[
類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
種の類語・言い回し・別の表現方法
種 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
エリス(招かれざる客の不和の女神)が神々の宴会に投げ入れた黄金のリンゴ [英訳] リンゴの表面には「最も美しい者へ」と書かれており、ヘラ、アテナおよびアフロディテが皆自分こそふさわしいと主張した [英訳] パリス(トロイの王子)がそのリンゴをアフロディテに与えたときトロイ戦争に至る一連の出来事が始まった [英訳]
| 種 |
種 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
共通の特徴や質で区別されるものの範疇 [英訳]
種:例文 - 彫刻は芸術の一形態だ
- そこにはどんな種類のデザートがありますか?
| 類 タイプ ジャンル 形態 種 毛色 部類 様式 型 種類 類型 |
種 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
植物の胚珠が受精し成熟したもので、胚とその栄養源からなり、保護膜あるいは種皮を持つ [英訳]
| 種子 種物 種 物種 実 |
種 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
穀物の一粒の全粒粉 [英訳]
種:例文 | 種 穀粒 |
種 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
共通の属性を有する物の集まり [英訳]
種:例文 | カテゴリ 目 分類 カテゴリー 範疇 種別 階級 部 種 部類 部門 種目 種族 種類 科目 クラス |
種 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
男性の生殖管から射精される精子を含んだ濃厚で白い液体 [英訳]
| 精液 種 |
種 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
使用または作り直して完成形にすることができる情報(データ、アイデア、または観察結果) [英訳]
種:例文 - 記録文書は信憑性のある伝記を書くために豊富な資料を提供した
| 材 材料 素 種 元 もと ねた 素材 |
種 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
種子を含むいくつかの果実(モモ、プラム、チェリーまたはオリーブとしての)の果皮の固い内側(通常樹木の茂った)の層 [英訳]
種:例文 - あなたは、料理する前にプルーンから種を取り除くべきである
| 内果皮 種子 種 果核 |
種 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
異種交配できる分類群 [英訳]
| 種 |
種 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
小さくて堅い実 [英訳]
| 種子 種 実 |
種の例文・使い方
- ごく稀に新種の生物が発見される。
- 様々な種類の鯨が、この海域には生息している。
- 多種多様な生物が棲む森
- スマホの新機種が続々発売される。
- 各種公共料金の支払いや引き落としが可能
- 多種多様な使い方が考案された。
- 1回の接種で十分な効果
- 悩みの種を抱える
- 病に強い品種
- 様々な人種が暮らす
- 種々の原因によって生じる
- 種類別に使い分ける
- 異業種で分野が違う
- 人種差別的な扱いを受けている
- 人種を超えた抗議
- すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
- 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
- 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針
- 大赦は、政令で罪の種類を定めてこれを行う。
- 減刑は、刑の言渡を受けた者に対して政令で罪若しくは刑の種類を定めてこれを行い、又は刑の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。
- 但し、印紙をもつて納付せしめることのできる手数料の種目は、各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)が、これを定める。
- 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域、景観地区、風致地区又は伝統的建造物群保存地区
- 前条第一項の金品の金額又は種類及び当せんの数
- 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。
- 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
- けしの麻薬を抽出することができる部分(種子を除く。)をいう。
- けし耕作者、甲種研究栽培者及び乙種研究栽培者をいう。
- 甲種研究栽培者
- 乙種研究栽培者
- 申請者が、第十二条第一項の許可(申請をした品目の種類に応じた許可に限る。)を受けていないとき。
- 次の表の上欄に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売をしてはならない。
