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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
承認の類語・言い回し・別の表現方法
承認 |
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意味・定義 | 類義語 |
賛成意見を表明するメッセージ [英訳]
承認:例文 | 承認 許可 裁可 決裁 准許 賛成 是認 賛同 裁許 容認 同意 嘉賞 称賛 可決 賞賛 表彰 認め 受付 |
承認 |
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意味・定義 | 類義語 |
承認 [英訳]
承認:例文 - 彼女の努力を認める
- 彼は仕事で称賛された
- 努力について彼女を称賛する
| 承認 是認 |
承認 |
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意味・定義 | 類義語 |
同意する言語行為 [英訳]
| 合意 協商 一致 議定 承認 承諾 取り極め 約定 取り決め 承允 賛成 申合せ 規約 協定案 取決め 協定書 納得 承知 同意 協定 承引 取極め 契約 協約 合点 調和 合致 同感 約束 承知の幕 アグリーメント 申し合わせ 取決 |
承認 |
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意味・定義 | 類義語 |
満足して受け入れること [英訳]
承認:例文 | 承認 許可 裁可 決裁 准許 賛成 是認 賛同 裁許 容認 同意 嘉賞 可決 認め |
承認 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かまたは誰かに気づいていることを示す言葉 [英訳]
承認:例文 - 彼女は彼を見たはずであるが、その認識の形跡も見せなかった
- 彼女を手伝った人の謝辞が書かれた序文
| 御了承 承認 諒と 認知 告白 認定 了と 認識 ご了承 謝辞 |
承認 |
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意味・定義 | 類義語 |
承認する正式な行為 [英訳]
承認:例文 - 彼はその計画へ支持をした
- 彼の決断はどんな分別のある人の認可にも値した
| 承認 賛成 是認 賛同 承認すること |
承認 |
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意味・定義 | 類義語 |
真に有効なものとしての承認(主張のように) [英訳]
承認:例文 - メキシコと米国との境界線としてのリオ・グランデの承認
| 承認 |
承認 |
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意味・定義 | 類義語 |
公式の指令または命令を与える文書 [英訳]
| 承認 許可 命 授権 認定 公認 指し図 免許 お墨付き 御墨付き 指図 命令 認可 |
承認 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かをする許可 [英訳]
承認:例文 | 諒解 領解 諾了 承認 承諾 承允 納得 承知 同意 許諾 領会 合点 降心 了解 諒承 |
承認 |
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意味・定義 | 類義語 |
認識されるか、認められる状態または品質 [英訳]
承認:例文 - パートナーは彼らの仕事が認識されたことに喜んでいた
- 彼女は、彼女自身に先立つフェミニストの研究の認知、またはの承認について多くを避けているように見える
| 承認 認知 認容 認定 認識 |
承認 |
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意味・定義 | 類義語 |
正式で明白な承認 [英訳]
承認:例文 | 承認 裁可 是認 裁許 容認 公認 許諾 認可 |
承認 |
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意味・定義 | 類義語 |
政府または、国からの国家独立の明白で正式な承認 [英訳]
承認:例文 - 領土紛争は1991年にグアテマラのベリーズの承認で解決した
| 承認 |
承認 |
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意味・定義 | 類義語 |
語関係に基づいた文法の抑揚の決定 [英訳]
| 合意 協商 一致 議定 承認 取り極め 約定 取り決め 承允 賛成 申合せ 規約 協定案 取決め 協定書 納得 協定 承引 取極め 契約 協約 合点 調和 合致 同感 約束 承知の幕 アグリーメント 申し合わせ 取決 |
承認 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かの事実を認めること [英訳]
| 御了承 承認 許可 ご了承 |
承認 |
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意味・定義 | 類義語 |
真実であることを宣言するあるいは存在、現実あるいは真実を認める [英訳]
承認:例文 - 彼は彼の間違いを認めた
- 彼女は、忘れたかもしれないと認めた
| 肯定 是認 自認 承認 白状 |
承認 |
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意味・定義 | 類義語 |
認可を与える [英訳]
承認:例文 | 賛成 裁許 容認 聴す 裁可 オーケー 容受 讃する 賛する 認許 許可 同じる OK 認可 差許す 聞き届ける 許す 同ずる 是認 赦す 諒する オーケイ 宜う 聴許 さし許す 承認 差し許す 同意 聞き入れる 差しゆるす |
承認 |
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意味・定義 | 類義語 |
同意、責任または義務を認可及び表明する [英訳]
承認:例文 - すべての党は、平和条約を批准した
- あなたは、もう、契約にサインしましたか?
