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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
先の類語・言い回し・別の表現方法
先 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かの一番上 [英訳]
先:例文 | 先端 上端 頂 先 ヘッド 頂き 頂上 頂点 尖端 |
先 |
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意味・定義 | 類義語 |
あるものの一番先 [英訳] 特に何かとがっているもの [英訳]
| 先端 先 先端部 先っぽ 最尖端 最先端 先っちょ |
先 |
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意味・定義 | 類義語 |
時間的に先立つこと [英訳]
| プライオリティー 優先権 プライオリティ 優先 先 |
先 |
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意味・定義 | 類義語 |
まだ到来していない時間 [英訳]
| 行く先 後来 将来 お先 今後 フューチャー 末末 嚮後 此先 後の世 先行き 後後 来者 此から 先々 未来 この先 自今 御先 此後 先 先先 此れから 末ずえ 末々 この後 此の先 後 爾今 後方 後あと 向後 行先 先行 行方 此の後 以後 後々 先ざき |
先 |
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意味・定義 | 類義語 |
尖っている先端 [英訳]
先:例文 - 彼はナイフの先端を木に突き刺した
- 彼はペン先を壊した
| 先端 岬 穂 穂先 端 崎 先 尖端 |
先 |
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意味・定義 | 類義語 |
長さのある何かのどちらかの先端 [英訳]
先:例文 - 埠頭の端
- 彼女は糸の端を結んだ
- 彼らは終点まで乗って行った
- 円蓋の前弓の末端
| 先端 尾端 端部 尻 最後 末 尻っ方 末梢 端末 端 先 先っぽ 端っこ 端こ 外れ 棒先 尖端 極端 尻っぽ 後端 末つ方 末端 末方 |
先 |
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意味・定義 | 類義語 |
矢印の棒の一端にあるV型の記号 [英訳]
先:例文 | 先端 岬 穂 穂先 端 頂 崎 先 先頭 尖端 先登 |
先の例文・使い方
- 障壁を取り払わなければ、先には進めない。
- 先進国では栄養失調で亡くなるというケースは珍しい。
- 先方の都合で納期は早められた。
- 商売敵に先を越される。
- 先輩は俺の兄貴的な存在です
- 先輩の仕事ぶり
- 学校では先生に怒られるタイプ
- 先行きの景況感を示す
- 原油先物が上昇
- 可決を優先させる
- 最先端の医療
- 先進的と思える事例
- 先回りして準備しておく
- 出荷先が広範囲
- 交渉を先送りする
- 口先だけ達者
- つま先が一直線になるように
- 両手の指先
- 先送りする姿勢をみせた
- 先発として登板する
- 一足先に終了した
- 先延ばしを打診した
- 転職先を探し始める
- 利回りの良い投資先
- 先進国の仲間入りを果たす
- 先読みして動ける
- 率先して動く父親
- 目の前のことを優先してしまう
- 優先課題として挙げられている
- 先行きの見通しが立たない
- 自然環境を優先して考える
- 仕事先を見つけられない
- 先住民の言語
- 先鋭的なセンス
- 最初から最後まで先生には助けられた
- 客車の先頭
- 任意のお届け先
- 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
- この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村(特別区を含む。以下同じ。)によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もっ
- 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
- 前条の規定による評価により評価損を生じた場合において、評価益があるときは、政府は、先づ、その評価益を以て評価損を填補する。
- この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、第七条の規定に該当する留守家族である場合には、その者が後順位者である場合においても、その者を先順位者とみなして、その者及び第六条第一項の規定によりその者と同順位にある者に、留守家族手当を支給する。
- 前項の場合において、従前の例による扶養親族たる資格を有する者が二人以上であるときは、特別手当は、同項の規定にかかわらず、従前の例による順位により先順位にある者に支給するものとし、同順位者が数人あるときは、その全員に対して支給するものとする。
- 特許法第四十三条第二項から第五項まで、第八項及び第九項の規定は、ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。
- この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内」とあるのは「経済産業省令で定める期間内」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を提出する者」と、「前項」とあるのは「第二項」と、「第二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
- 厚生労働大臣は、第一項の承認の申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が、希少疾病用医療機器又は希少疾病用医薬品その他の医療上特にその必要性が高いと認められるものであるときは、当該医療機器又は体外診断用医薬品についての第二項第三号の規定による審査又は第六項若しくは前項の規定による調査を、他の医療機器又は体外診断用医薬品の審査又は調査に優先して行うことができる。
- 前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、奄美群島の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。
- 前項の規定による債券の債権者は、基金の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
- 意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第一項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
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