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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
印の類語・言い回し・別の表現方法
印 |
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意味・定義 | 類義語 |
恥辱や汚名の象徴 [英訳]
印:例文 | 標 汚点 マーク 目印 徴 点数 正鵠 符号 汚名 斑点 銘柄 印 烙印 マルク 験 |
印 |
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意味・定義 | 類義語 |
慣習的な意味を獲得した任意の(書かれたまたは印刷された)記号 [英訳]
| 象徴 標 略号 マーク 標号 信号 記 表徴 符帳 シンボル 記号 符号 表号 章 印 符丁 符牒 紋章 表象 |
印 |
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意味・定義 | 類義語 |
区別する記号 [英訳]
印:例文 | 標識 標 刻印 荷印 マーカー マーキング マーク 標記 目印 符帳 符号 表号 目じるし 印 符丁 符牒 マーカ |
印 |
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意味・定義 | 類義語 |
堅くて完全な締切り [英訳]
| 封 判 判子 印形 印 シール |
印 |
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意味・定義 | 類義語 |
印刷または彫刻の結果である記号 [英訳]
印:例文 | 刻印 判 極印 封印 判子 印形 スタンプ 印判 印鑑 押印 印顆 印 印章 判こ |
印 |
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意味・定義 | 類義語 |
(それが本物であることを証明するため、またはそれに封印を施すためのように)文書に押される印章 [英訳]
印:例文 | 消印 押捺 極印 判子 印形 スタンプ 印判 印鑑 押印 印顆 印 印章 判こ シール |
印 |
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意味・定義 | 類義語 |
(句読のためのような)書かれたまたは印刷された記号 [英訳]
印:例文 | 標 マーク 目印 徴 点数 正鵠 記号 符号 印 烙印 マルク 験 |
印 |
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意味・定義 | 類義語 |
誤りをチェックする痕跡 [英訳]
| 標 校正刷り 裏付 証拠 弁証 プルーフ 裏付け 印 証明 |
印 |
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意味・定義 | 類義語 |
圧力または印刷によってできた圧痕 [英訳]
| 印 |
印 |
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意味・定義 | 類義語 |
表面に作られる目に見える表示 [英訳]
印:例文 - 先に読んだ人がたくさんのしるしをページにつけていた
- 動物の足跡が至る所にあった
| 標 マーク 目印 目じるし 印 |
印 |
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意味・定義 | 類義語 |
即座に明らかにならないものの知覚できる手がかり(何かが起きたはっきりと見える手がかりとして) [英訳]
印:例文 | 影 幸先 気配 徴表 標 先触 気色 萌 表れ 先ぶれ 息吹き 兆 気振り 予兆 徴 前表 表徴 徴証 徴標 知らせ 徴候 表われ 息差し サイン 前兆 兆候 印 息差 顕われ 先触れ 萌し 兆し 顕れ |
印 |
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意味・定義 | 類義語 |
強く印象付けるために刻まれる装置 [英訳] 密閉を確かにしたり文書が本物であることを証明するために用いられる [英訳]
| 判 判子 押手 印形 押し手 印判 印鑑 印顆 印 印章 判こ |
印 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを明らかにするもの [英訳]
印:例文 | 直証 左証 裏付 証左 証拠 明証 徴証 徴憑 証憑 証し 信証 裏付け 裏づけ 印 証 証明 |
印の例文・使い方
- 印刷会社の技術
- 印刷されているイラスト
- 印象に残る裁判
- 印象を与える
- 老けた印象を与える
- より丁寧な印象になる
- 印象的なエピソード
- カジュアルな印象を抱かせる
- 見た印象として
- 爽やかな印象を与える
- 印象を払拭しようとしている
- 強い印象を残しました
- 価格が高いという印象
- 説明が印象深かった
- 誠実に説明をしている印象を受けた
- 利用明細を印刷する
- 政府の発行する印紙に紛らわしい外観を有する物又は印紙税法第九条第一項の規定による税印の印影に紛らわしい外観を有するもの若しくはこれに紛らわしい外観を有する印影を生ずべき器具は、これを製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用してはならない。
- 国に納付する手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用及び少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三十一条第一項の規定により徴収する費用は、印紙をもつて、これを納付せしめることができる。
- 但し、印紙をもつて納付せしめることのできる手数料の種目は、各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)が、これを定める。
- 前条又は他の法令の規定により印紙をもつて租税及び国の歳入金を納付するときは、収入印紙を用いなければならない。
- 前項に規定する収入印紙、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十三条第二項に規定する雇用保険印紙、道路運送車両法第百二条第五項に規定する自動車検査登録印紙、健康保険法第百六十九条第三項に規定する健康保険印紙、自動車重量税法に規定する自動車重量税印紙並びに特許法、実用新案法、意匠法、商標法及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律に規定する特許印紙の形式は、財務大臣が定める。