| 署する 批准 調印 サイン 承認 |
承認 |
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意味・定義 | 類義語 |
に証明書を与える [英訳]
承認:例文 - 摂政は、公式に新しい教育機関を承認した
- 学位を認める
| 認可 免許 認知 認定 承認 |
承認 |
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意味・定義 | 類義語 |
正しい、あるいは感心であると判断する [英訳] 良いと見なす [英訳]
| 容認 佳賞 承認 嘉賞 |
承認 |
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意味・定義 | 類義語 |
持たせる [英訳]
承認:例文 - 許可を与える
- マンデラは、獄中ほとんど面会を許されなかった
| 聴す 聞く 受け容れる 聞届ける 許可 授ける 聞き届ける 許す 認める 聴入れる 与える 聴き入れる 聞きとどける 聞入れる 附与 聴許 承認 差し許す 付与 聞き入れる |
承認 |
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意味・定義 | 類義語 |
支持またはその人の賛成を与える [英訳]
承認:例文 - 私はその動きを支持する
- 私はこのプランを支持できない
- 新しいプロジェクトを支持してください
| 賛成 認める 支持 是認 推す 点頭 承認 |
承認 |
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意味・定義 | 類義語 |
真実として考えるまたはとらえる [英訳]
承認:例文 - 私はこの教会の教義を受け入れることができない
- 議論を受け入れる
| 受け入れる 承伏 受け容れる 受容 諾なう 受容れる 認める 受入れる 認容 聴入れる 聴き入れる 聞入れる 宜なう 宜う 受けいれる 承認 承服 受諾 |
承認 |
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意味・定義 | 類義語 |
同意し、許可する [英訳]
承認:例文 - 彼女は、息子が彼女の疎遠になっている夫を訪ねることを許可した
- 私は警察に彼女の地下室を捜索させるつもりはない
- 私はあなたに試験を見させることはできない
| 容認 聴す 容受 認許 許可 許与 認可 差許す 許す 認める 允許 許容 さし許す 承認 差し許す 差しゆるす |
承認 |
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意味・定義 | 類義語 |
法的に拘束力があり有効であると認める [英訳]
承認:例文 | 認める 認定 承認 |
承認の例文・使い方
- 裁判所に承認された場合の話です。
- 承認欲求の強さを感じる
- 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
- 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
- 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
- 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
- この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
- 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
- 第一項の学校又は養成施設の設置者は、前項に規定する事項のうち教育課程、生徒の定員その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、文部科学省令・厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣、厚生労働大臣又は同項の都道府県知事の承認を受けなければならない。
- 国、都道府県、市町村、第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療支援病院と称することができる。
- 都道府県知事は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
- 病院であつて、次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。
- 厚生労働大臣は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
- 病院であつて、臨床研究の実施の中核的な役割を担うことに関する次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て臨床研究中核病院と称することができる。
- 職員が勤務しないときは、勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間法第十四条に規定する年末年始の休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第十九条に規定する勤務一
- 委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、勤務一日につき、三万四千二百円(その額により難い特別の事情があるものとして人事院規則で定める場合にあつては、十万円)を超えない範囲内において、各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができる。
- 公庫は、前条第一項の規定による通知を受けたときは、その通知を受けたところに従い、収入にあつては項を目に、支出にあつては項(予備費の項を除く。)を目に区分し、その予算を主務大臣を経由して財務大臣に提出し、その区分の承認を受けなければならない。
- 財務大臣は、前項の規定による承認をしたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。
- 但し、予算の執行上の必要に基きあらかじめ予算をもつて国会の議決を経た場合に限り、財務大臣の承認を受けて移用することができる。
- 公庫は、財務大臣の指定する各目の経費の金額については、財務大臣の承認を受けなければ、目の間において彼此流用することができない。
- 公庫は、第一項但書又は第二項の規定により移用又は流用の承認を受けようとするときは、主務大臣を経由してしなければならない。
- 財務大臣は、第一項但書又は第二項の規定による移用又は流用について承認をしたときは、その旨を公庫及び会計検査院に通知しなければならない。
- 公庫は、予備費を使用しようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用書を作製し、これを主務大臣を経由して財務大臣に送付し、その承認を受けなければならない。
- 第一項の規定による承認又は決定があつたときは、その承認又は決定に係る予備費使用書に掲げる経費については、第八条第一項の規定による予算の通知があつたものとみなす。
- 公庫は、毎事業年度、損益計算書、貸借対照表及び財産目録(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次条第一項において同じ。)を含む。以下「財務諸表」という。)を作成し、当該財務諸表に関する監事の意見を付して、決算完結後一月以内に主務大臣を経由して財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
- 公庫は、前項の規定による財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び業務報告書並びに同項の監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
- 公庫は、決算完結後第五条第四項及び第九条第一項に規定する予算の区分に従い、毎事業年度の決算報告書(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下第二十一条までにおいて同じ。)を作成し、当該決算報告書に関する監事の意見を付し、かつ、前条第一項の規定による財務大臣の承認を受けたときは、当該承認に係る当該事業年度の財務諸表を添え、遅滞なく主務大臣を経由して財務大臣に提出しなければならない。
