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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
術の類語・言い回し・別の表現方法
術 |
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意味・定義 | 類義語 |
目的への過程の一部としてなされる措置 [英訳]
術:例文 - 状況は、強硬手段を必要とした
- 警察は、犯罪を減らすために手を打った
| 措置 方策 策 方略 対策 術 打つ手 |
術 |
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意味・定義 | 類義語 |
目的への手段 [英訳] 必ずしも主義や倫理に基づいたものとは限らない [英訳]
| 方便 便法 方途 術 捷径 |
術 |
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意味・定義 | 類義語 |
人知を超えた力を呼び出す技 [英訳]
| 妖術 呪法 呪い マジック 咒法 方術 咒術 魔術 神術 幻術 神通力 術 法術 魔法 呪術 |
術 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを行う方法、特に体系的なもの [英訳] 秩序だって理論的な(通常、段階を進んでいく)方法を意味する [英訳]
| 遣り口 致し方 為ん術 やり口 遣りかた 手立て 方式 詮 せん術 手口 手 方術 メソッド 方途 仕様 仕樣 法 メソード 遣り方 手法 仕様模様 仕法 筋道 手段 為術 いたし方 術 方法 詮術 仕方 やり方 途方 |
術の例文・使い方
- 革新的な技術により生活は便利で豊かになった。
- 技術革新によって、生産性が向上された。
- 印刷会社の技術
- 手術が可能かどうかを判断する
- 手術を要する場合
- 術を行って切除する
- 最新技術をつぎ込んだ
- 技術革新の激しい半導体
- 日本を代表する芸術作品
- 技術の低下
- 技術を磨いた
- 人々が伝えた技術
- 必要最低限の手術
- 記憶のアップ術
- 戦術的な深化
- 圧倒的な技術
- 技術の取り入れ方
- もっと技術を勉強した方がいい
- 新しい技術が登場した
- 技術的な大きな変化
- 技術を組み合わせる
- 高度な技術が必要とされる
- 情報技術の発展
- 技術革新を追求する
- 古来培われてきた技術
- 排ガスの浄化技術の開発
- 前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
- 製造業者、輸入業者又は販売業者は、その事業活動を行うに当たって、自らが愛がん動物用飼料の安全性の確保について第一義的責任を有していることを認識して、愛がん動物用飼料の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、愛がん動物用飼料の原材料の安全性の確保、愛がん動物の健康が害されることを防止するための愛がん動物用飼料の回収その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、同項に規定する者の事業場、倉庫、船舶、車両その他愛がん動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、愛がん動物用飼料、その原材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査に必要な限度において愛がん動物用飼料若しくはその原材料を集取させることができる。ただし、愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。
- 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。
- 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。
- 厚生労働省にあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿を備え、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師(以下「施術者」という。)の免許に関する事項を登録する。
- 施術者は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。
- あん摩マツサージ指圧師は、医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。
- はり師は、はりを施そうとするときは、はり、手指及び施術の局部を消毒しなければならない。
- あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
- 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
- 施術者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
- 施術者でなくなつた後においても、同様とする。
- 都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第十二条の三及び第十三条の二を除き、以下同じ。)は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。
- 施術者が、第三条各号の一に掲げる者に該当するときは、厚生労働大臣は期間を定めてその業務を停止し、又はその免許を取り消すことができる。
- 施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
- 施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から十日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。
- 休止した施術所を再開したときも、同様とする。
- 専ら出張のみによつてその業務に従事する施術者は、その業務を開始したときは、その旨を住所地の都道府県知事に届け出なければならない。
- 施術者は、その住所地(当該施術者が施術所の開設者又は勤務者である場合にあつては、その施術所の所在地。以下この条において同じ。)が保健所を設置する市又は特別区の区域内にある場合にあつては当該保健所を設置する市又は特別区の区域外に、その他の場合にあつてはその住所地が属する都道府県(当該都道府県の区域内の保健所を設置する市又は特別区の区域を除く。)の区域外に滞在して業務を行おうとするときは、あらかじめ、業務を行う場所、施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を、滞在して業務を行おうとする地の都道府県知事に届け出なければならない。
- 施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。
- 施術所の開設者は、その施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならない。
- 都道府県知事は、施術者若しくは施術所の開設者から必要な報告を提出させ、又は当該職員にその施術所に臨検し、その構造設備若しくは前条第二項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。
- 都道府県知事は、施術所の構造設備が第九条の五第一項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第二項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその構造設備を改善し、若しくは衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。
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