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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
由の類語・言い回し・別の表現方法
由 |
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意味・定義 | 類義語 |
信念または行動の合理的な動機 [英訳]
由:例文 | 事情 事わけ 訳柄 理合い 理屈 訳合い 理合 わけ 訳 筋合 事由 理くつ 由 訳合 筋合い 所為 理由 筋あい 所以 根拠 |
由 |
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意味・定義 | 類義語 |
いかにして、ある結果が得られたり、ある目的が達成されたりするかということ [英訳]
由:例文 - コントロールの方法
- 例は指示の最も良い手段である
- 成功にいたる真の方法
| 遣り口 致し方 すべ やり口 由 方術 仕様 遣り方 遣口 手段 遣りくち いたし方 致しかた 方法 仕方 やり方 途方 |
由 |
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意味・定義 | 類義語 |
ある現象の原因の説明 [英訳]
由:例文 - 定常状態に決して到達しなかった理由は、背圧があまりにゆっくり積み重なったからであった
| 事わけ 理趣 訳柄 理合い 理屈 訳合い 理合 わけ 訳 筋合 事由 廉 理くつ 事訳 由来 由 訳合 筋合い 所為 謂れ 理由 理窟 謂われ 筋あい 道理 所以 成因 由縁 根拠 一理 節理 原由 |
由 |
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意味・定義 | 類義語 |
信じる、信じないの基礎となるもの [英訳] 信じることの基礎を形成する知識 [英訳]
由:例文 - 喫煙が肺ガンの原因となるという証拠はとても説得力がある
| 左証 裏付 証左 原拠 証拠 明かし 証跡 由 明証 徴証 証憑 証し 拠り所 拠所 理由 信証 裏付け 裏づけ 根拠 証 証明 |
由の例文・使い方
- 口を閉ざす理由を聞かせて欲しい。
- これからは自由気ままな人生を送りたい。
- 何一つ不自由に感じる事はない。
- 為替の原則自由を保証する
- 理由はよく分かる
- その理由は後ほど述べます
- 名前の由来になっている
- 措置を講じた理由
- 移動の自由
- 理由を究明しなければなりません
- 違いを理由に学校でいじめられる
- 自由な創作ができない
- 東京は経由地に当たる
- 理由は一層明らかとなった
- 相当の理由がある
- 自由にできる体制
- 背景には別の理由がある
- その理由は納得できます
- 決心の理由
- 理由を記載する
- 自由な時間を作れる
- 誰とでも自由に交流できる
- この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
- すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
- 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
- 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
- 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
- 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
- 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
- 学問の自由は、これを保障する。
- 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
- 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
- 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
- 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
- この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
- 何人も、アイヌの人々に対して、アイヌであることを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
- 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づきアイヌ施策推進地域計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、アイヌ施策推進地域計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
- 前項の規定により免許を取り消された者であっても、その者がその取消しの理由となった事項に該当しなくなったときその他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至ったときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条の規定を準用する。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関が第二十二条の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十三条第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
- 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
- 免許ヲ受ケタル者ハ前項ノ認可ヲ得タル日ヨリ六箇月内ニ工事ニ著手シ指定ノ期限内ニ之ヲ竣功スベシ但シ正当ノ事由ニ因リ期限内ニ著手又ハ竣功スルコト能ハザルトキハ都道府県知事ハ期限ノ伸長ヲ許可スルコトヲ得
- 第一項ノ規定ニ依ル決定ハ理由ヲ付シタル文書ヲ以テ之ヲ為シ当事者双方ニ送付スベシ
- 本法又ハ本法ニ基ク国土交通省令ノ規定ニ依リ国土交通大臣ニ提出スベキ申請書其ノ他ノ書類ハ都道府県知事ヲ経由スベシ
- 年金タル恩給ノ給与ハ之ヲ給スヘキ事由ノ生シタル月ノ翌月ヨリ之ヲ始メ権利消滅ノ月ヲ以テ終ル
- 恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ給スヘキ事由ノ生シタル日ヨリ七年間請求セサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
- 公務員又ハ其ノ遺族互ニ通算セラレ得ヘキ在職年又ハ同一ノ傷病ヲ理由トシテ二以上ノ恩給ヲ併給セラルヘキ場合ニ於テハ其ノ者ノ選択ニ依リ其ノ一ヲ給ス但シ特ニ併給スヘキコトヲ定メタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
- 公務員ノ扶養家族又ハ扶養遺族第六十五条第二項又ハ第七十五条第二項ノ規定ニ依リ二以上ノ恩給ニ付共通ニ加給ノ原因タルベキトキハ最初ニ給与事由ノ生ジタル恩給ニ付テノミ加給ノ原因タルベキモノトス
- 恩給ノ支給ヲ停止スベキ事由ガ生ジタルニ拘ラズ其ノ支給ヲ停止スベキ期間ノ分トシテ恩給ガ支払ハレタルトキハ其ノ支払ハレタル恩給ハ其ノ後ニ支払フベキ恩給ノ内払ト看做スコトヲ得恩給ヲ減額シテ改定スベキ事由ガ生ジタルニ拘ラズ其ノ事由ガ生ジタル月ノ翌月以後ノ分トシテ減額セザル額ノ恩給ガ支払ハレタル場合ニ於ケル其ノ恩給ノ其ノ減額スベカリシ部分ニ付亦同ジ
- 施術者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
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