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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
責任の類語・言い回し・別の表現方法
責任 |
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意味・定義 | 類義語 |
あなたをその力によって要求された行動方針に結びつける社会的勢力 [英訳]
責任:例文 - 我々は、子供たちに義務感を植え付けなければならない
- いかなる権利も責任を伴う。いかなるチャンスも義務を伴う。いかなる所有も納税の義務を伴う。?ジョン・D・ロックフェラー・ジュニア
| オブリゲイション 責 責め デューティ 義務 オブリゲーション 責任 |
責任 |
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意味・定義 | 類義語 |
道徳や法律上の理由で実施する義務のある仕事 [英訳]
責任:例文 | お役目 役目 お役 役 責務 務め 努め 責め 義務 役儀 勤め 責任 御役 務 |
責任 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かをするか、払う義務がある状態 [英訳]
責任:例文 | オブリゲイション 責 義理 責務 債務 義務 オブリゲーション 任務 責任 任 |
責任 |
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意味・定義 | 類義語 |
ある人や活動に対する責任 [英訳]
| 結果責任 アカウンタビリティ 責任 アカウンタビリティー |
責任の例文・使い方
- 部下の行動に責任を持つのは上司として当然です。
- 社運を賭けた事業の責任者に選ばれる。
- ご自身の判断と責任において行ってください。
- 大人として責任感を持って行動する。
- 事実を捻じ曲げて報道するマスコミの責任は重大である。
- 無責任極まりない態度
- 責任を果たすことが政府の役割
- 責任は生じない
- とことん責任を持つ
- 公共施設で責任者を務める
- 責任を負わせている
- 責任は計りしれない
- 責任を押し付けてくる
- 責任ある行動をとっている
- 不祥事に責任がある
- 重い責任を負ってしまいます
- 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
- この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
- すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
- 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
- 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
- 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
- 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
- 製造業者、輸入業者又は販売業者は、その事業活動を行うに当たって、自らが愛がん動物用飼料の安全性の確保について第一義的責任を有していることを認識して、愛がん動物用飼料の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、愛がん動物用飼料の原材料の安全性の確保、愛がん動物の健康が害されることを防止するための愛がん動物用飼料の回収その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- この場合において第三条の規定により評価損の填補に充てるため使用さるべき積立金は、その総額から責任準備金及び支払備金の額を控除した残額に相当する金額の積立金に限る。
- 指定時において現に存する簡易生命保険及郵便年金特別会計法による積立金のうち、責任準備金及び支払備金の額を控除した残額に相当する金額の積立金は、同法第七条第二項の規定にかかはらず、これを以て歳計の不足を補足することができない。
- 各職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
- 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級(指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、同表に定める号俸)に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。
- 人事院は、俸給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき適正な調整額表を定めることができる。
- 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百三十(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。第十九条の七第二項において「特定管理職員」という。)にあつては百分の百十、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては百分の七十)を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
- 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの、同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定職俸給表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額に官職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事院規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつ
- 前項の規定により製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理を行う者(以下「医療機器等総括製造販売責任者」という。)が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。
- 医療機器の製造業者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療機器の製造を実地に管理させるために、製造所ごとに、責任技術者を置かなければならない。
- 前項の責任技術者(以下「医療機器責任技術者」という。)については、第八条第一項の規定を準用する。
- 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理若しくは品質管理又は製造販売後安全管理の実施方法、医療機器等総括製造販売責任者の義務の遂行のための配慮事項その他医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者がその業務に関し遵守すべき事項を定めることができる。
- 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、製造所における医療機器又は体外診断用医薬品の試験検査の実施方法、医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者の義務の遂行のための配慮事項その他医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者又は医療機器等外国製造業者がその業務に関し遵守すべき事項を定めることができる。
- 医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、その事業を廃止し、休止し、若しくは休止した事業を再開したとき、又は医療機器等総括製造販売責任者その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
- 医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者又は医療機器等外国製造業者は、その製造所を廃止し、休止し、若しくは休止した製造所を再開したとき、又は医療機器責任技術者、体外診断用医薬品製造管理者その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
- (3)給与の適正化及び適正な定員管理の推進 地方公共団体においては、現下の厳しい財政状況において、計画的に行政改革を推進するとともに住民への説明責任を果たす見地から、目標の数値化や分かりやすい指標の活用を図りつつ、給与情報等公表システムにより給与及び定員の公表を行うなど、給与の適正化や適正な定員管理などの取組を行っている
- 地方公共団体においては、住民等に対する説明責任をより適切に果たし、住民サービスの向上や財政マネジメントの強化を図る観点から、「財政状況資料集」等の活用による住民等へのより分かりやすい財政情報の開示に取り組むとともに、公表内容の充実を図っていくことが求められる
- イ 第三セクター等の経営改革の推進について 各地方公共団体においては、財政規律の強化と財政的リスク管理の一環として、関係を有する第三セクター等について、自らの判断と責任により経営効率化・健全化に取り組むことが必要である
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