- 改正前の財政法第二十五条の規定により翌年度に繰り越して使用することについて国会の承認を経た昭和二十六年度の歳出予算に係る繰越については、なお従前の例による。
- この法律施行前、改正前の財政法第三十四条の規定により承認された支出負担行為の計画については、なお従前の例による。
- 前項の条件は、許可、指定、認定又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、許可、指定、認定又は承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
- その製造販売の承認の申請に際して第十四条第八項に該当するとされた医薬品であつて、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
- その製造販売の承認の申請に際してイに掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であつて、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
- その用途に関し、外国(医薬品の品質、有効性及び安全性を確保する上で我が国と同等の水準にあると認められる医薬品の製造販売の承認の制度又はこれに相当する制度を有している国として政令で定めるものに限る。)において、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列することが認められている医薬品であること。
- 既に第十四条又は第十九条の二の承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬品として厚生労働大臣がその承認の際指示したもの(以下「新医薬品」という。)
- 希少疾病用医薬品その他厚生労働省令で定める医薬品として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものについては、その承認のあつた日後六年を超え十年を超えない範囲内において厚生労働大臣の指定する期間
- 既に第十四条又は第十九条の二の承認を与えられている医薬品と効能又は効果のみが明らかに異なる医薬品(イに掲げる医薬品を除く。)その他厚生労働省令で定める医薬品として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものについては、その承認のあつた日後六年に満たない範囲内において厚生労働大臣の指定する期間
- イ又はロに掲げる医薬品以外の医薬品については、その承認のあつた日後六年
- 新医薬品(当該新医薬品につき第十四条又は第十九条の二の承認のあつた日後調査期間(次項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)を経過しているものを除く。)と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品として厚生労働大臣がその承認の際指示したもの
- 医療機器(一般医療機器並びに第二十三条の二の二十三第一項の規定により指定する高度管理医療機器及び管理医療機器を除く。)又は体外診断用医薬品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する体外診断用医薬品及び同項の規定により指定する体外診断用医薬品を除く。)の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
- 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認は、与えない。
- 第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に臨床試験の試験成績に関する資料その他の資料を添付して申請しなければならない。
- 第一項の承認の申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が、第八十条の六第一項に規定する原薬等登録原簿に収められている原薬等を原料又は材料として製造されるものであるときは、第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該原薬等が同条第一項に規定する原薬等登録原簿に登録されていることを証する書面をもつて前項の規定により添付するものとされた資料の一部に代えることができる。
- 第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者は、その承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品が政令で定めるものであるときは、その物の製造管理又は品質管理の方法が第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、当該承認を受けようとするとき、及び当該承認の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、厚生労働大臣の書面による調査又は実地の調査を受けなければならない。
- 第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者は、その承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品が次の各号のいずれにも該当するときは、前項の調査を受けることを要しない。
- 第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者が既に次条第一項の基準適合証又は第二十三条の二の二十四第一項の基準適合証の交付を受けている場合であつて、これらの基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品と同一の厚生労働省令で定める区分に属するものであるとき。
- 前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、第一項の承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品の特性その他を勘案して必要があると認めるときは、当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法が第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、書面による調査又は実地の調査を行うことができる。
- この場合において、第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者は、当該調査を受けなければならない。
- 厚生労働大臣は、第一項の承認の申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が、希少疾病用医療機器又は希少疾病用医薬品その他の医療上特にその必要性が高いと認められるものであるときは、当該医療機器又は体外診断用医薬品についての第二項第三号の規定による審査又は第六項若しくは前項の規定による調査を、他の医療機器又は体外診断用医薬品の審査又は調査に優先して行うことができる。
- 厚生労働大臣は、第一項の承認の申請があつた場合において、申請に係る医療機器が、既にこの条又は第二十三条の二の十七の承認を与えられている医療機器と構造、使用方法、効果、性能等が明らかに異なるときは、同項の承認について、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。
- 第一項の承認を受けた者は、当該品目について承認された事項の一部を変更しようとするとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときを除く。)は、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
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