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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
連携の例文検索・用例の一覧
- 連携を否定しない
- 更なる連携を訴えた
- 事業者で連携
- 関係省庁と連携
- アイヌ施策の推進は、国、地方公共団体その他の関係する者の相互の密接な連携を図りつつ、アイヌの人々が北海道のみならず全国において生活していることを踏まえて全国的な視点に立って行われなければならない。
- 愛玩動物看護師は、その業務を行うに当たっては、獣医師との緊密な連携を図り、適正な獣医療の確保に努めなければならない。
- 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
- 国、都道府県、病院又は診療所の管理者、大学、医学医術に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係者は、医療提供体制(医療法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制をいう。次条第一項において同じ。)の確保に与える影響に配慮して医師の研修が行われるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
- この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。
- 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。
- 医療提供施設において診療に従事する医師及び歯科医師は、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携に資するため、必要に応じ、医療を受ける者を他の医療提供施設に紹介し、その診療に必要な限度において医療を受ける者の診療又は調剤に関する情報を他の医療提供施設において診療又は調剤に従事する医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供し、及びその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所を退院する患者が引き続き療養を必要とする場合には、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図り、当該患者が適切な環境の下で療養を継続することができるよう配慮しなければならない。
- 奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項
- 奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する事項
- 前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、奄美群島の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島において、災害を防除し、及び災害が発生した場合において住民が孤立することを防止するため、奄美群島において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の防災に関する施設及び設備の整備、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、奄美群島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成並びに奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における緊密な連携及び協力の確保について適切な配慮をするものとする。
- 小笠原諸島の振興開発に係る事業者、住民、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。
- 前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、小笠原諸島の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、災害を防除し、及び災害が発生した場合において住民が孤立することを防止するため、小笠原諸島において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の防災に関する施設及び設備の整備、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、小笠原諸島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成並びに小笠原諸島の振興開発に係る事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における緊密な連携及び協力の確保について適切な配慮をするものとする。
