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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
債務の類語・言い回し・別の表現方法
債務 |
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意味・定義 | 類義語 |
ある人から別の人に借りられたお金、商品、またはサービス [英訳]
| 金銭債務 借り金 借入金 借り 債務 買掛け金 負目 負物 買掛金 負債 借り入れ 負い目 借金 借 借り入れ金 借銀 借入 借財 買い掛け金 借款 借銭 |
債務 |
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意味・定義 | 類義語 |
別の当事者にお金を払う義務 [英訳]
| 債務 負債 借金 借財 |
債務 |
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意味・定義 | 類義語 |
支払うか、何かする義務 [英訳]
| 債務 負債 |
債務 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かをするか、払う義務がある状態 [英訳]
債務:例文 | オブリゲイション 責 義理 責務 債務 義務 オブリゲーション 任務 責任 任 |
債務の例文・使い方
- 契約 上の債務
- 債務超過に陥る
- 重い債務を抱える国
- 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
- 恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者死亡ニ因リ其ノ恩給ヲ受クルノ権利ガ消滅シタルニ拘ラズ其ノ死亡ノ日ノ属スル月ノ翌月以後ノ分トシテ当該恩給ノ過誤払ガ行ハレタル場合ニ於テ当該過誤払ニ依ル返還金ニ係ル債権(以下返還金債権ト称ス)ニ係ル債務ノ弁済ヲ為スベキ者ニ支払フベキ恩給アルトキハ総務省令ノ定ムル所ニ依リ当該恩給ノ支払金ノ金額ヲ当該過誤払ニ依ル返還金債権ノ金額ニ充当スルコトヲ得
- 債務超過の状態にないこと。
- 第一項の収入支出予算における収入は、貸付金の利子その他資産の運用に係る収入、出資に対する配当金及び債務保証料、社債の利子並びに附属雑収入とし、支出は、借入金(沖縄振興開発金融公庫債券及び沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券を含む。)の利子、寄託金の利子、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の利子(割引の方法をもつて発行する債券にあつては、償還金額と発行価額との差額に相当する金額の償還金)、債務保証に係る弁済金、事務取扱費、業務委託費及び附属諸費とする。
- 通貨の交換及び債権債務の単位の切替に関する事項
- 奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う者又は奄美群島に住所若しくは居所を有する者が金融機関に対して負担する債務の保証を行うこと。
- 基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第一号から第三号までに掲げる業務(債務の保証の決定又は貸付けの決定を除く。)及びこれらに附帯する業務の一部を政令で定める金融機関(債権の回収に係るものにあつては、政令で定める金融機関及び債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社)に委託することができる。
- 第二号の規定による小口の事業資金の貸付けに係る債務
- 第四号の規定による貸付けに係る債務
- 第五号の規定による貸付け又は同号の規定により公庫が取得した社債に係る債務
- 前号の規定による貸付けに係る債務
- 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金(沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。)であつて次に掲げるものの貸付け、当該資金に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。以下同じ。)、当該資金の調達のために発行される社債(特別の法律により設立された法人で会社でないものの発行する債券を含む。以下同じ。)の応募その他の方法による取得又は当該資金に係る貸付債権の全部若しくは一部の譲受けを行うこと。
- ただし、当該保証に係る債務の履行期限(ただし、当該債務の保証の日から起算する。)、当該取得に係る社債の償還期限(ただし、当該取得の日から起算する。)及び当該譲受けをした貸付債権に係る貸付金の償還期限(ただし、当該譲受けの日から起算する。)は、一年未満のものであつてはならない。
- 公庫に対して次のイからニまでに掲げる債務を有する当該イからニまでに定める者(イ、ロ又はニに定める者にあつては、中小企業者又は中小規模の事業者として主務省令で定めるものに限る。)の株式又は持分の取得であつて、当該債務を消滅させるためにするものを行うこと。
- 公庫は、前条第一項第一号の規定による保証に係る債務の現在額と同項第一号の二の規定による出資の額の総額との合計額が第四条に規定する資本金の額を超えることとなる場合には、新たに同項第一号の規定による債務保証又は同項第一号の二の規定による出資をしてはならない。
