栄養士の免許は、厚生労働大臣が管理栄養士名簿に登録することによつて行う。
- 医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体は、医師の研修に関する計画を定め、又は変更しようとするとき(当該計画に基づき研修を実施することにより、医療提供体制の確保に重大な影響を与える場合として厚生労働省令で定める場合に限る。)は、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
- 病院であつて、臨床研究の実施の中核的な役割を担うことに関する次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て臨床研究中核病院と称することができる。
- 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事院規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同
- 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)、新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
- 職員が勤務しないときは、勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間法第十四条に規定する年末年始の休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第十九条に規定する勤務一
- この法律の施行後本邦に帰つたことにより留守家族となつた者が、本邦に帰つた日から起算して二箇月以内に第七条の規定に該当するに至つた場合において、本邦に帰つた日から起算して三箇月以内に留守家族手当の支給の申請をしたときも、前項と同様とする。
- ただし、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則第七項の規定の適用を受けた職員及び昭和三十二年四月一日以後学士等となつたことによりその号俸を一号俸以上上位の号俸に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については、人事院の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。
- この表は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
- 伊東市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、伊東国際観光温泉文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
- 改正前の財政法第二十五条の規定により翌年度に繰り越して使用することについて国会の承認を経た昭和二十六年度の歳出予算に係る繰越については、なお従前の例による。
- この法律は、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した奄美群島の振興開発を図り、もつて奄美群島の自立的発展、その住民の生活の安定及び福祉の向上並びに奄美群島における定住の促進を図ることを目的とする。
- 奄美群島の振興開発のための施策は、奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給その他の我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担つていることに鑑み、その役割が十分に発揮されるよう、奄美群島の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進に資することを旨として講ぜられなければならない。
- 国際登録を基礎とした意匠権についての第六十六条第二項第一号の規定の適用については、同号中「第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)」とあるのは、「第六十条の十四第二項の規定によるもの(ジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新がなかつたことによるものに限る。)を除く。
- 申請に係る医薬品又は医薬部外品が、その効能又は効果に比して著しく有害な作用を有することにより、医薬品又は医薬部外品として使用価値がないと認められるとき。
- 厚生労働大臣の使用成績に関する評価は、当該評価を行う際に得られている知見に基づき、第一項の指定に係る医療機器又は体外診断用医薬品が第二十三条の二の五第二項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを確認することにより行う。
- 厚生労働大臣は、第二十三条の二の五第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品であつて本邦に輸出されるものにつき、外国においてその製造等をする者から申請があつたときは、品目ごとに、その者が第三項の規定により選任した医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者に製造販売をさせることについての承認を与えることができる。
- 第一号の入会林野につき入会権を消滅させることに伴い所有権又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得させるべき各入会権者の氏名及び住所、当該各入会権者に取得させるべき権利の種類、当該権利に係る土地の所在、地番、地目及び面積並びに当該権利が所有権以外の権利である場合には、その存続期間、対価その他の条件
- 第一号の入会林野につき入会権を消滅させることに伴い、前号の各入会権者に所有権が移転されるべき土地又は同号の権利が設定されるべき土地の所有者の氏名若しくは名称及び住所並びに消滅させるべき権利がある場合には、その種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名若しくは名称及び住所
- 第一号の入会林野につき入会権を消滅させること及びこれに伴い第三号の各入会権者に所有権が移転され若しくは同号の権利が設定され又は入会権以外の権利が消滅することにより、金銭の支払又は徴収をする必要がある場合には、その相手方の氏名又は名称、金額及び支払又は徴収の時期、方法その他の条件
- 都道府県知事が第六条第一項の規定により第三条の認可の申請を適当とする旨の決定をした後において当該入会林野に係る入会権者についての変更(入会権者の死亡を除く。以下この項において「入会権者変更」という。)があつたとき、又は第七条第二項の協議がととのい若しくは前条第二項の調停が成立したことにより入会林野整備計画の変更を必要とするときは、当該入会林野整備計画につき第三条の認可を申請した入会権者(入会権者変更があつた場合には、その変更後のすべての入会権者。以下この条において同じ。)は、その申請人代表者によつて、都道府県知事に当該入会林野整備計画の変更の申請をしなければならない。
- 都道府県知事は、第七条第一項の規定による異議の申出(第九条第五項の規定によるものを含む。)がないとき、又は当該異議の申出があつた場合において、その全てについて、第七条第四項において準用する行政不服審査法第四十五条第一項若しくは第二項の規定による裁決をしたとき、若しくは第七条第二項の協議が調つた旨の同条第三項の規定による報告があり若しくは第八条第二項の調停が成立したとき(当該協議が調い又は当該調停が成立したことにより入会林野整備計画の変更を必要とするときを除く。)は、第三条の認可の申請に係る入会林野整備計画(第九条第一項又は第二項の規定による変更の申請があつた場合には、当該申請に係る変更後の入会林野整備計画。以下この条において同じ。)の認可をしなければな
- 旧慣使用林野整備は、市町村長が、当該市町村又は当該市町村にある財産区の所有に属する旧慣使用林野につき、その農林業上の利用を増進するための他の事業で国若しくは都道府県の行なうもの又はこれらの補助に係るものの効率的な実施を促進するため、あらかじめ旧慣使用林野整備を行なうことにつき当該市町村の議会(当該旧慣使用林野が、議会又は総会が設けられている財産区の所有に属する場合には、当該財産区の議会又は総会。以下同じ。)の議決を経て、旧慣使用林野整備に関する計画を定め、当該計画書を都道府県知事に提出し、その認可を受けて、行なうことができる。
- 課税文書の作成者は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印(財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。)を押すことを請求することができる。
- 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器(印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器(第十六条及び第十八条第二項において「指定計器」という。)で、財務省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という。)を付したものをいう。以下同じ。)を、その設置しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて設置した場合には、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。
- 前項の承認を受けて印紙税納付計器を設置する者は、政令で定めるところにより、同項の税務署長の承認を受けて、その者が交付を受ける課税文書の作成者のために、その交付を受ける際、当該作成者が当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。
- 前項に規定する課税文書の作成者から当該課税文書に係る印紙税の納税地の所轄税務署長に対し、政令で定めるところにより、当該課税文書について印紙税を納付していない旨の申出があり、かつ、その申出が印紙税についての調査があつたことにより当該申出に係る課税文書について国税通則法第三十二条第一項(賦課決定)の規定による前項の過怠税についての決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該課税文書に係る同項の過怠税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付しなかつた印紙税の額と当該印紙税の額に百分の十の割合を乗じて計算した金額との合計額に相当する金額とする。
- この法律は、一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
- この法律において「消費設備」とは、液化石油ガス販売事業を行うことについて次条第一項の登録を受けた者が一般消費者等に販売する液化石油ガスに係る消費のための設備(供給設備に該当するもの及び船舶内のものを除く。)をいう。
- 第三条第一項の登録を受けた者(以下「液化石油ガス販売事業者」という。)は、同項の登録を受けた後次の各号の一に該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合(第十条第一項の規定により他の液化石油ガス販売事業者の地位を承継したことにより次の各号の一に該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合を除く。)において第三条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を従前の登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 保安業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて保安業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- ただし、供給設備又は消費設備の設置の場所その他保安業務を行うべき場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
- 液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等の保安を確保するための機器であつて経済産業省令で定めるもの(以下「保安確保機器」という。)の設置及び管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事の認定を受けることができる。
- 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
- 第四十七条第一項の登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
- 第四十七条第一項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
- 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
- 補助金等交付財産活用事業(補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業をいう。第十九条において同じ。)に関する事項
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