先の例文検索・用例の一覧
- 障壁を取り払わなければ、先には進めない。
- 先進国では栄養失調で亡くなるというケースは珍しい。
- 先方の都合で納期は早められた。
- 商売敵に先を越される。
- 先輩は俺の兄貴的な存在です
- 先輩の仕事ぶり
- 学校では先生に怒られるタイプ
- 先行きの景況感を示す
- 原油先物が上昇
- 可決を優先させる
- 最先端の医療
- 先進的と思える事例
- 先回りして準備しておく
- 出荷先が広範囲
- 交渉を先送りする
- 口先だけ達者
- つま先が一直線になるように
- 両手の指先
- 先送りする姿勢をみせた
- 先発として登板する
- 一足先に終了した
- 先延ばしを打診した
- 転職先を探し始める
- 利回りの良い投資先
- 先進国の仲間入りを果たす
- 先読みして動ける
- 率先して動く父親
- 目の前のことを優先してしまう
- 優先課題として挙げられている
- 先行きの見通しが立たない
- 自然環境を優先して考える
- 仕事先を見つけられない
- 先住民の言語
- 先鋭的なセンス
- 最初から最後まで先生には助けられた
- 客車の先頭
- 任意のお届け先
- 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
- この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村(特別区を含む。以下同じ。)によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もっ
- 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
- 前条の規定による評価により評価損を生じた場合において、評価益があるときは、政府は、先づ、その評価益を以て評価損を填補する。
- この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、第七条の規定に該当する留守家族である場合には、その者が後順位者である場合においても、その者を先順位者とみなして、その者及び第六条第一項の規定によりその者と同順位にある者に、留守家族手当を支給する。
- 前項の場合において、従前の例による扶養親族たる資格を有する者が二人以上であるときは、特別手当は、同項の規定にかかわらず、従前の例による順位により先順位にある者に支給するものとし、同順位者が数人あるときは、その全員に対して支給するものとする。
- 特許法第四十三条第二項から第五項まで、第八項及び第九項の規定は、ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。
- この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内」とあるのは「経済産業省令で定める期間内」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を提出する者」と、「前項」とあるのは「第二項」と、「第二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
- 厚生労働大臣は、第一項の承認の申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が、希少疾病用医療機器又は希少疾病用医薬品その他の医療上特にその必要性が高いと認められるものであるときは、当該医療機器又は体外診断用医薬品についての第二項第三号の規定による審査又は第六項若しくは前項の規定による調査を、他の医療機器又は体外診断用医薬品の審査又は調査に優先して行うことができる。
- 前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、奄美群島の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。
- 前項の規定による債券の債権者は、基金の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
- 意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第一項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
- ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて、第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。
- 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
