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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
基の類語・言い回し・別の表現方法
基 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを創造する、または起こす、始める人 [英訳]
基:例文 | 源 基 元凶 本元 張本人 出所 出処 出どころ 根元 元 根源 もと 発生源 根原 張本 本原 情報源 |
基 |
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意味・定義 | 類義語 |
臓器の連結している箇所に一番近い部位 [英訳]
基:例文 | 土台 基礎 本拠 基 拠点 進数 本拠地 基地 元 許 根拠地 付け根 根底 根拠 基本 根柢 基盤 本 |
基 |
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意味・定義 | 類義語 |
次のさらに高い桁の数と同値の正の整数 [英訳]
基:例文 | 土台 基礎 本拠 基 拠点 進数 基数 本拠地 基地 元 許 根拠地 付け根 根底 根拠 基本 根柢 基盤 本 |
基 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かが開始されるか、開発されるか、計算されるか、または説明される根本的な仮定 [英訳]
基:例文 | 根本 土台 基礎 ベイス 基 ベース 下地 根底 基本 根柢 基盤 |
基 |
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意味・定義 | 類義語 |
ある構造の最も下の支えの部分 [英訳]
基:例文 - それは堅い岩の土台の上に建てられた
- 彼は塔のふもとに立った
| 根本 根もと 礎 土台 基礎 基 基底 根っ子 根っこ 基部 礎石 根積 ベース 根元 最下部 地覆 足許 根積み 根 |
基 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを築く基礎となるもの [英訳]
基:例文 | 根本 礎 土台 基礎 基 基底 基部 礎石 下地 根底 根拠 基本 根柢 基盤 |
基 |
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意味・定義 | 類義語 |
1つの単位として集まって分子の一部を形成する、2つ以上の原子 [英訳]
| クラスター 基 クラスタ |
基の例文・使い方
- 国民年金基金から遺族一時金が支給された。
- 業界全体の基準にする
- 信念に基づき行動
- 基礎体温の記録
- 資料に基づいて作成
- 基準値を超える有害物質
- 基本的な動作
- 基準額に達する
- 投資判断の基礎
- 優位性に基づいて
- 新計画に基づく事業
- 耐震基準が適用されている
- 審査基準を厳格化した
- 表記基準が異なる
- 採用基準が緩い
- 基準の策定に取り組む
- 基盤強化に向けた取組み
- 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
- 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
- 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
- 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
- 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
- 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
- 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
- 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
- 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
- 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
- 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
- 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
- この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村(特別区を含む。以下同じ。)によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もっ
- 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
- この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
- 国及び地方公共団体は、前二条に定める基本理念にのっとり、アイヌ施策を策定し、及び実施する責務を有する。
- 政府は、アイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 政府が実施すべきアイヌ施策に関する基本的な方針
- 民族共生象徴空間構成施設の管理に関する基本的な事項
- 第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の同条第九項の認定に関する基本的な事項
- 内閣総理大臣は、アイヌ政策推進本部が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
- 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
- 政府は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更しなければならない。
- 第三項及び第四項の規定は、基本方針の変更について準用する。
- 都道府県知事は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内におけるアイヌ施策を推進するための方針(以下この条及び第十条において「都道府県方針」という。)を定めるよう努めるものとする。
- 市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき(当該市町村を包括する都道府県の知事が都道府県方針を定めているときは、基本方針に基づくとともに、当該都道府県方針を勘案して)、内閣府令で定めるところにより、当該市町村の区域内におけるアイヌ施策を推進するための計画(以下「アイヌ施策推進地域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
- 第二項第二号イからホまでのいずれかの事業を実施しようとする者は、市町村に対して、アイヌ施策推進地域計画を作成することを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係るアイヌ施策推進地域計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
- 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づきアイヌ施策推進地域計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、アイヌ施策推進地域計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
- 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、アイヌ施策推進地域計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
- 基本方針に適合するものであること。
- 認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置
- 国は、認定市町村に対し、認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業(第十条第二項第二号に規定するものに限る。)の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
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