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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
特別の類語・言い回し・別の表現方法
特別 |
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意味・定義 | 類義語 |
明らかに並外れていて予想外であるさま [英訳] わずかに奇妙で、若干不思議なほどの [英訳]
特別:例文 - 言いがたかった変な高揚
- 奇妙な空想的な心
- なんという奇妙なユーモアのセンスを彼女が持っているのだ
| 変 変ちき 特別 面妖 きっかい 奇々怪々 珍奇 妙ちきりん 怪異 奇体 奇 新奇 一種異様 奇矯 妙ちき 不思議 奇奇怪怪 妖しい 可笑しげ 風変わり 怪奇 怪しげ 異常 怪態 突飛 へんてこ 異様 怪しい 可笑しい 変てこ 変わった 奇っ怪 珍妙 妙 奇妙 奇怪 物珍しい 変梃 変梃りん けったい 不可思議 奇態 妖しげ |
特別 |
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意味・定義 | 類義語 |
特別のサービスまたは機会のために [英訳]
特別:例文 - 特派員
- 委員会の特別顧問
- その行事のために特別な許可を得なければならなかった
| 特別 スペシャル スペッシャル |
特別 |
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意味・定義 | 類義語 |
通常または普通であるものをを越えて [英訳] 非常に珍しいか特別であるか注目に値する [英訳]
特別:例文 - 異常な権威
- 並はずれた功績
- 彼女のまれに見る美しさ
- 並みはずれた人気があった
- 仕事に対する並みはずれた能力
- 立法機関の臨時国会
| 特別 べらぼう 稀代 途方もない 図無 けた外れ 非凡 並みはずれ 超凡 格別 ベラボウ 人並み外れた 非常 抜群 べら棒 異例 桁違い むやみやたら 箆棒 並外れ とてつもない 異常 希代 途轍も無い 只ならぬ 桁外れ 並み外れ ケタ外れ 図無し |
特別 |
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意味・定義 | 類義語 |
大きさか度で普通のことを超えて遠い [英訳]
特別:例文 - 実に暗い夜
- ひときわすぐれた記憶
- 都市を破産から救うための超然とした努力
- 若いモーツァルトの驚異的な才能
| 特別 莫大 格別 非常 素晴らしい 異例 優長 特異 素晴しい 破格 例外的 |
特別 |
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意味・定義 | 類義語 |
一般的な、普通の、または予想されることを超える [英訳]
特別:例文 - 彼は彼女への特別な注意を向けた
- 例外的な親切
- 特定でまれに重要な問題
- 特別の日
- 彼女を信頼する特別な理由
- 何が2000年についてとても特別ですか?
| 特別 スペシャル スペッシャル |
特別 |
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意味・定義 | 類義語 |
まず最も重要なことには [英訳]
特別:例文 - 彼の格別の趣味は音楽だ
- 彼女は自分のボランティア活動から特別な(または格別の)満足を得ている
| 特別 格別 格段 |
特別 |
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意味・定義 | 類義語 |
通常のスケジュールに追加された [英訳]
特別:例文 - 特別な休日飛行便
- 大きな試合のために臨時バスを用いる
| 特別 |
特別 |
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意味・定義 | 類義語 |
人、物またはカテゴリーに特有または限られた [英訳]
特別:例文 - 仕事の特定の要求
- 中国芸術における特性の好みを持っている
- 彼らの間の共鳴する特別な結びつき
- カナダ人に特有の表現
- 金持ちに特有の権利
- コンピュータの特殊機能
- 私自身の特別な椅子
| 特別 特定 一種独特 独自 特殊 特異 独特 特有 |
特別 |
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意味・定義 | 類義語 |
特別の目的のために適応または取っておかれた [英訳]
特別:例文 | 特別 特化した |
特別 |
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意味・定義 | 類義語 |
身体的であるか精神的な能力の標準から広く逸脱するさま [英訳] 知能が標準以下の子供たちに特に使われる [英訳]
特別:例文 | 特別 例外的 |
特別 |
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意味・定義 | 類義語 |
具体的な機能、または思考力のある [英訳]
特別:例文 | 特別 |
特別 |
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意味・定義 | 類義語 |
通常よりも目立って大きな程度にまたは範囲に [英訳]
特別:例文 - 彼は特にスペルに関してうるさい
- 特に恐ろしい攻撃
- 奇妙に悲劇的な状況で
- 危険への特に(特別に)注意深い取り組み
| とりわけ ことに 殊更 就中 別けて 取分き 格段に 取分 別して 一入 取り分き 立てて 中にも 一きわ 取り分け ことさら 一段 なかんずく 分けて 格段 一際 特に 取分け 殊に ひときわ 取りわけ 別て 特別 格別 |
特別 |
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意味・定義 | 類義語 |
特別な程度に [英訳]
特別:例文 | 飛び切り ことに 人一倍 とびきり 殊の外 飛切り とび切り 殊の他 飛びきり 格段 至極 飛切 殊に 特別 格別 |
特別 |
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意味・定義 | 類義語 |
特殊な方法で [英訳]
特別:例文 | とりわけ ことに 殊更 別けて 取分き 取分 別して 取り分き 立てて おり入って 一きわ 取り分け ことさら 一段 分けて 格段 一際 特に 取分け 殊に ひときわ 取りわけ 別て 特別 格別 |
特別 |
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意味・定義 | 類義語 |
顕著な程度または範囲に [英訳]
特別:例文 | 大きに 極極 ぐんと 大いに 甚 ひとかたならず ずんと 甚も 世に世に 格段に 至りて 殊の外 著しく 一きわ 一段 殊の他 極々 大変 一際 異常 特に いとも ひときわ 非常に 特別 一方ならず |
特別の例文・使い方
- 忘れられない特別な日
- 特別な日には贅沢を
- 特別な指導
- 特別な運動をするわけではありません
- 特別の管理がされている
- 特別に取り計らわれる
- 特別な注意を払う
- 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
- 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
- この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村(特別区を含む。以下同じ。)によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もっ
- 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
- この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
- 認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置
- 認定市町村が認定アイヌ施策推進地域計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるため起こす地方債については、国は、当該認定市町村の財政状況が許す限り起債ができるよう、及び資金事情が許す限り財政融資資金をもって引き受けるよう特別の配慮をするものとする。
- 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
- この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村(特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。)による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。
- 協議会は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。
