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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
直ちにの類語・言い回し・別の表現方法
直ちに |
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意味・定義 | 類義語 |
瞬間的な関係を持つこと [英訳]
直ちに:例文 | 直ちに |
直ちに |
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意味・定義 | 類義語 |
とっさに(通常、好ましくない出来事を修正する) [英訳]
直ちに:例文 | すぐさま 直ぐに すぐに ただちに 早早 直ぐ 立ち所に さっそく 直ぐ様 じきに 直様 早速 直に 直ぐと 早々 即座に すぐ 即刻 直ちに |
直ちに |
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意味・定義 | 類義語 |
遅れずに、あるいはただちに [英訳]
直ちに:例文 - 私たちは即座に彼女を雇った
- 彼らが即座に我々を銃殺しそうだったと考えた
| ただちに 矢庭に 直に その場で 即座に 其の場で 即刻 直ちに やにわに |
直ちに |
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意味・定義 | 類義語 |
遅らせることなく [英訳]
直ちに:例文 | 咄嗟に 直ぐに すぐに ただちに とっさに ぱっと 矢庭に いっきに 瞬くまに 一瞬 一瞬にして またたく間に 直と 直に 直ぐと その場で 即座に 其の場で 即刻 直ちに 一気に やにわに 瞬く間に |
直ちに |
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意味・定義 | 類義語 |
遅れ、または躊躇なしで [英訳] 介入する時間なしで [英訳]
直ちに:例文 - 彼はすぐに答えた
- 直ちに答えを見つけた
- 不正で起訴された職員は、直ちに停職にするべきである
- すぐここに来て!
| 咄嗟に すぐさま 直ぐに すぐに ただちに たちまち 即時 時を移さず 直ぐ 立ち所に さっそく とっさに 直ぐ様 矢庭に 立所に 登時 程無く 唯今 忽ち じきに 直様 早速 直ぐと 即座に すぐ 透かさず 即刻 直ちに 即 たちどころに |
直ちに |
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意味・定義 | 類義語 |
介在している誰もあるいは何でもなしで [英訳]
直ちに:例文 - これら二つの要因は直接関連付けられる
- 彼は直接責任があった
- 物理的性質を直接測定した
| じかに じきじき 直々 ただちに 直接的 直直 直に 直ぐと 直ちに |
直ちに |
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意味・定義 | 類義語 |
時間を厳守する態度で [英訳]
直ちに:例文 | すぐさま 逸早く いちはやく 逸速く 早い所 早早 早う 一も二もなく 直ぐ さっそく さっさと 直ぐ様 疾う疾う 直様 さくっと 迅速 早速 ちゃっと 一も二も無く 直に 早々 疾く疾く すぐ いち早く ぱっぱと 早いところ 直ちに |
直ちにの例文・使い方
- 直ちに病院を受診してください
- 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
- 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
- 新たに職員となつた者に扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
- 内閣は、公庫の予算が国会の議決を経たときは、国会の議決したところに従い、主務大臣を経由して、直ちにその旨を公庫に通知する。
- この法律の施行の日から二年を経過する日までの間において、小笠原諸島の住民の生活の安定その他公共の利益を図るため、小笠原諸島において土地収用法その他の法令により土地を収用し又は使用することができる事業を緊急に施行する必要がある場合には、国若しくは関係地方公共団体又は政令で定める者(以下この条において「起業者」という。)は、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間について、政令で定めるところにより、建設大臣又は東京都知事の許可を受け、直ちに、他人の土地を使用することができる。
- 建設大臣又は東京都知事は、第一項の許可をしたときは、直ちに、起業者の名称、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間を建設大臣にあつては官報で、東京都知事にあつてはその定める方法で公示しなければならない。
- この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、国土交通大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。
- 国土交通大臣は、航空法第十三条の四、第七十六条第一項若しくは第二項若しくは第七十六条の二若しくは鉄道事業法第十九条若しくは第十九条の二の規定により航空事故等若しくは鉄道事故等について報告があつたとき、又は航空事故等若しくは鉄道事故等が発生したことを知つたときは、直ちに委員会にその旨を通報しなければならない。
- 国土交通大臣(船員法(昭和二十二年法律第百号)第百三条第一項の規定により国土交通大臣の行うべき事務を日本の領事官が行う場合にあつては、当該領事官)は、同法第十九条の規定により船舶事故等について報告があつたとき、又は船舶事故等が発生したことを知つたときは、直ちに委員会にその旨を通報しなければならない。
- 海上保安官、警察官及び市町村長は、船舶事故等が発生したことを知つたときは、直ちに委員会にその旨を通報しなければならない。
- 国土交通大臣は、事故等が発生したことを知つたときは、直ちに当該事故等について事実の調査、物件の収集その他の委員会が事故等調査を円滑に開始することができるための適切な措置をとらなければならない。
- 経常収支の黒字や赤字は、各国・地域の経済発展の段階や、人口の動態、その他の様々な経済構造に加え、景気循環に伴う変動など多様な要因を反映するものであり、それ自体が直ちに問題となるものではありません
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