- 幼稚園、幼保連携型認定こども園その他保護者の委託を受けてその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設をいう。
- 近年、世界的にグローバル化が急速に進展する中で、一部に内向きの志向がみられるが、自由貿易体制を維持・発展させ、経済連携を強化することは、より質の高い雇用を生み出すとともに、新たな技術やノウハウの取得を通じて、国民全体の所得を高め得るものである
- 特に、小売業等では、主な投資先であるアジアを中心に、これまで外資系企業の出資比率の規制などの存在から、対外直接投資が増加しにくいことが指摘されていたが、最近では、経済連携協定の進展によってこうした規制が緩和され、非製造業においても対外直接投資が着実に増加している(第3-1-9図(1)<2>右)
- 他方、非製造業については、近年大きく増加しているが、今後についても、TPP11(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)の発効やRCEP(東アジア地域包括的経済連携)の進展などを通じて、主な投資先であるアジアを中心に非製造業の海外進出に伴う規制緩和・制度整備の進展が期待されることもあり、こうした傾向が続くことが見込まれる15
- また、2018年末から2019年初にかけて発効したTPP11や日EU・EPA(日EU経済連携協定)などの経済連携協定による日本の貿易への影響についても確認する
- また、1990年代後半以降の世界貿易の伸びには、1995年にWTO(世界貿易機関)が発足19し、中国がWTOに加盟するなど、自由貿易の促進に関する国際的な取組が進んだことや、世界の各地で自由貿易協定や経済連携協定の締結が進展した結果、平均関税率がこの20年間で大きく低下したことも追い風になったと考えられる(第3-2-1図(2))
- 経済連携の進展 本項では、2018年12月に発効したTPP11や2019年2月に発効した日EU・EPAなどをはじめとする我が国の経済連携協定の取組を整理するとともに、2019年6月のG20大阪サミットの首脳宣言における自由貿易の推進やWTO改革、デジタル経済のルール構築に向けた取組について概観した上で、自由で公正な共通ルールに基づく貿易・投資の環境整備を一段と進め、企業活動をより活性化することの重要性を述べる
- 日本は、数多くの貿易相手国と経済連携協定を推進 経済連携協定(EPA:Economic Partnership Agreement)とは、2つ以上の国・地域の間で、貿易の自由化に加え、投資、人の移動、知的財産の保護や競争政策におけるルール作り、様々な分野での協力の要素等を含む、幅広い経済関係の強化を目的とする協定である
- TPP11発効の経済効果 TPP11は、アジア太平洋地域においてモノの関税だけでなく、サービス、投資の自由化を進め、さらには知的財産、金融サービス、電子商取引、国有企業の規律など、幅広い分野で21世紀型のルールを構築する経済連携協定であり、参加国の世界のGDPに占めるシェアは約13.5%に達する
- 応用一般均衡モデルを用いたシミュレーションの分析結果については相当な幅をもってみる必要はあるものの、TPP11や日EU・EPAをはじめとする経済連携協定によって、貿易面でのメリットに加え、マクロ経済全体でのプラスの効果が見込まれる
- また、経済連携協定の取組によって、企業活動をより活性化することが引き続き重要である
- 災害対策の実施に当たっては,国,地方公共団体及び指定公共機関は,それぞれの機関の果たすべき役割を的確に実施していくとともに,相互に密接な連携を図るものとする
- 併せて,国及び地方公共団体を中心に,住民一人一人が自ら行う防災活動や,地域の防災力向上のために自主防災組織や地域の事業者等が連携して行う防災活動を促進することで,国,公共機関,地方公共団体,事業者,住民等が一体となって最善の対策をとらなければならない
- また,関係機関が連携し,過去の災害対応の教訓の共有を図るなど,実践的な訓練や計画的かつ継続的な研修を実施する
- これについては,防災知識の普及,災害時の情報提供,避難誘導,救護・救済対策等防災の様々な場面において,要配慮者に応じたきめ細かな施策を,他の福祉施策との連携の下に行う必要がある
- 同枠組に基づき,国,公共機関,地方公共団体,事業者,住民等の官民様々な関係者が連携して,防災対策を推進することが必要である
- 指定行政機関,指定公共機関及び地方公共団体の防災担当部局はこれら防災計画を効果的に推進するため,他部局との連携また機関間の連携を図りつつ,次の点を実行するものとする