- 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。
- 政府は、大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足を補填するため、一般会計から大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定に繰入金をすることができる。
- 但し、その金額は、大蔵省預金部特別会計については、十二億六千九百五十四万五千円、国有鉄道事業特別会計については、七十七億八千六十六万四千円、通信事業特別会計については、三十九億五万六千円、簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定については、二億四千八百五十九万五千円、同会計の年金勘定については、七百二十七万二千円を以て限度とする。
- 政府は、前項の規定による繰入金については、後日大蔵省預金部特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定から、各々その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
- 都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第十二条の三及び第十三条の二を除き、以下同じ。)は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。
- 施術者は、その住所地(当該施術者が施術所の開設者又は勤務者である場合にあつては、その施術所の所在地。以下この条において同じ。)が保健所を設置する市又は特別区の区域内にある場合にあつては当該保健所を設置する市又は特別区の区域外に、その他の場合にあつてはその住所地が属する都道府県(当該都道府県の区域内の保健所を設置する市又は特別区の区域を除く。)の区域外に滞在して業務を行おうとするときは、あらかじめ、業務を行う場所、施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を、滞在して業務を行おうとする地の都道府県知事に届け出なければならない。
- この場合において、第八条第一項中「都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第十二条の三及び第十三条の二を除き、以下同じ。)」とあるのは「都道府県知事、地域保健法第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」と、第九条の二第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
- 第八条第一項(第十二条の二第二項の規定により準用される場合を含む。)の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が行うものとする。
- この場合においては、この法律の規定中都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
- 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
- 前条によるもなほ評価損の残額があるときは、その残額に対し、政府は、大蔵省預金部特別会計の積立金(同会計の昭和二十年度の決算上生ずべき剰余を含む。以下同じ。)をその全額まで充当して評価損を填補する。
- 前五条の規定は、指定時における簡易生命保険及郵便年金特別会計法による積立金の運用資産の評価及びその評価損の処理並びに郵便年金の債権に関する措置について、これを準用する。
- 指定時において現に存する大蔵省預金部特別会計の積立金は、大蔵省預金部特別会計法第四条第二項の規定にかかはらず、これを以て同会計の決算上の不足を補足することができない。
- 指定時において現に存する簡易生命保険及郵便年金特別会計法による積立金のうち、責任準備金及び支払備金の額を控除した残額に相当する金額の積立金は、同法第七条第二項の規定にかかはらず、これを以て歳計の不足を補足することができない。
- 預金部預金の支払のため必要があるときは、政府は、大蔵省預金部特別会計の負担において、借入金をなすことができる。
- 大赦は、前条の政令に特別の定のある場合を除いては、大赦のあつた罪について、左の効力を有する。
- 政令による減刑は、その政令に特別の定めのある場合を除いては、刑を減軽する。
- この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。
- 会社は、第一項の規定により印紙を売りさばいた金額から印紙の売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額を、同項第一号の印紙に係るものは一般会計に、同項第二号の印紙に係るものは労働保険特別会計の徴収勘定に、同項第三号の印紙に係るものは年金特別会計の健康勘定に、同項第四号の印紙に係るものは国税収納金整理資金に、同項第五号の印紙に係るものは特許特別会計に、それぞれ納付しなければならない。
- 都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師又は助産師に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
- 国の開設する病院、診療所及び助産所に関しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定をすることができる。
- この法律中都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、特別区においては、政令で定めるところにより特別区の長が行なうものとする。
- この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。
- 日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、年始その他特別の時季の通信に併せて、くじ引によりお年玉等として金品を贈るくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手(以下「お年玉付郵便葉書等」という。)を発行することができる。
- 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十四条の規定による手当を含む。第十九条の九において同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。
- 人事院は、管理又は監督の地位にある職員の官職のうち人事院規則で指定するものについて、その特殊性に基き、俸給月額につき適正な特別調整額表を定めることができる。
- 前項の特別調整額表に定める俸給月額の特別調整額は、同項に規定する官職を占める職員(以下「管理監督職員」という。)の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額の百分の二十五を超えてはならない。
- 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
- その設置に特別の事情がある大規模な空港の区域であつて、当該区域内における民間の事業所の設置状況、当該民間の事業所の従業員の賃金等に特別の事情があると認められるものとして人事院規則で定めるものに在勤する職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、前条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
- 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)には、前二条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前二条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
- 第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署(以下「地域手当支給官署」という。)が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。以下「移転前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、
- 新たに設置された官署で特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前二条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前三条の規定にかかわらず、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に前項各号の規定に準じて人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
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