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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
許可の類語・言い回し・別の表現方法
許可 |
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意味・定義 | 類義語 |
賛成意見を表明するメッセージ [英訳]
許可:例文 | 承認 許可 裁可 決裁 准許 賛成 是認 賛同 裁許 容認 同意 嘉賞 称賛 可決 賞賛 表彰 認め 受付 |
許可 |
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意味・定義 | 類義語 |
満足して受け入れること [英訳]
許可:例文 | 承認 許可 裁可 決裁 准許 賛成 是認 賛同 裁許 容認 同意 嘉賞 可決 認め |
許可 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かをすることの承認 [英訳]
許可:例文 | 許可 允可 パーミッション ご免 許諾 許し 認可 御免 |
許可 |
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意味・定義 | 類義語 |
公式の指令または命令を与える文書 [英訳]
| 承認 許可 命 授権 認定 公認 指し図 免許 お墨付き 御墨付き 指図 命令 認可 |
許可 |
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意味・定義 | 類義語 |
許す行為 [英訳]
許可:例文 - 彼は食堂でたばこを吸うことを許可することに反対した
| 許容 許可 公差 |
許可 |
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意味・定義 | 類義語 |
正式な(通常、書かれた)認可を与える行為 [英訳]
| 公許 許可 認許 パーミッション オーソライズ 免許 特許 認可 許与 ライセンス |
許可 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かをするための許可 [英訳]
許可:例文 | 許容 許可 認定 パーミッション 許し 認可 |
許可 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かの事実を認めること [英訳]
| 御了承 承認 許可 ご了承 |
許可 |
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意味・定義 | 類義語 |
同意し、許可する [英訳]
許可:例文 - 彼女は、息子が彼女の疎遠になっている夫を訪ねることを許可した
- 私は警察に彼女の地下室を捜索させるつもりはない
- 私はあなたに試験を見させることはできない
| 容認 聴す 容受 認許 許可 許与 認可 差許す 許す 認める 允許 許容 さし許す 承認 差し許す 差しゆるす |
許可 |
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意味・定義 | 類義語 |
持たせる [英訳]
許可:例文 - 許可を与える
- マンデラは、獄中ほとんど面会を許されなかった
| 聴す 聞く 受け容れる 聞届ける 許可 授ける 聞き届ける 許す 認める 聴入れる 与える 聴き入れる 聞きとどける 聞入れる 附与 聴許 承認 差し許す 付与 聞き入れる |
許可 |
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意味・定義 | 類義語 |
認可を与える [英訳]
許可:例文 | 賛成 裁許 容認 聴す 裁可 オーケー 容受 讃する 賛する 認許 許可 同じる OK 認可 差許す 聞き届ける 許す 同ずる 是認 赦す 諒する オーケイ 宜う 聴許 さし許す 承認 差し許す 同意 聞き入れる 差しゆるす |
許可 |
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意味・定義 | 類義語 |
例えば宣誓を通じて、宗教的な認可を与える [英訳]
許可:例文 | 許可 |
許可 |
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意味・定義 | 類義語 |
公式に認可する [英訳]
許可:例文 | 許可 認可 公認 認証 免許 允許 公許 |
許可 |
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意味・定義 | 類義語 |
所有してもよい [英訳]
許可:例文 | 許可 授ける 認める 与える 附与 付与 |
許可の例文・使い方
- 許可する予定はない
- 無許可操業の疑い
- 調査を許可するように求めた
- 設置を許可する
- 使用許可が取り消される
- 許可申請を認めませんでした
- 無許可で仮想通貨を採掘する
- アクセスを許可した端末
- 自治体への許可申請
- 曲の使用許可を得る
- 県の許可が必要になる
- 入学許可証が届きました
- 滞在許可証の更新と延長
- 要件に該当するため許可を認めた
- 建築許可申請書類を偽造
- 打診を許可した
- 許可なしに使用できる
- 農林水産大臣又は都道府県知事は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された内水面さけ採捕事業の実施のため漁業法第六十五条第一項若しくは第二項又は水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項若しくは第二項の規定に基づく農林水産省令又は都道府県の規則の規定による許可が必要とされる場合において、当該許可を求められたときは、当該内水面さけ採捕事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