- 公庫は、前項の規定により業務の委託を受けたときは、当該委託を受けた業務に係る貸付けによつて生ずる債務の保証を行うことができる。
- 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公庫が前条第一項の規定により発行する公庫債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。次項において同じ。)について保証することができる。
- 政府は、前項の規定によるほか、公庫が前条第二項の規定により発行する公庫債券に係る債務について、保証することができる。
- 具体的には、2016年後半以降、先進国経済と新興国経済の同時回復がみられ、世界貿易の伸びも高まっていたが、中国における過剰債務問題の対応のためのデレバレッジや、米中間の追加関税・対抗措置等をはじめとする通商問題、英国のEU離脱といった政策に関する不確実性等を背景に、世界経済や世界貿易の伸びが低下したことが挙げられる。
- しかし2018年後半以降は、アメリカ経済が減税などの政策効果もあり引き続き3%程度と潜在成長率を上回る堅調な成長を続けたのに対し、中国経済はシャドーバンキングに対する規制強化や地方政府の債務抑制などデレバレッジに向けた取組の影響などから緩やかな減速2が続き、また米中の通商問題による不確実性の高まりなどから世界経済の成長率も再び3%を下回る状況となった。
- 一方、中国の投資動向をみると、中国政府の過剰債務削減に向けた取組もあり、インフラ投資を中心に2017年以降、伸びが急速に鈍化している。
- 若年層の消費性向が低い要因として、内閣府(2018)において、モノの保有を減らすミニマリスト志向、持ち家比率が高まることによる所得・債務比率の高まりなどに加え、老後への不安等、様々な点を指摘している
- 具体的には、実質債務負担が増加し、実質賃金や実質金利の上昇によって企業収益が圧迫され、その結果、企業は投資や賃金を減らさざるを得なくなります
- この中で、新たな財政健全化目標として、<1>2025年度の国・地方を合わせた基礎的財政収支黒字化を目指すとともに、<2>同時に債務残高対GDP比の安定的な引下げを目指すこととしている
- また、債務残高対GDP比は、2012年度末の179.3%から2018年度末には192%へと緩やかに上昇する見込みである ただし、2015年に策定された経済・財政再生計画においては、2020年度の基礎的財政収支黒字化の実現を目標とし、改革努力のメルクマールとして、2018年度の基礎的財政収支赤字の対GDP比▲1%程度を目指していたが、2015年の計画策定当初の見込みと比べると、世界経済の成長率の低下などにより日本経済の成長率も低下し税収の伸びが当初想定より緩やかだったことや、消費税率の8%から10%への引上げの延期、補正予算の影響により、基礎的財政収支の改善には遅れがみられている
- 中国における金融緩和 今回の中国経済の減速の背景には、中国において、地方政府や民間企業の過剰債務問題を是正するために、2017年以降、シャドーバンキング等に対する金融監督管理の強化、地方政府のインフラ投資の資金調達の適正化等のデレバレッジに向けた取組を強化してきたことがある
- 中国については、2017年以降、政府の過剰債務に対する監視強化等の対応を反映して小幅ながら引締め的な状況が続いている
- すなわち、経常収支の持続的な黒字や赤字が、経済の安定にとって持続困難な不均衡を生成しているかという観点からは、経常収支の内訳をみるだけでは不十分であり、資産価格や企業債務など他の指標の動向もあわせて確認することが望ましい
- 経常収支に関するデータだけでは、全体像の一部分しかみえてこないため、資産価格の動向や企業の貯蓄・債務の状況、海外との資金の流れの双方向の大きさ、人口の高齢化など、多様な観点に着目して、持続困難な不均衡が生じているかどうかを評価する必要がある点に注意が必要です11
- その後は、世界金融危機を経て、2010年代前半は8%台の成長率となり、より最近では、過剰債務問題の対応のためのデレバレッジや情報関連財における調整などの影響から、6%台の成長率となっている(第3-2-2図(1))
- こうした中国経済の緩やかな減速の背景には、過剰債務の削減のために2017年後半からシャドーバンキング23に対する規制強化や地方政府の債務抑制などデレバレッジに向けた取組がとられたことや、米中間の通商問題による不透明感の高まり等が挙げられる
- 地方公共団体の財政状況をみるには、単年度の収支状況のみならず、地方債、債務負担行為等のように将来の財政負担となるものや、財政調整基金等の積立金のように年度間の財源調整を図り将来における弾力的な財政運営に資するために財源を留保するものの状況についても、併せて把握する必要がある
- )を行っている第三セクター等7,325法人の中で、地方公共団体が25%以上の出資等を行っている法人のうち債務超過である法人や損失補償等を行っている1,161法人について財政的リスクの調査を実施し、地方公共団体別に、調査対象法人全ての結果を公表したところである
- 具体的には、<1>債務超過の法人は233法人、<2>時価評価した場合に債務超過になる法人は7法人、<3>土地開発公社で債務保証などの対象となっている5年以上の長期保有土地の簿価総額が標準財政規模の10%以上のものは33法人、<4>地方公共団体の標準財政規模に対する損失補償などの額の割合が実質赤字比率の早期健全化基準相当以上の法人は49法人となっている(複数項目に該当する法人あり)
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