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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
証の類語・言い回し・別の表現方法
証 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かの真実を確立するのに役立つ、事実に基づく証拠 [英訳]
証:例文 - もし君の言ったことを証明するものがあるなら、今、見せてくれ
| 実証 左証 裏付 証左 裏書 裏書き 証拠 明かし 手証 証跡 弁証 証憑 証し 裏付け 説得力のある証拠 裏づけ 証 証明 |
証 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを明らかにするもの [英訳]
証:例文 | 直証 左証 裏付 証左 証拠 明証 徴証 徴憑 証憑 証し 信証 裏付け 裏づけ 印 証 証明 |
証 |
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意味・定義 | 類義語 |
ある行為または信念に対する正当化 [英訳]
| 言開き 弁解 明かし 申し開き 辯解 証し 弁疏 弁明 申しひらき 申開き 言い開き 証 釈明 |
証 |
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意味・定義 | 類義語 |
証拠として役立つもの [英訳]
証:例文 | 証拠 証 |
証 |
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意味・定義 | 類義語 |
信じる、信じないの基礎となるもの [英訳] 信じることの基礎を形成する知識 [英訳]
証:例文 - 喫煙が肺ガンの原因となるという証拠はとても説得力がある
| 左証 裏付 証左 原拠 証拠 明かし 証跡 由 明証 徴証 証憑 証し 拠り所 拠所 理由 信証 裏付け 裏づけ 根拠 証 証明 |
証の例文・使い方
- 因果関係が明確に証明されない限り、認める事は出来ない。
- 根拠となる実例を挙げて証明して下さい。
- 身体への影響はもっと真剣に検証する必要がある。
- 内容の正確性を保証します。
- 元本が保証された取引ではない。
- 為替の原則自由を保証する
- 関係者の証言
- 入学許可証が届きました
- 滞在許可証の更新と延長
- 効果検証に関する論文
- 効果を検証
- 効果効能を保証するものではございません
- 正確に検証していくことが欠かせない
- 有力証拠を提出
- サービスの実証実験
- 品質の良さが証明された
- 関係者が証言
- 犯行を裏付ける重要な証拠
- 証人尋問で明らかになっている
- 科学的にも証明されている
- 元本や利回りを保証する
- 自動車検査証の交付
- 深く検証してみたい
- 危険な運転をする者は免許証を返納しなさい
- 証拠が見つからなかった
- 事情通の証言
- 精密に実証
- 保証を得る
- 不満を抱えている証拠
- 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
- 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
- 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
- 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
- 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、免許を与えたときは、愛玩動物看護師免許証を交付する。
- 愛玩動物看護師免許証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
- 指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条、第六条第二項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第八条、第十条及び第十一条の規定の適用については、第五条中「農林水産省及び環境省にそれぞれ」とあるのは「指定登録機関に」と、第六条第二項中「農林水産大臣及び環境大臣」とあるのは「指定登録機関」と、「免許を与えたときは、愛玩動物看護師免許証」とあるのは「前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に愛玩動物看護師免許証明書」と、第八条及び第十条中「農林水産大臣及び環境大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第十一条中「愛玩動物看護師免許証」とあるのは「愛玩動物看護師免許証明書」と、「国」とあるのは「指定登録機関」とする。
- 指定登録機関が登録事務を行う場合において、愛玩動物看護師名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者又は愛玩動物看護師免許証明書の書換交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
- 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
- この章に規定するもののほか、免許の申請、愛玩動物看護師名簿の登録、訂正及び消除、愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書の交付、書換交付及び再交付、第二十六条第二項の規定により農林水産大臣及び環境大臣が登録事務の全部又は一部を行う場合における登録事務の引継ぎその他免許及び指定登録機関に関し必要な事項は、農林水産省令・環境省令で定める。
- 前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その承継の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
- 前項の規定により立入検査、質問又は集取(以下「立入検査等」という。)をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
- 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
- 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
- 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
- 指定登録機関が登録事務を行う場合における第三条の二及び第三条の三第二項の規定の適用については、第三条の二中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第三条の三第二項中「厚生労働大臣は、」とあるのは「厚生労働大臣が」と、「あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「指定登録機関は、あん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書又はきゆう師免許証明書」とする。
- 指定登録機関が登録事務を行う場合において、あん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の登録又は免許証若しくはあん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゆう師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
- 前項の規定によつて臨検検査をする当該職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
- この法律に規定するもののほか、学校又は養成施設の認定の取消しその他認定に関して必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関して必要な事項、免許の申請、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出並びにあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿の登録、訂正及び消除に関して必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎ並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関して必要な事項は厚生労働省令でこれを定める。
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