- 次の各号に掲げる印紙は、その売りさばきに関する事務を日本郵便株式会社(以下「会社」という。)に委託し、それぞれ、当該各号に定める所において売り渡すものとする。
- 前項の印紙を売り渡す者は、定価で公平にこれを売り渡さなければならない。
- 第一項の印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項は総務大臣が、同項第一号の印紙にあつては財務大臣に、同項第二号及び第三号の印紙にあつては厚生労働大臣に、同項第四号の印紙にあつては財務大臣に、同項第五号の印紙にあつては経済産業大臣に、それぞれ協議してこれを定める。
- 会社は、前項の規定により総務大臣が定めた印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項を守らなければならない。
- 会社は、第一項の規定により印紙を売りさばいた金額から印紙の売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額を、同項第一号の印紙に係るものは一般会計に、同項第二号の印紙に係るものは労働保険特別会計の徴収勘定に、同項第三号の印紙に係るものは年金特別会計の健康勘定に、同項第四号の印紙に係るものは国税収納金整理資金に、同項第五号の印紙に係るものは特許特別会計に、それぞれ納付しなければならない。
- 第一項第一号及び第四号の印紙で汚染し、又は損傷されていないものについては、総務大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、これをその印紙に表された金額によりそれぞれ当該各号の印紙と交換することができる。
- 自動車検査登録印紙は、地方運輸局、運輸監理部、運輸支局若しくは地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所又は国土交通大臣が委託する者が設ける自動車検査登録印紙売りさばき所において売り渡すものとする。
- 前項に規定する自動車検査登録印紙売りさばき所において自動車検査登録印紙を売り渡す者は、定価で公平にこれを売り渡さなければならない。
- 自動車検査登録印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項は、国土交通大臣が定める。
- 第二項に規定する者は、前項の規定により国土交通大臣が定めた自動車検査登録印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項を守らなければならない。
- 第三条第二項の規定に違反して同条第一項の印紙をその定価と異なる金額で売り渡し、又は前条第二項の規定に違反して同条第一項の自動車検査登録印紙をその定価と異なる金額で売り渡した者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 前項の金品の単価は、同項の郵便葉書の料額印面又は同項の郵便切手に表された金額の五千倍に相当する額を超えてはならず、その総価額は、お年玉付郵便葉書等の発行総額の百分の五に相当する額を超えてはならない。
- 前項の場合において、当該郵便切手が、汚染し、又はき損されていないものであるときは、これを消印し、当該郵便切手に表された金額に相当する額の料金を表す郵便切手とともに受取人に交付する。
- この法律は、印紙税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。
- 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
- 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
- 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
- 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
- 印紙税の納税地は、次の各号に掲げる課税文書の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。
- 第十条第一項に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して同項に規定する納付印を押す課税文書
- 当該印紙税納付計器の設置場所
- 印紙税の課税標準及び税率は、別表第一の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。
- 課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
- 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。
- 課税文書の作成者は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印(財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。)を押すことを請求することができる。
- 前項の請求をした者は、次項の規定によりその請求が棄却された場合を除き、当該請求に係る課税文書に課されるべき印紙税額に相当する印紙税を、税印が押される時までに、国に納付しなければならない。
- 税務署長は、第一項の請求があつた場合において、当該請求に係る課税文書の記載金額が明らかでないことその他印紙税の保全上不適当であると認めるときは、当該請求を棄却することができる。
- 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器(印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器(第十六条及び第十八条第二項において「指定計器」という。)で、財務省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という。)を付したものをいう。以下同じ。)を、その設置しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて設置した場合には、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。
- 前項の承認を受けて印紙税納付計器を設置する者は、政令で定めるところにより、同項の税務署長の承認を受けて、その者が交付を受ける課税文書の作成者のために、その交付を受ける際、当該作成者が当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。
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