- 第一項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第三条の二ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)」とあるのは、「当該先の意匠登録出願について第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求したときは、第二十条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものに限る。)」とする。
- 特許法第三十八条(共同出願)、第四十三条第一項から第五項まで、第八項及び第九項(パリ条約による優先権主張の手続)並びに第四十三条の三(パリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。
- この場合において、同法第四十三条第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録出願と同時」と、同条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「意匠登録出願の日から三月」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を提出する者」と、「前項」とあるのは「第二項」と、「第二項」とあるのは「同項」と、同法第四十三条の三第三項中「前二条」とあるのは「第四十三条」と読み替えるものとする。
- 小笠原諸島において基準日に旧鉱業法(明治三十八年法律第四十五号)による鉱業権者であつた者(以下この条において「旧鉱業権者」という。)又はその承継人が、この法律の施行の日から六月以内に、小笠原諸島における当該旧鉱業権者の旧鉱業法による鉱業権の目的となつていた鉱物と同種の鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該旧鉱業権者の鉱区であつた区域については、その者は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十七条の規定にかかわらず、他の出願に対し優先権を有するものとし、同法第十四条第二項の規定は、その出願には適用しない。
- 前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、小笠原諸島の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。
- 公庫債券、財形住宅債券又は住宅宅地債券の債権者は、公庫の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- 具体的には、2016年後半以降、先進国経済と新興国経済の同時回復がみられ、世界貿易の伸びも高まっていたが、中国における過剰債務問題の対応のためのデレバレッジや、米中間の追加関税・対抗措置等をはじめとする通商問題、英国のEU離脱といった政策に関する不確実性等を背景に、世界経済や世界貿易の伸びが低下したことが挙げられる。
- こうした動きは、中国経済や資源価格の回復とともに2016年後半以降解消し、先進国と新興国が同時回復する中で世界の貿易量も回復した。
- ただし、2019年に入ってからは、1月に予定されていた追加関税率の引上げの先送り等、米中間の貿易協議の進展とともに、米中の貿易の減速には底打ち感がみられたが、2019年5月に、アメリカが中国からの2000億ドルの輸入に対する追加関税率を10%から25%へ引き上げ、それに対して中国が対抗措置をとった。
- 2018年度において個人消費が0.4%増と低い伸びにとどまった背景には、2018年夏の自然災害による旅行等への影響に加え、食品価格の上昇や海外経済の先行き不透明感などもあり消費者マインドがやや慎重化したことが影響した可能性があると考えられる。
- ただし、2019年に入ってからは、中国経済の減速もあり、機械投資を中心に設備投資を先送りする動きがみられるが、企業の設備投資計画については、後述するように、日銀短観6月調査でも2019年度はプラスが見込まれていることを踏まえると、企業の設備投資意欲は維持されていると考えられる。
- こうした製造業と非製造業の動向のかい離は、日本だけでなくユーロ圏など他の先進国でもみられていることがOECDの研究でも指摘されています7。
- 現役世帯で、勤め先収入は増加している 次に、家計調査を利用し、世帯主の年齢ごとに可処分所得の動向をみてみよう
- 2012年との比較でみると、30代以下、40代、50代ともに勤め先収入が増加することで2012年に比べて可処分所得が高くなっている
- 一方で、直接税や社会保険料などが一定程度可処分所得の押下げに効いているものの、その押下げ効果は勤め先収入の増加に比べると限定的である
- 60歳以上の勤労者世帯においては、勤め先収入が2012年に比べて低くなっており、可処分所得も2012年に比べて低い状態にある