- 指定登録機関は、農林水産大臣及び環境大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項又は第二十二条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関が第二十二条の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十三条第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 第二十二条の規定による許可をしたとき。
- 第二十二条(第三十八条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで登録事務又は試験事務の全部を廃止したとき。
- 免許ヲ受ケタル者ハ前項ノ認可ヲ得タル日ヨリ六箇月内ニ工事ニ著手シ指定ノ期限内ニ之ヲ竣功スベシ但シ正当ノ事由ニ因リ期限内ニ著手又ハ竣功スルコト能ハザルトキハ都道府県知事ハ期限ノ伸長ヲ許可スルコトヲ得
- 国、公共団体又ハ行政庁ノ許可ヲ受ケタル者ニ於テ運河ニ接続若ハ接近シ又ハ之ヲ横断シテ河川、溝渠、道路、橋梁、鉄道、軌道其ノ他公共ノ用ニ供スルモノヲ造設スルモ免許ヲ受ケタル者ハ運河ノ効用ニ妨ナキ限リ之ヲ拒ムコトヲ得ス
- 前項ノ訴ニ於テハ国、公共団体若ハ行政庁ノ許可ヲ受ケタル者又ハ免許ヲ受ケタル者ヲ以テ被告トス
- 工事カ其ノ設計又ハ免許、許可若ハ認可ノ条件ニ違反スルトキハ都道府県知事ハ其ノ改築、除却又ハ停止ヲ命スルコトヲ得
- 工事ノ全部又ハ一部竣功シ運送ヲ開始セムトスルトキハ都道府県知事ノ許可ヲ受クヘシ
- 免許ヲ受ケタル者ハ都道府県知事ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ全部又ハ一部ノ通航ヲ停止スルコトヲ得ズ
- 運河及附属物件ハ免許ノ効力存続スル間及其ノ効力消滅後一年間ハ都道府県知事ノ許可ヲ受クルニ非サレハ之ヲ譲渡シ又ハ担保ニ供スルコトヲ得ス
- 前項の規定は、同項に規定するもので使用目的を定めて財務大臣の許可を受けたものを、その目的のために製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用する場合には、これを適用しない。
- 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置(前条の規定に基づく条例によりその表示又は設置が禁止されているものを除く。)について、都道府県知事の許可を受けなければならないとすることその他必要な制限をすることができる。
- 条例で定める都道府県知事の許可を受けなければならない場合に明らかに該当すると認められるにもかかわらずその許可を受けないで表示され又は設置されているとき、条例に適用を除外する規定が定められている場合にあつては当該規定に明らかに該当しないと認められるにもかかわらず禁止された場所に表示され又は設置されているとき、その他条例に明らかに違反して表示され又は設置されていると認められるとき。
- 登録試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 国土交通大臣は、前項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
- 第二十四条第一項の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。
- 採取したあへんを国に納付する目的で、第十二条第一項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。
- あへんの採取を伴う学術研究のため、第十二条第一項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。
- あへんの採取を伴わない学術研究のため、第十二条第二項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。
- 第四十二条の規定により許可を取り消され、取消の日から三年を経過していない者
- 前項の条件は、許可、指定、認定又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、許可、指定、認定又は承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
- 第一項の許可を受けようとする者及び前号の薬局の管理者以外にその薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあつては、その薬剤師又は登録販売者の氏名及び住所を記載した書類
- 第七十五条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
- 申請者が、第十二条第一項の許可(申請をした品目の種類に応じた許可に限る。)を受けていないとき。
- 申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品を製造する製造所が、第十三条第一項の許可(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。)又は前条第一項の認定(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。)を受けていないとき。
- 次の表の上欄に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売をしてはならない。
- 許可の種類
- 第一種医療機器製造販売業許可
- 第二種医療機器製造販売業許可
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