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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
即の類語・言い回し・別の表現方法
即 |
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意味・定義 | 類義語 |
遅れ、または躊躇なしで [英訳] 介入する時間なしで [英訳]
即:例文 - 彼はすぐに答えた
- 直ちに答えを見つけた
- 不正で起訴された職員は、直ちに停職にするべきである
- すぐここに来て!
| 咄嗟に すぐさま 直ぐに すぐに ただちに たちまち 即時 時を移さず 直ぐ 立ち所に さっそく とっさに 直ぐ様 矢庭に 立所に 登時 程無く 唯今 忽ち じきに 直様 早速 直ぐと 即座に すぐ 透かさず 即刻 直ちに 即 たちどころに |
即の例文・使い方
- 無条件の即時解放
- 第二項第二号イからホまでのいずれかの事業を実施しようとする者は、市町村に対して、アイヌ施策推進地域計画を作成することを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係るアイヌ施策推進地域計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
- 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めることができる。
- 景観法第八条第一項の景観計画に広告物の表示及び掲出物件の設置に関する行為の制限に関する事項が定められた場合においては、当該景観計画を策定した景観行政団体(同法第七条第一項の景観行政団体をいう。以下同じ。)の前三条の規定に基づく条例は、当該景観計画に即して定めるものとする。
- 但し、離職した国家公務員が即日職員になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。
- この法律は、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した奄美群島の振興開発を図り、もつて奄美群島の自立的発展、その住民の生活の安定及び福祉の向上並びに奄美群島における定住の促進を図ることを目的とする。
- 地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する基本的な事項
- 地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する事項
- この場合においては、振興開発計画に即して、当該提案に係る産業振興促進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
- 前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、奄美群島の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。
- 第一項の規定による裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。
- 小笠原村は、振興開発計画に即して、国土交通省令で定めるところにより、小笠原諸島の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進するための計画(以下「産業振興促進計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。
- 前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、小笠原諸島の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。
- なお、2019年6月のG20大阪サミットの首脳宣言では、世界における経常収支不均衡(いわゆる「グローバル・インバランス」)について、不均衡は依然として高水準かつ持続的であり、過度の不均衡に対処し、リスクを軽減するためには、各国の実情に即しつつ、注意深く策定されたマクロ経済・構造政策が必要であることが確認された
- TPP11における関税の合意内容を詳しくみると、日本からの輸出については、ほとんど全ての参加国との間で、工業製品、農林水産品とも、8~9割以上の品目が関税の即時撤廃の対象となっている(第3-2-9図(1))
- TPP11の参加国からの輸入のうち、工業製品については、一部の品目が即時撤廃の対象ではないものの、段階的撤廃まで含めると、他の参加国からのほぼ全ての品目の輸入に対する関税が撤廃の対象となっている
- 一方、農林水産品については、即時撤廃は約5割にとどめた上で、約2割の関税撤廃の例外とするとともに、重要5品目(米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物)を中心に国家貿易制度・枠外関税の維持、関税割当てやセーフガードの創設、関税削減期間の長期化等の有効な措置をとっている(第3-2-9図(2))
- 日EU・EPAにおける関税の合意内容を詳しくみると、日本からの輸出のうち工業製品については、日本の輸出に占めるEU向けのシェアが高い輸送用機器や一般機械などでは、自動車部品や産業用ロボットなどの品目が関税の即時撤廃の対象となっているほか、乗用車やエアコンなどの品目が関税の段階的撤廃の対象となっている
- 一方、農林水産品については、牛肉、茶、水産物等の輸出重点品目を含め、ほぼ全ての品目が関税の即時撤廃の対象となっている(第3-2-10図(1))
- EUからの輸入のうち工業製品については、日本の輸入に占めるEUのシェアが高い化学製品では、有機・無機化合物やプラスチック製品を含む様々な化学製品が関税の即時撤廃の対象となっている
- 本計画は,現実の災害に対する対応に即した構成としており,第1編の総則に続いて,第2編において各災害に共通する事項を示し,以降,個別の災害に対する対策について,第3編を地震災害対策編,第4編を津波災害対策編,第5編を風水害対策編,第6編を火山災害対策編,第7編を雪害対策編,第8編を海上災害対策編,第9編を航空災害対策編,第10編を鉄道災害対策編,第11編を道路災害対策編,第12編を原子力災害対策編,第13編を危険物等災害対策編,第14編を大規模な火事災害対策編,第15編を林野火災対策編とし,それぞれ災害に対する予防,応急,復旧・復興のそれぞれの段階における諸施策を具体的に述べている
- 第1節災害に強い国づくり,まちづくり1大規模広域災害への即応力の強化に関する事項-3-・災害に強い国づくり,まちづくりを実現するため,主要交通・通信機能の強化,避難路の整備等地震に強い都市構造の形成,学校,医療施設等の公共施設や住宅等の建築物の安全化,代替施設の整備等によるライフライン施設等の機能の確保策を講じる
- 第1節災害に強い国づくり,まちづくり1大規模広域災害への即応力の強化に関する事項-5-・被災中小企業の復興等,地域の自立的発展に向けて経済復興を支援する
- 第1節災害に強い国づくり,まちづくり1大規模広域災害への即応力の強化に関する事項-7-指定行政機関及び指定公共機関は防災業務計画を,地方公共団体は地域防災計画を,本章及び次章に記載する事項を踏まえ,それぞれ機関の果たすべき役割,地域の実態を踏まえつつ作成,修正する必要がある
- 第1節災害に強い国づくり,まちづくり1大規模広域災害への即応力の強化に関する事項-9-2個別法に基づく防災業務計画及び地域防災計画への記載事項次に掲げる事項については,個別法の規定に基づき防災計画に定めるべきとされているものであり,防災業務計画又は地域防災計画に必要事項を確実に位置付けることとする
- 大規模広域災害への即応力の強化に関する事項大規模広域災害にも対応し得る即応体制を充実・強化するため,発災時における積極的な情報の収集・伝達・共有体制の強化や,国と地方公共団体間及び地方公共団体間の相互支援体制を構築すること
- 国,地方公共団体及びライフライン事業者は,発災後の円滑な応急対応,復旧・復興のため,災害対応経験者をリスト化するなど,災害時に活用できる人材を確保し,即応できる体制の整備に努めるものとする
- 国〔警察庁〕及び都道府県警察は,即応部隊及び一般部隊から構成される警察災害派遣隊について,実践的な訓練,装備資機材の充実等を通じて,広域的な派遣態勢の整備を図るものとする
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