- ただし、本データは勤労者世帯の所得をみていることに留意が必要で、定年後に継続雇用で働く高齢者が増えた結果、契約社員や嘱託社員など相対的に給与水準の低い労働者の割合が増えたことが勤め先の平均収入を押し下げていると考えられる
- こうした影響を分析するため、家計調査を用い、世帯当たりの実収入の変化を、60歳以上の勤労者世帯の実収入の変動、60歳未満の勤労者世帯の実収入の変動、年齢分布の変化(所得額が相対的に少ない高齢者世帯の割合が増加したことなどの影響)に分けて動きをみると、60歳未満世帯の実収入が増加する一方、60歳以上世帯は先ほどみたように契約社員や嘱託社員など給与水準が相対的に低い労働者の割合が増えたことなどにより、勤労者世帯の平均でみた年収が減少する中で、若年世帯と比べて所得水準の低い高齢者世帯の割合の上昇がさらなる押下げに寄与しており、全体を平均した世帯の実収入の伸びは緩やかなものにとどまっている
- 各項目の回答状況の年齢別の特徴をみると、「貯蓄」については若年層ほど高くなっており、先ほどみた若年層で消費性向が低下していることと整合的である
- また、増税に先立ってドイツと英国では軽減税率の適用等がとられていたが、日本でも一部減税や給付金等の措置がとられており、各国とも増税の影響を緩和するための政策がとられた
- また、先ほどみたように消費税率引上げに伴う駆け込み需要の対応策をよく知っている者ほどキャッシュレス決済を行う傾向が高いが、キャッシュレス化を今後一層進めるためには、現在キャッシュレス決済手段を利用していない層にも、対応策の詳細やキャッシュレス化のメリットについての周知を図ることが重要である
- 1990年代以降の主な先進国の労働生産性上昇率の推移をみると、1990年代と比較して、2000年代、2010年代と労働生産性の上昇率が低下していることがわかります
- このように、労働生産性の上昇率が低下傾向にあることは、先進国で共通の課題です
- 一方で、2017年における主な先進国の労働生産性の水準を比較すると、為替レートの影響にも留意する必要がありますが、日本の労働生産性が最も低くなっていることがわかります
- 1990年代以降の累積の伸び率をみると、日本の労働生産性の上昇率は他の先進国と同程度となっていますが、このような労働生産性の水準を考慮すると、労働生産性を伸ばしていく余地はあると考えられます
- 一方、労働分配率は主要先進国で長期的にみれば低下傾向にあります
- GDPギャップは経済全体の需給状況を示したものであり、物価の動きに先行する
- また、デフレが続くと、待てば待つほど価格が下がるため、消費や投資の先送りにつながります
- 具体的には、取引先金融機関やクレジットカードの利用履歴をスマートフォン上で集約するサービスや、個人間で送金や貸借を仲介するサービス、AIによる資産運用サービスのほか、信用情報をAIで分析して信用度を評価することで、伝統的な銀行では貸出の対象にならないような中小企業や消費者向けに迅速に融資を行うサービスの提供などが可能となっている
- 具体的には、欧州中央銀行(ECB)では、2016年3月以降、政策金利(メイン・リファイナンシング・オペレーション金利)を0.00%、限界貸出金利を0.25%、中銀預金金利を-0.40%に据え置いているが、先行きについては現行の政策金利を2019年夏まで維持することを表明するとともに、資産購入プログラム(APP:Asset Purchase Programme)における資産購入の額を2018年1月から順次縮小し、18年12月には新規の資産購入を終了するなど、金融政策の危機対応から正常化へ向けた取組を進めていた
- その後の6月のFOMCでは、声明文から「忍耐強く(be patient)」の文言が削除され、新たに、「先行きの不確実性が増している」とした上で、「成長を持続させるために適切に行動する」との文章が追加され、19年の利上げ見込み回数は0回と変わらなかったが、20年は1回の利下げが見込まれることとなった
- 特に、海外出荷比率の高い生産用機械や電子部品デバイスでは、生産の減少や投資の一部先送りもみられており、今後の海外経済の動向の影響に注意が必要である
- もう一つの内需の柱である設備投資についても、製造業の一部に中国経済の減速の影響を受けて機械投資を先送りする動きがみられるものの、企業の設備投資計画は堅調であり、Society 5.0に向けた新技術への対応や、省力化のための投資、都心再開発など建設需要の底堅さ等に支えられ、緩やかな増加基調は維持されている
- 世界経済の動向については、主要先進国の金融政策が緩和的な方向に転換されたことや、中国における景気対策の効果が期待される一方で、米中間の追加関税引上げ・対抗措置などの通商問題による影響が懸念されており、グローバルなサプライチェーンに組み込まれている産業を中心に、その影響に十分注意していく必要がある
- 第二に、国内経済の先行きの動向に関しては、2019年10月に消費税率の引上げが予定される中で、内需を支える柱の一つである家計の所得・消費動向がどうなるかが重要なポイントである