- 医療機器又は体外診断用医薬品の種類
- 許可の種類
- 第一種医療機器製造販売業許可
- 第二種医療機器製造販売業許可
- 第三種医療機器製造販売業許可
- 申請者が、第二十三条の二第一項の許可(申請をした品目の種類に応じた許可に限る。)を受けていないとき。
- 第一項の承認を受けようとする者は、本邦内において当該承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品による保健衛生上の危害の発生の防止に必要な措置を採らせるため、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者(当該承認に係る品目の種類に応じた製造販売業の許可を受けている者に限る。)を当該承認の申請の際選任しなければならない。
- 申請者(外国指定高度管理医療機器製造等事業者を除く。)が、第二十三条の二第一項の許可(申請をした品目の種類に応じた許可に限る。)を受けていないとき。
- 申請者(外国指定高度管理医療機器製造等事業者に限る。)が、第二十三条の二第一項の許可(申請をした品目の種類に応じた許可に限る。)を受けておらず、かつ、当該許可を受けた製造販売業者を選任していないとき。
- 第二十三条の二第一項の許可(基準適合性認証を受けた品目の種類に応じた許可に限る。)について、同条第二項の規定によりその効力が失われたとき、又は第七十五条第一項の規定により取り消されたとき。
- 第一号の入会林野につき入会権を消滅させることに伴い所有権又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得させるべき各入会権者の氏名及び住所、当該各入会権者に取得させるべき権利の種類、当該権利に係る土地の所在、地番、地目及び面積並びに当該権利が所有権以外の権利である場合には、その存続期間、対価その他の条件
- 第一号の入会林野につき入会権を消滅させることに伴い、前号の各入会権者に所有権が移転されるべき土地又は同号の権利が設定されるべき土地の所有者の氏名若しくは名称及び住所並びに消滅させるべき権利がある場合には、その種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名若しくは名称及び住所
- 第一号の入会林野について存する所有権及び入会権以外の権利で前号の消滅させるべき権利でないもの(第三者に対抗することができる権利及びこれに設定されている権利を除く。)の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所
- 第十二条の規定により所有権又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得した者からその取得に係る権利の全部又は一部の出資(その者が、第十一条第三項の規定による公告があつた入会林野整備計画において定められている出資計画を実施するために行なうものに限る。)を受けた生産森林組合又は農地所有適格法人が、第十一条第三項の規定による公告があつた日の翌日から起算して二十日を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、当該出資をした者の氏名及び住所、当該出資の目的たる権利の種類、当該権利に係る土地の所在、地番、地目及び面積並びに当該権利が所有権以外の権利である場合には、その存続期間、対価その他の条件を都道府県知事に届け出たときは、都道府県知事は、
- この場合において、第五条第三項第二号中「入会権に係る慣行」とあるのは「旧慣」と、「書面」とあるのは「書面並びに旧慣使用林野の一部が第二十条第二項の農林水産省令で定める権利の目的となつている土地である場合には、当該権利の種類及び内容を記載した書面」と、同項第三号中「第一項に規定する者」とあるのは「第二十条第一項の意見の内容を記載した書面及び同項の確認を得たことを証する書面並びに第二十一条第一項の当該市町村の議会の議決があつたことを証する書面及び同項に規定する旧慣使用権者」と、同項第四号中「入会林野の所在地」とあるのは「旧慣使用林野の全部又は一部が当該市町村の区域外にある場合には、当該旧慣使用林野の全部又は一部の所在地」と、同条第四項中「第一項の入会権者の
- その月中(第一項第二号に掲げる課税文書にあつては、同号に規定する日)に作成した当該課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの数量及び当該数量を税率区分の異なるごとに合計した数量(次号において「課税標準数量」という。)
- 第一項の承認を受けた場合には、当該承認を受けた者が課税期間内に作成する当該預貯金通帳等は、当該課税期間の開始の時に作成するものとみなし、当該課税期間内に作成する当該預貯金通帳等の数量は、当該課税期間の開始の時における当該預貯金通帳等の種類ごとの当該預貯金通帳等に係る口座の数として政令で定めるところにより計算した数に相当する数量とみなす。
- 当該承認に係る預貯金通帳等の課税文書の号別及び当該預貯金通帳等の種類並びに当該種類ごとの前項に規定する政令で定めるところにより計算した当該預貯金通帳等に係る口座の数に相当する当該預貯金通帳等の数量及び当該数量を当該号別に合計した数量(次号において「課税標準数量」という。)
- 税務署長は、国税通則法第三十二条第三項(賦課決定通知)の規定により第一項又は第三項の過怠税に係る賦課決定通知書を送達する場合には、当該賦課決定通知書に課税文書の種類その他の政令で定める事項を附記しなければならない。
種:類語リンク
種 連想語を検索