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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
部の類語・言い回し・別の表現方法
部 |
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意味・定義 | 類義語 |
共通の属性を有する物の集まり [英訳]
部:例文 | カテゴリ 目 分類 カテゴリー 範疇 種別 階級 部 種 部類 部門 種目 種族 種類 科目 クラス |
部 |
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意味・定義 | 類義語 |
大きな組織の専門化された部門 [英訳]
部:例文 - それは機材部に行けばある
- 彼女は財務省の史料部に仕事を見つけた
| 学部 部局 部 セクション 部門 局 課 |
部 |
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意味・定義 | 類義語 |
政府や企業の管理組織 [英訳]
| 部局 分科 部 セクション 部門 事業部 課 |
部 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを分けたうちの1つで、合わせると全体を構成するもの [英訳]
部:例文 | パート 部署 一節 部 分野 セクション 部分 パーツ 部門 一部分 区分 一端 一部 |
部 |
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意味・定義 | 類義語 |
不動産と対照的に個人的な [英訳] 有形の移動可能な資産(家具、家畜または自動車)のどれか [英訳]
| 部 |
部の例文・使い方
- 彼は中学生になり、バスケ部に入部する事に決めた。農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。
- バスケ部に入ったのは女子にモテたいという不純な動機からだった。卸売業者、仲卸業者その他の卸売市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)が当該卸売市場における業務に関し遵守すべき事項
- 彼らの主張には大部分で賛同できる。
- 観葉植物を部屋に飾る。
- 上層部から確約を取り付けた。
- 部下の行動に責任を持つのは上司として当然です。
- 泥棒に入ったルパンを取り押さえる銭型警部
- 部長は部下に指示を出した。
- 税法の一部が改正された。
- 都心部の物件は高価格で、手が出せない。
- 部下を育成する
- 全部記憶しておいてほしい
- 一部を消費者が負担
- 自動車部品の生産を再開
- 部署を新設する
- 細部は異なります
- 中心部などからのアクセス
- 売り上げの一部を被災地に寄付する
- 開口部を大きくとる
- 学生時代はサッカー部だった
- 一部店舗で実施している
- 一部始終が録画されていた
- 部屋から見える景色
- 腹部の違和感
- 北向きの部屋
- 内部の湿度を下げる
- 外部環境の変化
- 部下が上司に説明する
- 吹奏楽部の顧問
- 損害の一部を支払うことに同意
- 重要な部分の修正
- 体重がかかる部分
- お肌の気になる部分
- 法律の一部を改正する
- 限られた一部の人間しか知りません
- 外部からの圧力
- 外部の視点を活用
- 発行部数の減少
- 一部に根強い支持がある
- すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
- 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
- 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
- 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
- この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村(特別区を含む。以下同じ。)によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もっ
- この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
- この法律において「民族共生象徴空間構成施設」とは、民族共生象徴空間(アイヌ文化の振興等の拠点として国土交通省令・文部科学省令で定める場所に整備される国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項に規定する行政財産をいう。)を構成する施設(その敷地を含む。)であって、国土交通省令・文部科学省令で定めるものをいう。
- 内閣総理大臣は、アイヌ政策推進本部が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、第二十条第一項の規定による指定をしたときは、民族共生象徴空間構成施設の管理を当該指定を受けた者(次項において「指定法人」という。)に委託するものとする。
- 前二項に定めるもののほか、第二項第二号(ハに係る部分に限る。)に規定する事業に関する事項には、当該市町村における地域の名称又はその略称を含む商標の使用をし、又は使用をすると見込まれる商品又は役務の需要の開拓を行う事業(以下この項及び第十八条において「商品等需要開拓事業」という。)に関する事項を記載することができる。この場合においては、商品等需要開拓事業ごとに、当該商品等需要開拓事業の目標及び実施期間を記載するものとする。
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