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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
組合の類語・言い回し・別の表現方法
組合 |
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意味・定義 | 類義語 |
結合していること [英訳]
組合:例文 | 結合 団結 聯合 ユニオン 組合 連盟 接続 接合 結束 合同 連合 合流 合一 協同 同盟 合併 |
組合 |
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意味・定義 | 類義語 |
1つの構成単位を作ること、または1つの構成単位になること [英訳]
組合:例文 - 対立する党派の統合
- 彼は休暇の間の家族の一体化を期待した
| 一体化 結合 団結 聯合 ユニオン 組合 連盟 接続 接合 結束 合同 連合 合流 合一 統合 協同 同盟 合併 |
組合 |
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意味・定義 | 類義語 |
類似の関心を持つ人々の公式な協会 [英訳]
組合:例文 - 彼はゴルフクラブに入った
- 彼らは小さな昼食クラブを形成した
- 友愛組合の人々は今日、給食施設に人を置くつもりだ
| 会 サークル アソシエーション 組合 ソサエティ 団体 結社 ソサエティー クラブ 倶楽部 |
組合 |
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意味・定義 | 類義語 |
別個な部分を組み合わせること [英訳]
組合:例文 | 結合 団結 聯合 ユニオン 組合 連盟 接続 接合 結束 合同 連合 合流 合一 協同 同盟 合併 |
組合の例文・使い方
- 指定法人又は国派遣職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二の規定の適用については、それぞれ同条第一項に規定する公庫等又は公庫等職員とみなす。
- 大会運営者又は大会運営者の職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条の規定の適用については、それぞれ国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法第百四十条第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなす。
- 第一項第六号に掲げる土地の利用に関する計画においては、同項第三号の権利を取得させるべき入会権者の全部又は一部が当該権利を取得した後にその取得に係る権利の全部又は一部を生産森林組合又は農地所有適格法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。以下同じ。)に出資する計画(以下「出資計画」という。)がある場合には、その出資計画を当該土地の利用に関する計画の一部として定めなければならない。
- 第十二条の規定により所有権又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得した者からその取得に係る権利の全部又は一部の出資(その者が、第十一条第三項の規定による公告があつた入会林野整備計画において定められている出資計画を実施するために行なうものに限る。)を受けた生産森林組合又は農地所有適格法人が、第十一条第三項の規定による公告があつた日の翌日から起算して二十日を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、当該出資をした者の氏名及び住所、当該出資の目的たる権利の種類、当該権利に係る土地の所在、地番、地目及び面積並びに当該権利が所有権以外の権利である場合には、その存続期間、対価その他の条件を都道府県知事に届け出たときは、都道府県知事は、
- 東京都知事は、前項の農林省令で定める小笠原諸島周辺の海域において、基準日に旧漁業法(明治四十三年法律第五十八号)第五条の免許に係る漁業権を有していた同法第四十二条第一項に規定する漁業組合の組合員であつた者又はその一般承継人で小笠原諸島に住所を有するものその他農林省令で定める者以外の者には、前項の許可をしてはならない。
- 博覧会協会又は博覧会協会の職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条の規定の適用については、それぞれ国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法第百四十条第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなす。
- なお、この10項目から3項目を選ぶ組合せは全部で120通りあるが、実際の回答の組合せにおいても120通りすべてが観察されており、就業に対する考え方の多様化を確認することができる11
- 内閣府個人意識調査によると(第2-2-7図(2))、50代までの雇用者は、定年60歳と継続雇用の組合せを希望する割合が4割程度と多くなっているが、現在働いている60~64歳は、定年65歳と継続雇用の組合せを希望する割合が45%程度と最も多い
- この4つの要素について、各要素の内容が異なる組合せは全部で54通り(=2×3×3×3)存在することになる
- グローバル化が国内の生産性等に与える影響 貿易はどのような利益や損失をもたらすのか 国際貿易が経済的な利益をもたらすメカニズムについては、伝統的な貿易理論(リカードの比較優位論、及び、ヘクシャー=オリーンの貿易理論)によると、国・地域によって生産技術や生産に用いる資本・労働の賦存量が異なるため、それぞれが比較優位を持つ財の生産に特化し、それらを互いに貿易することにより、消費できる財の組合せがより望ましいものとなる「交換の利益」が生じるとともに、生産効率が相対的に高い産業に特化することにより一国の生産性が高まる「特化の利益」が生じるとされてきた
- 地方公共団体(47都道府県、1,718市町村、23特別区、1,189一部事務組合及び114広域連合(以下一部事務組合及び広域連合を「一部事務組合等」という
- 実質収支が赤字である団体は、市町村1団体、一部事務組合1団体となった
- 標準財政規模に対する実質収支額の割合である実質収支比率(加重平均により、市町村分は特別区及び一部事務組合等を除く
- キ 特定地域づくり事業の推進 地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業※を行う事業協同組合に対して、財政的、制度的支援を行うことを定めた「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」(令和元年法律第64号)が令和2年6月4日に施行される
- 令和2年度においては、同法に基づき都道府県知事の認定を受けた特定地域づくり事業協同組合の運営費等を支援する地方公共団体を対象に、「特定地域づくり事業推進交付金」による国庫補助を行うとともに、これに伴う地方負担等について特別交付税措置を講じることとしている
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