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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
命の類語・言い回し・別の表現方法
命 |
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意味・定義 | 類義語 |
生きているものを無機物から区別する有機体現象 [英訳]
命:例文 | 命 生命 生命現象 ライフ 生 |
命 |
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意味・定義 | 類義語 |
(例えば、軍隊または法執行官など)上司に与えられたの命令で、従わなければならないもの [英訳]
命:例文 | 令 下命 命 下知 指令 沙汰 命令 司令 |
命 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かをするように正式な命令または指示を出すこと [英訳]
命:例文 | 作為 取り次ぎ 職権 命 取次 コミッション 命令 周旋料 上前 |
命 |
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意味・定義 | 類義語 |
1つ以上の科を含む分類群 [英訳]
| 体制 修道会 注文 仰せ 勲章 号令 命 順番 目 オーダ 後先 規律 紀律 順序 用命 秩序 命令 整頓 順位 オーダー 註文 次第 |
命 |
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意味・定義 | 類義語 |
公式の指令または命令を与える文書 [英訳]
| 承認 許可 命 授権 認定 公認 指し図 免許 お墨付き 御墨付き 指図 命令 認可 |
命の例文・使い方
- 汗水垂らして一生懸命働いている。
- 正義の名の下に子供たちの命が奪われた。
- 命懸けで取り組んで
- 命に関わる危険な猛暑
- 懸命にアピール
- 地域に貢献していくのが使命
- 業務停止を命じた
- 自殺で命を絶つ
- 運命をともにする
- 長命の家系
- 数奇な運命にある
- 運命に恵まれない
- 天命にまかせる
- 変更を命じる
- 致命的な結果をもたらす
- 懸命に取り組んでいる
- 新たな命の誕生
- 一所懸命稼いだお金
- 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
- すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
- 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
- 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
- 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
- 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
- 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
- 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
- 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
- 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
- この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
- 第二十七条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、第一項の認可をした民族共生象徴空間構成施設管理業務規程が民族共生象徴空間構成施設管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定法人に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
- 国派遣職員(国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、指定法人の職員(常時勤務に服することを要しない者を除き、第二十一条に規定する業務に従事する者に限る。以下この項において同じ。)となるため退職し、引き続いて当該指定法人の職員となり、引き続き当該指定法人の職員として在職している場合における当該指定法人の職員をいう。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二及び第二十条第三項の規定の適用については、同法第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなす。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、指定法人の第二十一条に規定する業務に従事する役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは民族共生象徴空間構成施設管理業務規程に違反する行為をしたとき、同条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定法人が第二十条第二項第三号に該当することとなるときは、指定法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定法人に対し、第二十一条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
- この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
- 第二十二条第三項、第二十七条第二項又は前条の規定による命令に違反したとき。
- 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
- この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、命令で定める。
- 第二十九条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。
- 愛玩動物看護師が第四条各号のいずれかに該当するに至ったときは、農林水産大臣及び環境大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命ずることができる。
- 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
- 農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十五条第一項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 第十三条第二項、第十五条第三項又は第十九条の規定による命令に違反したとき。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関が第二十二条の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十三条第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 第二十三条の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 前項の規定は、第九条第一項の規定により愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。
- この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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