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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
代表者の類語・言い回し・別の表現方法
代表者 |
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意味・定義 | 類義語 |
人の方針または目的を表現する代弁者 [英訳]
代表者:例文 - 会議には、政府のすべての主要機関のスポークスマンが出席した
| 代人 代理人 スポークスパースン 代弁者 代表者 スポークスパーソン 代理者 |
代表者 |
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意味・定義 | 類義語 |
他者の代理をする人 [英訳]
| 代表 代表者 |
代表者 |
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意味・定義 | 類義語 |
他者を代表するよう選ばれたり任命された人 [英訳]
| 代人 総代 代理人 総名代 代議員 代表 代表者 代理者 |
代表者の例文・使い方
- 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
- 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 入会林野整備は、その対象とする入会林野に係るすべての入会権者が、その全員の合意によつて、入会林野整備に要する経費の分担の方法、代表者の選任の方法、代表権の範囲、事務所の所在地等農林水産省令で定める事項を内容とする規約及び入会林野整備に関する計画を定め、その代表者によつて、当該計画書を当該入会林野の所在地を管轄する都道府県知事に提出し、その認可を受けて、行なうことができる。
- 第三条の認可を申請しようとする入会権者は、その代表者によつて、農林水産省令で定めるところにより、当該認可の申請に係る入会林野整備計画において定められた事項のうち前条第一項第四号及び第五号に掲げる者に係る部分につき、それぞれ、それらの者の同意を得なければならない。
- 前項の入会権者の代表者は、同項に規定する者の同意を求める場合には、それらの者に規約及び代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。
- 前項第四号から第六号までに掲げる意見書は、第一項の入会権者の代表者が意見を求めた日から四十日を経過しても、これを得ることができなかつたときは、添附することを要しない。
- 都道府県知事は、第三条の認可の申請があつたときは、当該申請に係る入会林野整備計画につき詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした入会権者の代表者(以下「申請人代表者」という。)に通知しなければならない。
- 都道府県知事は、前項の規定による異議の申出を受けた場合には、当該異議の申出が同項に規定する期日後にされたものであるとき、その他不適法であるとき、及び当該異議の申出が理由がないときを除き、当該申請人代表者に対し、相当の期間を定めてその期間内に当該異議の申出をした者(以下「異議申出人」という。)との協議をすべき旨を命じなければならない。
- 前項の規定により協議をすべき旨を命ぜられた場合には、当該申請人代表者は、次条第一項の規定による調停の申請をする場合を除き、前項の期間の満了する日の翌日から起算して十日を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、その協議の結果を都道府県知事に報告しなければならない。
- 前条第二項の期間の満了する日までに同項の協議をすることができなかつたとき、又はその協議がととのわなかつたときは、当該申請人代表者は、その満了する日の翌日から起算して十日を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、必要な調停を行なうべき旨の申請をすることができる。
- 都道府県知事が第六条第一項の規定により第三条の認可の申請を適当とする旨の決定をした後において当該入会林野に係る入会権者についての変更(入会権者の死亡を除く。以下この項において「入会権者変更」という。)があつたとき、又は第七条第二項の協議がととのい若しくは前条第二項の調停が成立したことにより入会林野整備計画の変更を必要とするときは、当該入会林野整備計画につき第三条の認可を申請した入会権者(入会権者変更があつた場合には、その変更後のすべての入会権者。以下この条において同じ。)は、その申請人代表者によつて、都道府県知事に当該入会林野整備計画の変更の申請をしなければならない。
- 前項の場合を除くほか、第六条第一項の規定により適当とする旨の決定があつた第三条の認可の申請に係る入会林野整備計画の変更を必要とする場合には、当該入会林野整備計画につき同条の認可を申請した入会権者は、その申請人代表者によつて、都道府県知事に当該変更の申請をすることができる。
- 前二項の規定により変更の申請をしようとする場合において、当該変更に係る事項のうちに第四条第一項第四号又は第五号に掲げる者に係る部分があるときは、当該変更の申請をしようとする入会権者は、その申請人代表者によつて、農林水産省令で定めるところにより、当該部分につき、それぞれ、それらの者の同意を得なければならない。
- この場合において、第五条第三項第三号中「第一項」とあるのは「第九条第三項」と、同条第四項中「第一項の入会権者の代表者」とあり、第六条第一項中「当該申請をした入会権者の代表者(以下「申請人代表者」という。)」とあるのは「当該申請人代表者」と読み替えるものとする。
- 第三条の認可を申請した入会権者は、規約又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その代表者によつて、農林水産省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 都道府県知事は、前項の規定により認可をしようとする場合において、当該認可をしようとする第三条の認可の申請に係る入会林野整備計画において入会権者が入会権者以外の者に対し当該認可につき次項の規定による公告のある日の翌日までに金銭を支払うべきこととされているときは、当該申請人代表者に、当該入会権者以外の者ごとにその支払うべきこととされている金銭(当該入会林野整備計画において当該入会権者以外の者が入会権者に対し当該認可につき同項の規定による公告のある日の翌日までに支払うべきこととされている金銭がある場合には、その額を控除した額の金銭)の供託をさせなければならない。
- ただし、当該申請人代表者が当該入会権者以外の者から供託をしなくてもよい旨の申出があつたことを都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。
- 第十一条第三項の規定による公告があつたときは、その公告があつた入会林野整備計画につき同条第一項の規定による認可を受けた者は、その代表者によつて、当該入会林野整備計画の定めるところに従い、金銭(同条第二項の規定により申請人代表者によつて供託がされた金銭を除く。)を支払わなければならない。
- 前項の場合には、同項に規定する認可を受けた者は、その代表者によつて、当該入会林野整備計画の定めるところに従い、金銭(第十一条第二項の規定により供託をするため申請人代表者によつて徴収された金銭を除く。)を徴収することができる。
- 第三条の認可を申請しようとする入会権者の代表者、申請人代表者若しくは第十一条第一項の規定による認可を受けた者の代表者の変更があつた場合又は第三条の認可の申請があつた日以後において入会林野整備計画に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件の所有者その他これらの土地若しくは物件に関し権利を有する者の変更があつた場合には、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により又はこの法律の規定に基づいてする行政庁の処分により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。
- 都道府県又は市町村の職員は第一項の入会林野整備又は旧慣使用林野整備に関し、当該入会林野整備を行おうとする入会権者の代表者は当該入会林野整備に関し、当該入会林野整備若しくは旧慣使用林野整備に関係のある土地の所在地を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付(以下「簿書の閲覧等」という。)を求めることができる。
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
- 委託に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第三十七条第一項又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
- 第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者で同号ハからヘまでの規定に該当するもの(同号ヘの規定に該当するものにあつては、政令で定めるものに限る。)が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社その他の法人の代表者若しくは人又は会社その他の法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。
- 第三十三条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公庫の役員若しくは職員、受託金融機関等の役員若しくは職員又は同項に規定する貸付けを受けた者である会社その他の法人の代表者若しくは人若しくは会社その他の法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者を三十万円以下の罰金に処する。
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の刑を科する。
- 同年9月20日に第1回検討会議が開催され、その後の検討会議において、医療関係者、若者・女性からのヒアリング(第2回検討会議)や、労働界の代表者、働き方改革や兼業・副業に関する有識者からのヒアリング(第3回検討会議)が行われるなど、全世代型社会保障の在り方について検討が進められた後、中間報告に向けた具体論についての議論(第4回検討会議)を踏まえ、同年12月19日に開催された第5回検討会議において、中間報告が取りまとめられた
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