- 第2-1-3図(3)は、先行研究(宇南山、2018)を参考に、保育所の利用のしやすさを示す潜在的保育所定員率(25~44歳の女性人口に対する保育所定員の割合)の推移をみたものであるが、2015年以降伸びが急速に拡大していることがわかる
- ところが、組織が特定のグループの雇用をあえて優先した場合、限られたグループの中から適任の人材を採用・登用しないといけないため、本来の生産性よりも高い余分なコストを払う必要がでてくる
- これまでの先行研究によれば、ダイバーシティ経営や、女性・外国人材の活躍のために必要な制度改革として、<1>WLBや柔軟に働ける制度、時間意識の高い働き方の定着(働き方改革)、<2>年功による人事管理等の日本的雇用慣行の改革、<3>管理職のマネジメント、などが指摘されている(佐藤(2016)、高村(2016)、山本(2014))
- 多様な人材の効果に関する先行研究の整理 多様な人材の活躍により期待される効果として、生産性や利益率等の向上がある
- 日本においては、性別の多様性の効果を分析した先行研究があるが、全般的には女性が活躍している企業においては収益性の向上等のポジティブな効果があることを示す結果が多くなっている75
- このように内外の先行研究を整理すると、多様性による効果はプラスとマイナスとどちらの結果も混在していることがわかるが、この要因としては多様な人材が生産性に与える効果は、各国の各企業が置かれた環境や状況によって異なるためであることが考えられる
- 先ほど推計した全体的な多様性増加の有無の結果と比較して、TFPの伸びが2倍程度となっている
- また、先行研究の整理でも指摘したが、必要な取組は各企業にとって異なる可能性があるため、すべての企業において本節で有意になった取組を行うことが最適とは限らないことには留意する必要がある
- 全体的にどの現象が観察されているのかについては、実証分析による研究が必要であるが、これまでの先行研究の結果を確認すると、継続雇用の拡大が採用の抑制につながったとする研究や、高齢者の労働供給の増加は若年層には影響しないとする研究等、両方の分析結果が報告されており、コンセンサスは得られていない87
- ただし、アメリカや欧州を対象とした先行研究においては、外国からの労働力の増加が賃金や雇用に対して与える影響の正負や大きさについて明確な結論がない状況にあることが指摘されている91
- こうした中、1985年に先進5か国大蔵大臣・中央銀行総裁会議(G5)において、ドル高是正に向けた合意(プラザ合意)がなされたことから、日本円の為替レートは急速に増価し、プラザ合意前の対ドル240円前後から1986年9月には152円に達した
- 1990年代半ばから2000年にかけては、アメリカやドイツが10%前後のシェアを有しており、日本もそれらの先進国に並んで8%~9%程度のシェアを有していたが、2001年に中国がWTO(世界貿易機関)に加盟した後は、中国のシェアが急速に上昇していく一方、日本をはじめとする先進国のシェアは緩やかに低下していった
- まず、主要国について、サービス貿易の規模をみると、日本は、2000年以降、サービスの輸出と輸入の双方について、それらの対名目GDP比率が上昇してきてはいるものの、英国やフランス、ドイツなど欧州の先進国と比べると、相対的に小さい規模にとどまっている
- 新しい方針は、地域住民の相互関係の先導である
- 彼女は暗がりで彼女のつま先をぶつけた、そして、今骨折している
- 先生は新しい読本を指定した
- 彼が彼女のお気に入りであったので、わずかに、そして、こっそり、先生は彼に手を挙げた
- ほとんど遅くなりすぎるまで、彼は問題を先に延ばした
- 彼は縦列の先頭にいた
- 小学校の先生
- 地球の上にある目と鼻の先の天国または地獄の映像による…悪夢にうなされた-C.S.ルイス
- 北極先駆者の伝説的な功績
- 私の先生との議論は、私の成人期を通じて反響した
- 新しい先生は口やかましくふるまうことによって子供たちを疎遠にする
- 組合員優先工場は、雇用または昇格の際に、組合員を優先したり、優位性を与えたりする
- 時間で最も文化的な脚本家の年代時間...指先の器用な思慮深さ
- 先生は、学生に数学公式を学ぶことを強制した
- ストーンツールは青銅のツールに先行する
- 先天的特性
- 彼はナイフの先端を木に突き刺した
- 彼はペン先を壊した
- 突き出ている先端巨大症あご
- これらの哺乳類は、特定の卵に先行する
- 先の尖った靴
- 我々は、最も必要がある学校と最高の先生の組合せを必要とする
- つま先が四角い靴
- マネージャーには交代できる4人の先発投手だけがいた
- 彼女は先月注文を取った
- カナダ政府は、先住民の大学生に対する補助金に課税する計画を廃棄した
- ゴムの先端の杖
- 先見の明がある父は、彼の子供たちへの教育に対して計画を立てる
- 彼は頭の先から爪先まで武装した
- その問題に対する先入観があったために、安全な解決法を求め、より簡単な解決法を見落とすことになった