- の作成と,訓練等を通じた職員への周知徹底及び検証・計画,マニュアルの定期的な点検,点検や訓練から得られた機関間の調整に必要な事項や教訓等の反映地方公共団体は他の地方公共団体とも連携を図り,広域的な視点で防災に関する計画の作成,対策の推進を図るよう努めるものとする
- いつどこでも起こりうる災害による人的被害,経済被害を軽減し,安全・安心を確保するためには,行政による公助はもとより,個々人の自覚に根ざした自助,身近な地域コミュニティ等による共助が必要であり,個人や家庭,地域,企業,団体等社会の様々な主体が連携して日常的に減災のための行動と投資を息長く行う国民運動を展開するものとする
- また,その推進に当たっては,時機に応じた重点課題を設定する実施方針を定めるとともに,関係機関等の連携の強化を図る
- また,国及び地方公共団体と企業等との間で協定を締結するなど,各主体が連携した応急体制の整備に努めること
- また,相互支援体制や連携体制の整備に当たっては,実効性の確保に留意すること
- 事業者や住民等との連携に関する事項関係機関が一体となった防災対策を推進するため,市町村地域防災計画への地区防災計画の位置付けなどによる市町村と地区居住者等との連携強化,災害応急対策に係る事業者等との連携強化を図ること
- 第6節迅速かつ円滑な災害応急対策,災害復旧・復興への備え2情報の収集・連絡及び応急体制の整備関係-23-た,国,地方公共団体等は,必要に応じ,災害対策を支援する地理情報システムの構築について推進を図るものとし,国〔国土地理院〕は,複数の災害リスク情報等を一元的かつわかりやすく表示・提供できるシステムを構築するとともに,関係機関と連携して情報の充実に努めるものとする
- この場合,非常通信協議会とも連携し,訓練等を通じて,実効性の確保に留意するものとする
- ・防災行政無線等の無線通信ネットワークの整備・拡充及び相互接続等によるネットワーク間の連携の確保を図ること
- ・平常時より災害対策を重視した無線設備の総点検を定期的に実施するとともに,非常通信の取扱い,機器の操作の習熟等に向けて,他の防災関係機関等との連携による通信訓練に積極的に参加すること
- 国,公共機関,地方公共団体及び事業者は,それぞれの機関の実情を踏まえ,災害発生時に講ずべき対策等を体系的に整理した応急活動のためのマニュアルを作成し,職員に周知するとともに,定期的に訓練を行い,活動手順,使用する資機材や装備の使用方法等の習熟,他の職員,機関等との連携等について徹底を図るものとする
- 国及び地方公共団体は,応急対策全般への対応力を高めるため,国の研修機関等及び地方公共団体の研修制度・内容の充実,大学の防災に関する講座等との連携等により,人材の育成を図るとともに,緊急時に外部の専門家等の意見・支援を活用できるような仕組みを平常時から構築することに努めるものとする
- (5)防災関係機関相互の連携体制都道府県は,広域行政主体として,地域社会の迅速な復旧を図るため,多様なライフライン事業者を一堂に会して災害時の連携体制の確認等を行うなど相互協力体制を構築しておくよう努めるものとする
- 地方公共団体は,災害時に自らのみでは迅速かつ十分な対応が困難な場合に,他 第2編各災害に共通する対策編第1章災害予防-26-の地方公共団体からの物資の提供,人員の派遣,廃棄物処理等,相互に連携・協力し速やかに災害対応を実施できるよう,相互応援協定の締結に努めるものとする
- (6)都道府県等と自衛隊との連携体制都道府県等と自衛隊は,各々の計画の調整を図るとともに協力関係について定めておくなど,平常時から連携体制を構築し,その強化を図るものとする
- また、医療・介護に関しては、医療・介護サービスの提供体制改革として平成26年以降、病床の機能分化・連携、在宅医療の推進等が順次実施されるとともに、医療・介護保険制度の改革として平成27年以降、医療保険制度の財政基盤の安定化のための措置等が順次実施された
- 地域医療構想は、都道府県が、地域の病床の機能分化・連携を進めるために、令和7年に向けて医療機能ごとの病床の必要量を定めるもので、平成28年度中に全ての団体で策定されている
- 国の第1期「総合戦略」においては、<1>「地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする」、<2>「地方への新しいひとの流れをつくる」、<3>「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」、<4>「時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する」の4つの基本目標の下、成果指標や政策パッケージが示され、これを受け、ほぼ全ての地方公共団体が「地方版総合戦略」を策定し、地方創生の取組が進められてきた
- これらの成果と課題の検証を踏まえ、第2期「総合戦略」(令和元年12月20日閣議決定)では、地方創生の目指すべき将来や、令和2年度を初年度とする今後5か年の目標や施策の方向性等を定めるとともに、まち・ひと・しごと創生本部が司令塔となって、関係省庁との連携をより一層強化し、地方創生の動きを更に加速させていくこととなっている
