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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
特にの類語・言い回し・別の表現方法
特に |
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意味・定義 | 類義語 |
他と区別して [英訳]
特に:例文 - 特にティーンエイジャーのためのプログラム
- 彼は、特に毒ヘビに興味がある
| とりわけ 特に |
特に |
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意味・定義 | 類義語 |
通常よりも目立って大きな程度にまたは範囲に [英訳]
特に:例文 - 彼は特にスペルに関してうるさい
- 特に恐ろしい攻撃
- 奇妙に悲劇的な状況で
- 危険への特に(特別に)注意深い取り組み
| とりわけ ことに 殊更 就中 別けて 取分き 格段に 取分 別して 一入 取り分き 立てて 中にも 一きわ 取り分け ことさら 一段 なかんずく 分けて 格段 一際 特に 取分け 殊に ひときわ 取りわけ 別て 特別 格別 |
特に |
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意味・定義 | 類義語 |
特殊な方法で [英訳]
特に:例文 | とりわけ ことに 殊更 別けて 取分き 取分 別して 取り分き 立てて おり入って 一きわ 取り分け ことさら 一段 分けて 格段 一際 特に 取分け 殊に ひときわ 取りわけ 別て 特別 格別 |
特に |
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意味・定義 | 類義語 |
顕著な程度または範囲に [英訳]
特に:例文 | 大きに 極極 ぐんと 大いに 甚 ひとかたならず ずんと 甚も 世に世に 格段に 至りて 殊の外 著しく 一きわ 一段 殊の他 極々 大変 一際 異常 特に いとも ひときわ 非常に 特別 一方ならず |
特に |
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意味・定義 | 類義語 |
明確に、特に他から区別されて [英訳]
特に:例文 - バッハの、特にパルティータを愛している
- 特にお勧めの1冊の本
- 特にプエブロインディアングループの主要な人口推移をたどってください
| とりわけ ことに 殊更 就中 別けて 取分き 取分 別して 一入 取り分き 立てて 中にも 一きわ 取り分け ことさら 一段 なかんずく 分けて 格段 一際 特に 取分け 殊に ひときわ 別に 取りわけ 別て 格別 |
特に |
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意味・定義 | 類義語 |
数ある中で [英訳]
特に:例文 | とりわけ なかんずく 特に 中でも |
特に |
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意味・定義 | 類義語 |
特に [英訳] 特に [英訳]
特に:例文 | 特に |
特にの例文・使い方
- 特にご留意頂きたい事項
- 事業に特に影響はない
- 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
- この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
- 前各号に掲げる者のほか、本部長及び副本部長以外の国務大臣のうちから、本部の所掌事務を遂行するために特に必要があると認める者として内閣総理大臣が指定する者
- 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
- 製造業者、輸入業者又は販売業者が次に掲げる愛がん動物用飼料を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、農林水産大臣及び環境大臣は、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
- 都道府県知事は、前条第一項に規定する者の行う医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止することができる。
- 都道府県知事は、前項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、医療法第五条の二第一項に規定する医師の確保を特に図るべき区域における医師の数の状況に配慮しなければならない。
- 厚生労働大臣は、医師が医療に関する最新の知見及び技能に関する研修を受ける機会を確保できるようにするため特に必要があると認めるときは、当該研修を行い、又は行おうとする医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体に対し、当該研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請することができる。
- 厚生労働大臣は、第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師の申請に基づき、当該者が、医師の確保を特に図るべき区域(第三十条の四第六項に規定する区域その他厚生労働省令で定める区域をいう。以下同じ。)における医療の提供に関する知見を有するために必要な経験その他の厚生労働省令で定める経験を有するものであることの認定をすることができる。
- 前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が特に指定する地域又は場所
- 前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が特に指定する物件
- 特に貴重な広告物又は掲出物件
- 会社は、前項の規定により取りまとめた寄附金(次条及び第九条を除き、以下単に「寄附金」という。)の額から、当該寄附金付郵便葉書等の発行及び販売並びに同項の規定による取りまとめのため会社において特に要した費用の額並びに寄附金の額の百分の一・五に相当する額を限度として、寄附金の管理並びに配分金の交付及び配分金の使途の監査のため会社において特に要する費用の額を控除するものとする。
- ただし、人事院規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
- 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級であるものが極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用して遂行することが必要とされる業務で重要度及び困難度が特に高いものとして人事院規則で定める業務に従事することを命ぜられた場合は、当該職員には、当該業務に従事する間、専門スタッフ職調整手当を支給する。
- 職員が勤務しないときは、勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間法第十四条に規定する年末年始の休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第十九条に規定する勤務一
- 特に良好である場合
- 施行日の前日までに職員に適用された昇給期間と一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定による昇給期間とを調整する場合において特に必要があるときは、一般職の職員の給与に関する法律第八条第五項の規定に準じて昇給させることができる。
- 昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において改正前の法第八条第六項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事院の定めるところにより、その者の切替日(附則第四項の規定により俸給月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の法第八条第六項又は第八項に規定する昇給期間を短縮することができる。
- ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算の作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた場合に限り、作成することができる。
- 厚生労働大臣は、第一項の承認の申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が、希少疾病用医療機器又は希少疾病用医薬品その他の医療上特にその必要性が高いと認められるものであるときは、当該医療機器又は体外診断用医薬品についての第二項第三号の規定による審査又は第六項若しくは前項の規定による調査を、他の医療機器又は体外診断用医薬品の審査又は調査に優先して行うことができる。
- 厚生労働大臣は、前項の指定に係る医療機器又は体外診断用医薬品の使用成績に関する評価を適正に行うため特に必要があると認めるときは、調査期間を延長することができる。
- この法律において「特定液化石油ガス器具等」とは、構造、使用条件、使用状況等からみて特に液化石油ガスによる災害の発生のおそれが多いと認められる液化石油ガス器具等であつて、政令で定めるものをいう。
- 経済産業大臣は、液化石油ガス販売事業者の事業の運営が適正を欠いているため、液化石油ガスによる災害の発生の防止又は一般消費者等の利便の確保に支障を生じ、又は生じるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、産業構造審議会の意見を聴いて、当該液化石油ガス販売事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
- 経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、その販売し、又は製造した当該液化石油ガス器具等の回収を図ることその他当該液化石油ガス器具等による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 鹿児島県知事は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。
- イに掲げるもののほか、事業の円滑な遂行に必要な無体財産権その他これに類する権利の取得、人員の確保、役務の受入れ若しくは物品の購入等に必要な資金(沖縄における産業の振興開発に特に寄与する資金として主務大臣が定めるものに限る。)又は高度で新しい技術の研究開発に必要な資金
- 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金(沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。)であつて次に掲げるものの貸付け、当該資金に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。以下同じ。)、当該資金の調達のために発行される社債(特別の法律により設立された法人で会社でないものの発行する債券を含む。以下同じ。)の応募その他の方法による取得又は当該資金に係る貸付債権の全部若しくは一部の譲受けを行うこと。
- 主務大臣の認可を受けて、沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な資金(沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。)の出資を行うこと。
- 沖縄において事業を行う中小企業者に対して事業の振興に必要な資金(特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従つて貸付けが行われる長期の資金又は沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められる長期の資金として、主務大臣が定めるものに限る。)の貸付けを行い、及び沖縄において事業を行う中小企業者が事業の振興に必要な長期資金を調達するために新たに発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)の応募その他の方法による取得(特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従つて行われるもの又は沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると
- 特に、中国経済や資源産出国などの新興国を中心に需要が弱まったため、新興国の輸入が大きく低下した。
- 特に、世界経済の1位、2位の規模であるアメリカ、中国の輸入の動向をみると2018年後半からは通商問題の影響等もあり伸び率が大きく低下している。
- 製造業と非製造業の経常利益の動向をみると、サービス化の進展や国内需要の増加傾向を背景に特に非製造業の収益の伸びが傾向として高まっているほか、製造業についてもリーマンショック前の水準と同程度の利益水準となっている。
- 海外経済の動向の影響について、生産活動では生産用機械などの資本財関係、電子部品・デバイスなどで特に大きいことを確認したが、ここでは半導体やフラットパネルディスプレイなどを製造するための半導体等製造装置や、IC(集積回路)などの電子部品・デバイスを含む情報関連財を通じた影響を確認する。
- 以上を踏まえると、海外経済の動向の設備投資への影響は、非製造業よりも製造業で強く、製造業の中でも海外向けの出荷比率の高い資本財生産関係、電気機械、輸送用機械などで特に影響が強い。
- 特に人手不足感の強い運輸・郵便や小売業においてソフトウェア投資が増えており、情報システムを更新することで、効率的な働き方を実現し、人手不足を解消しようとしているとみられる。
- 一方、サービス消費については、消費税率の引上げ前後で若干の変動はあったものの、2015年度以降は毎年度プラスに寄与しており、特に、2017年度、2018年度については良好な雇用・所得環境を背景に増加を続けた
- そこで、家計調査に基づき、年齢階層別の平均消費性向(2人以上のうち勤労者世帯)をみると、各年代ともにやや低下傾向にあるが、若年層の世帯で特に低下幅が大きくなっている
- 特に若者は新しい製品やサービスの購入に意欲的であるため、新技術を活用した新製品・サービスの出現も若者を中心に消費を押し上げることが期待される
- 内閣府消費行動調査において、キャッシュレス決済をあまり利用していない理由をみると、キャッシュレス決済では「使いすぎる可能性があるから」という回答が男性に比べて女性で高く、特に若年層の女性で回答割合が高くなっている
- こうした背景には、特に労働投入に関して、現実の失業率が2%台半ばと低水準が続いているなど労働市場の需給が引き締まり方向にあること等が影響している
- 製造業、非製造業ともに人手不足感が高まっている中で、特に非製造業の人手不足感が高まっている
- 若年層への人材ニーズ、専門的な職種での人手不足感が特に高くなっている 次に、内閣府「企業意識調査」を利用し、2019年2月時点における企業の人手不足の状況を確認する
- 職業別の人手不足感は、事務職では「不足」が少なく「適正」が多く「過剰」も一部みられるものの、専門・技術職で「不足」、「やや不足」の割合が高くなっており、事務系の仕事では人手不足感はそれほど高くないものの、専門的な仕事で特に人手不足感が高くなっている
- まず、企業に人手不足の要因を聞くと(複数回答)、「業務量の拡大」が最も回答が多く、特に規模が大きい企業ほどその回答が高くなっている
- このように、業務量の拡大は特に大規模の企業で影響が大きく、専門人材の不足は業種ごとに差があることがうかがえる
- 一方、直接生産性の向上につながることが期待される「従業員の育成」や「省力化投資」を行っている企業の割合は、人員の採用を行っている企業に比べて少なく、特に「省力化投資」は2割程度にとどまっている(省力化投資については後ほど詳細に確認する)
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