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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
策の類語・言い回し・別の表現方法
策 |
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意味・定義 | 類義語 |
巧妙な策略 [英訳]
策:例文 - 彼は点を取るためにはどんな計略も辞さないだろう
- それは、すばらしい販売戦略だった
- 貪欲なビジネスマンのためのちゃちな昇進策略
| いかさま 謀 権謀 企て 策 計略 匠 策略 絡繰り 詐欺 謀略 企み |
策 |
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意味・定義 | 類義語 |
目的への過程の一部としてなされる措置 [英訳]
策:例文 - 状況は、強硬手段を必要とした
- 警察は、犯罪を減らすために手を打った
| 措置 方策 策 方略 対策 術 打つ手 |
策 |
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意味・定義 | 類義語 |
配置の計画 [英訳]
策:例文 - キーボードのデザインが変なので、操作が難しくなった
- それはすばらしい生活設計だった
- 客を着席させる計画
| 計図 プラン 設計 目論見 目論み 案 計画 腹積もり 策 立案 腹積り 構想 企図 企画 企劃 後図 |
策 |
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意味・定義 | 類義語 |
むちうちに使われる柄としなやかなひもがついた道具 [英訳]
| 鞭 笞 策 ムチ むち |
策 |
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意味・定義 | 類義語 |
入念で体系的な行動計画 [英訳]
| 計図 目論見 戦略 籌策 目論み 謀 作戦計画 目論 計画 企て 策 方略 計略 構想 ストラテジー 企図 計策 企 策略 スキーム 企み |
策の例文・使い方
- エネルギー政策の方向性を示す。
- 政策の妥当性
- 暑さ対策
- 政策的にほぼ一致している
- 間違った政策
- 早急に対策を取るよう要請
- 対策を緊急に講じる
- 英知を集め策定する
- 夏を乗り切るための対策
- 手軽にできる対策
- この点への対策
- 介入を画策している
- 密かに画策する
- 最善の策
- 対策を取る
- リスクへの対応策
- 現実的な予防策
- 解決策を見いだす
- 政策によって強制する
- 企業寄りの政策
- 多角的な対策
- 政策が一貫しない
- 唯一の解決策
- 基準の策定に取り組む
- 状況を踏まえた対策
- 安全に配慮した対策
- この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村(特別区を含む。以下同じ。)によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もっ
- この法律において「アイヌ施策」とは、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発(以下「アイヌ文化の振興等」という。)並びにアイヌの人々が民族としての誇りを持って生活するためのアイヌ文化の振興等に資する環境の整備に関する施策をいう。
- アイヌ施策の推進は、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重されるよう、アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統等並びに我が国を含む国際社会において重要な課題である多様な民族の共生及び多様な文化の発展についての国民の理解を深めることを旨として、行われなければならない。
- アイヌ施策の推進は、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができるよう、アイヌの人々の自発的意思の尊重に配慮しつつ、行われなければならない。
- アイヌ施策の推進は、国、地方公共団体その他の関係する者の相互の密接な連携を図りつつ、アイヌの人々が北海道のみならず全国において生活していることを踏まえて全国的な視点に立って行われなければならない。
- 国及び地方公共団体は、前二条に定める基本理念にのっとり、アイヌ施策を策定し、及び実施する責務を有する。
- 国は、アイヌ文化の振興等に資する調査研究を推進するよう努めるとともに、地方公共団体が実施するアイヌ施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
- 政府は、アイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- アイヌ施策の意義及び目標に関する事項
- 政府が実施すべきアイヌ施策に関する基本的な方針
- 第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の同条第九項の認定に関する基本的な事項
- 前各号に掲げるもののほか、アイヌ施策の推進のために必要な事項
- 内閣総理大臣は、アイヌ政策推進本部が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
- 都道府県知事は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内におけるアイヌ施策を推進するための方針(以下この条及び第十条において「都道府県方針」という。)を定めるよう努めるものとする。
- アイヌ施策の目標に関する事項
- 当該都道府県が実施すべきアイヌ施策に関する方針
- 前二号に掲げるもののほか、アイヌ施策の推進のために必要な事項
- アイヌ施策推進地域計画の認定等
- 市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき(当該市町村を包括する都道府県の知事が都道府県方針を定めているときは、基本方針に基づくとともに、当該都道府県方針を勘案して)、内閣府令で定めるところにより、当該市町村の区域内におけるアイヌ施策を推進するための計画(以下「アイヌ施策推進地域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
- アイヌ施策推進地域計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- アイヌ施策推進地域計画の目標
- アイヌ施策の推進に必要な次に掲げる事業に関する事項
- 市町村は、アイヌ施策推進地域計画を作成しようとするときは、これに記載しようとする前項第二号に規定する事業を実施する者の意見を聴かなければならない。
- 第二項第二号イからホまでのいずれかの事業を実施しようとする者は、市町村に対して、アイヌ施策推進地域計画を作成することを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係るアイヌ施策推進地域計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
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