- また、令和2年度においても、引き続き関係省庁タスクフォースと連携して、マスタープラン策定を支援するとともに、「事業化ワンストップ相談窓口」でコンサルティングを行うことにより、事業化に向けた支援を行うこととしている
- イ ローカル10,000プロジェクト 産学金官の連携により、地域の資源と地域金融機関の資金を活用して、雇用吸収力の大きい地域密着型事業を立ち上げる「ローカル10,000プロジェクト」を推進している
- 令和2年度においては、各地方公共団体による夜間セミナー等や、各省庁と連携した取組等を充実するとともに、関係人口を創出・拡大する取組等に関する情報発信を強化することとしている
- 平成27年度から総務省と文部科学省が連携し、実施している「奨学金(「地方創生枠」等)を活用した大学生等の地方定着の促進」及び「地方公共団体と地方大学の連携による雇用創出・若者定着の促進」の取組支援については、令和元年度においては、前者は13県9市2村(このほか県内市町村による共同実施1)、後者は13県33市9町1村が対象となっている
- さらに、地域貢献・地域連携を主たる目的とする公立大学等施設の整備について、新たに地域活性化事業債の対象とすることとしている
- こうしたことから、令和2年度から新たに、都道府県等(市町村間連携として、他市町村の支援業務のために技術職員を増員・配置する市町村を含む
- また、地方公共団体が3か年緊急対策と連携しつつ、単独事業として緊急に自然災害を防止するための社会基盤の整備に取り組んでいけるよう、「緊急自然災害防止対策事業費」を令和2年度の地方財政計画に3,000億円計上するとともに、その全額について、「緊急自然災害防止対策事業債」による地方財政措置を講じることとしている
- 加えて、複数団体が連携して実施する集約化・複合化事業の取組において、実施主体を拡充するとともに、長寿命化事業の対象として、昭和53年以降の技術基準で設計された砂防施設を追加することとしている
- イ マイナンバーを活用した情報連携の円滑な運用 マイナンバー制度の重要な根幹が情報連携である
- マイナンバー法に基づき総務省が設置・管理する情報提供ネットワークシステムを用いて、機関を超えた情報のバックヤード連携、すなわち、国の行政機関や地方公共団体がそれぞれ管理している同一個人の情報をオンラインで情報連携し、相互に活用することが可能となった
- 平成29年11月から本格運用が開始され、令和2年1月時点で児童手当の申請など2,080の事務手続で情報連携による提出書類等の削減が実現しており、今後も順次、対象事務が増えていくことが予定されている
- 自身のマイナンバー付きの個人情報が情報連携された履歴を確認する「情報提供等記録表示」機能のほか、運用開始以降、利用可能なサービスが着実に拡大している
- イ 地方公共団体間の広域連携について 人口減少社会を迎える中で、持続可能な形で行政サービスを提供していくため、連携中枢都市圏構想や定住自立圏構想をはじめとする、地方公共団体間の広域連携を推進する
- (ア)連携中枢都市圏構想の推進 「連携中枢都市圏構想」とは、人口減少・少子高齢社会にあっても、地域を活性化し経済を持続可能なものとし、国民が安心して快適な暮らしを営んでいけるようにするために、地域において、相当の規模と中核性を備える圏域の中心都市が近隣の市町村と連携し、コンパクト化とネットワーク化により「経済成長のけん引」、「高次都市機能の集積・強化」及び「生活関連機能サービスの向上」を行うことにより、人口減少・少子高齢社会においても一定の圏域人口を有し活力ある社会経済を維持するための拠点を形成する政策である
- 令和2年1月現在では、36市が中心都市として圏域を形成する意思を宣言し、32の圏域(延べ304市町村)が形成されるなど、全国で着実に連携中枢都市圏構想による取組が進んでいる
- また、平成28年度に創設した「複眼型連携中枢都市圏」を活用した圏域や県境を越えた圏域が形成されるなど、多様な形態の圏域が形成されている
- 今後も、連携中枢都市圏構想を推進するため、圏域での取組に対して、引き続き地方財政措置を講じ、圏域全体の経済成長のけん引や高次都市機能の集積・強化を図る取組等を支援することとしている
- (イ)定住自立圏構想の推進 「定住自立圏構想」とは、地方圏において安心して暮らせる地域を各地に形成し、地方圏から三大都市圏への人口流出を食い止めるため、人口5万人程度以上の中心市と近隣市町村が連携・協力し、「生活機能の強化」「結びつきやネットワークの強化」及び「圏域のマネジメント能力の強化」を行うことにより、圏域全体で必要な生活機能を確保し、地方圏への人口定住を促進する政策であり、平成21年度から全国展開を行っている
- 言語学習に有効なのは、学校、教師、および学生間の連携である