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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
責めの類語・言い回し・別の表現方法
責め |
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意味・定義 | 類義語 |
ある過失または悪行に対する叱責 [英訳]
責め:例文 - 彼はそれに対する非難を受けた
- それは不当な非難だった
| 難詰 問責 誹議 そしり 批難 責め 非難 咎め 非議 糾弾 指弾 |
責め |
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意味・定義 | 類義語 |
あなたをその力によって要求された行動方針に結びつける社会的勢力 [英訳]
責め:例文 - 我々は、子供たちに義務感を植え付けなければならない
- いかなる権利も責任を伴う。いかなるチャンスも義務を伴う。いかなる所有も納税の義務を伴う。?ジョン・D・ロックフェラー・ジュニア
| オブリゲイション 責 責め デューティ 義務 オブリゲーション 責任 |
責め |
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意味・定義 | 類義語 |
道徳や法律上の理由で実施する義務のある仕事 [英訳]
責め:例文 | お役目 役目 お役 役 責務 務め 努め 責め 義務 役儀 勤め 責任 御役 務 |
責めの例文・使い方
- 自分を責めてしまう人
- 第一項の規定による個別指定手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
- 登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、第一項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
- 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
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